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税務のイロハコミュの法務省サーバーに不正アクセス 一部情報が流出の可能性

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法務省サーバーに不正アクセス 一部情報が流出の可能性

2014年9月22日(月)20:33


 法務省は22日、同省の民事局と法務局のサーバーに不正アクセスがあり、情報の一部が外部に送信された可能性があることを明らかにした。現在までに情報流出やシステムへの影響は確認されていないという。同省は捜査機関とともに不正アクセスの原因や流出した可能性のある情報の範囲などについて調べている。

 同省によると、情報が流出した可能性があるのは、民事局と全国の法務局をつなぎ、メールやファイル共有などを行う一般事務処理システム。登記や供託、人権侵犯などを扱う業務処理システムとは分離されているという。

 今月5日に法務局の端末で外部との不審な通信が確認され、調査を進めたところ、10日にサーバーへの不正アクセスも判明した。
ーーーー
電子メールによる法務局・地方法務局へのご意見・お問合せについては,
現在,システムの点検作業中のため,御利用いただくことができません。
 お手数をおかけして申し訳ありませんが,具体的手続についてより詳しいご説明をお聞きになりたい方は,
管轄を所管する法務局(本局・支局・出張所)へお問い合わせください。
 また,登記(不動産, 商業・法人, 動産譲渡・債権譲渡, 成年後見)・ 供託に関する一般的な問い合わせは
登記供託インフォメーションサービスをご覧ください。

                                                   平成26年9月
https://houmukyoku.moj.go.jp/houmukyokumail/iken.php?id=024
財政制度分科会(平成26年9月22日開催)資料一覧


平成26年9月22日(月)
15:00 〜 17:00
於 第3特別会議室
(本庁舎4階 中−412)



1.議題

我が国財政を巡る現状等について




2.配付資料

資料1 欧州債務危機について[1569KB]


資料2 各国の財政健全化に向けた取組について[734KB]


資料3 国内市場の動向について[1113KB]


資料4 財政と社会保障について[1795KB]

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia260922.html
日本工業規格(JIS 規格)を制定・改正しました(平成26 年9 月分)
http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140922001/20140922001.html


日本酒条例サミット in 京都

2014-09-22 17:46:57 | 私の京都


日本酒条例サミット in 京都
http://www.kyoto-sake.com/event/1953

日時  2014年11月29日(土)11:00〜17:15
   (1部 11:00〜13:45/2部 14:30〜17:15)
場所  みやこめっせ3F展示場(京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)
    http://www.miyakomesse.jp/

 要は,お祭りですね。


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介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意と消費者契約法第10条

2014-09-22 17:16:57 | 消費者問題


名古屋高裁平成26年8月7日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84456

【判示事項の要旨】
・介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法10条により無効にならないとされたが,居室を転居する際に締結した転居契約における入居一時金についての再度の初期償却が消費者契約法10条により無効であるとされた事例
・上記入居一時金につき,一定の期間で入居一時金を月割り均等償却する旨の合意が,その始期を入居契約締結日の属する月とされ,入居不可能な期間を含む点において,消費者契約法10条により無効であるとされた事例


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株式会社の継続と「資本金の額」

2014-09-22 15:41:23 | 会社法(改正商法等)


 清算株式会社の貸借対照表の純資産の部は,項目で区分されない(会社法施行規則第161条第3項)。「資本金」「資本準備金」「その他資本剰余金」という区分がないのである。

 したがって,清算株式会社が募集株式の発行等を行っても,資本金の額は増加しないものとして登記実務は取り扱われているようである。

cf.平成25年1月10日付け「清算株式会社における募集株式の発行等」

 それでは,清算株式会社が「会社の継続」を決議する場合,継続後の資本金の額等は,どのように考えるべきか?

 従来の登記実務は,漫然と,解散前の資本金の額のままで,何の疑問も持たれなかった。

 しかし,会社法施行後,上記のように取り扱われているのであれば,「会社の継続」を決議する際に,同時に,株主総会の決議により,当該株式会社の純資産の額を「資本金」「資本準備金」「その他資本剰余金」に振り分けることとすべきであろう。

 この際,従前の資本金の額が例えば5000万円であり,会社継続後の資本金の額を1000万円と定める場合,資本金の額の減少となるが,会社法第447条等の規律は及ばず,いわゆる債権者保護手続等を別途とる必要はないと考える。

 このように考えないと,清算手続において,弁済を行った後,残余財産が1000万円残った状態で,「会社の継続」を決議する場合,資本金の額=5000万円,その他剰余金の額=△4000万円の状態でスタートすることとなり,甚だ不合理であるからである。

 逆に,従前の資本金の額が例えば1000万円であり,会社継続後の資本金の額を5000万円と定める場合,資本金の額の増加となるが,会社法第450条の規律は及ばないと解される。増加した資本金の額に応じた登録免許税は,もちろん必要である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
商業冬季規則別表で限定監査役をどこに登記するか判明するのではないですか。権利義務限定監査役がいる場合でも新任者は無限定監査役なので並存することはあるのではないですか。 (みうら) 2014-09-22 15:37:33 商業冬季規則別表で限定監査役をどこに登記するか判明するのではないですか。権利義務限定監査役がいる場合でも新任者は無限定監査役なので並存することはあるのではないですか。
御回答 (内藤卓) 2014-09-22 15:48:53 前段については,商業登記等事務取扱手続準則第35条第4項により,「記載例のとおり」です。

後段については,意味不明ですが・・。「業務監査権限ありの監査役」と「会計監査限定の監査役」の併存は,あり得ません。
会計限定監査役も権利義務中は会計以外の業務もしなければならなくなるのですか。

コメント(2)

砂利掘りすぎ、県道崩落の恐れ…県が業者を告発

読売新聞 9月22日(月)12時19分配信








過剰な採掘で県道(左)の崩落が危険視されている現場(22日午前10時30分、愛知県豊田市で、読売ヘリから)=菊政哲也撮影

 愛知県豊田市の砂利採掘現場に隣接する県道が、過度な採掘のために崩落する危険があるとして、県が通行を規制し、採掘業者を刑事告発していたことが22日、分かった。

 県警豊田署は砂利採取法違反などの疑いで捜査している。

 県砂防課によると、崩落の恐れがあるのは同市枝下町の採掘現場に面した県道の約50メートルの区間。道路脇が最大で高さ15メートルの崖になったという。県道は8月20日から片側交互通行になっている。

 採掘業者は別の業者から現場を引き継ぎ、2010年から採掘を開始。その後、県道付近まで掘り進められたため、県は今年6月、予防措置をせずに採掘を行っているとして、県砂防条例違反の疑いで豊田署に刑事告発した。豊田署は同条例違反と砂利採取法違反の疑いで業者から任意で事情を聞き、事務所などを捜索して調べている。

 業者は県道付近の埋め戻しを始めたが、規制解除の見通しは立っていない。採掘業者は県に「砂利の採掘はしていない。昔の鉱山跡の穴が開いていたので、崩れないように掘っただけ」と説明しているという。
第五章 罰則


第四十五条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者
二  第十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者
三  第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者

第四十六条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三  第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四  第三十四条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十八条  次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一  第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第二十九条の規定に違反した者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO074.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
台風16号 今週半ばに列島接近か 大雨に注意

ウェザーマップ 9月22日(月)17時33分配信








22日午後6時の台風16号の位置と今後の進路予想。

 台風16号は北上を続け、22日夜遅くから23日未明に中国大陸の沿岸に達する見込み。その後、進路を東寄りに変えて、24日から25日には日本列島に接近するおそれがある。

 台風16号は22日午後6時現在、東シナ海を1時間に15キロの速さで北に向かって進んでいる。23日昼過ぎにかけて中国大陸に沿って北上する見込みだが、その後は進路を東寄りに変え、24日水曜日から25日木曜日にかけて、西日本から東日本に近づくおそれがある。

 台風は日本列島に近づくにつれて勢力を弱め、25日午後3時までには温帯低気圧に変わる予想だが、発達した雨雲を伴っているため広い範囲で大雨となるおそれがある。今後の台風情報や気象情報に十分な注意が必要だ。

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