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税務のイロハコミュの8.14日経新聞31面家督相続日が登記されていないね。

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8.14日経新聞31面家督相続日が登記されていないね。
道路公社民営化で免許税半額・肯定資産税免除措置へ。
8.12朝日新聞函館市は市営住宅明け渡し訴訟などもないのか。


債権法の改正と会社法への影響

2014-08-15 15:08:51 | 会社法(改正商法等)


 「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」によれば,商法第514条が削除され,法定利率は,3%(ただし,変動制)に一本化される見込みである。

 すると,現行会社法第119条第4項,第172条第2項(改正後は,同条第4項),改正後会社法第179条の8第2項,第182条の5第4項の各規定(裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6%の利率により算定した利息をも支払わなければならない)についても,整備法によって改正されることになるのであろう。

 何やら,わかりづらいですね。

【要綱仮案の第2次案】
第9 法定利率
1 変動制による法定利率
 民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
(1)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。
(2)法定利率は、3%とする。
(3)(2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として(4)の規定により変更される。
(4)各期の法定利率は、この(4)により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(5)(4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示する割合をいう。
(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。


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監査等委員である取締役の兼任禁止

2014-08-15 14:24:02 | 会社法(改正商法等)


改正会社法
第331条第3項 監査等委員である取締役は,監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

 したがって,監査等委員である取締役についても,兼任禁止に触れる者が監査役に選任された場合と同様の問題が生ずる。

 江頭「株式会社法(第6版)」にも言及はないが,同書の監査役の兼任禁止に関する解説(513頁)を参考にすると,次のとおりである。

 兼任禁止に触れる者が監査等委員である取締役に選任された場合には,従前の地位を辞任して監査等委員である取締役に就任したとみなされ,同人が事実上従前の地位を継続したとしても,監査等委員である取締役の任務懈怠となるに過ぎない(最判平成元年9月19日判時第1354号149頁)。ただし,ある者が監査等委員である取締役を務めるA社が同人が業務執行取締役等であるB社を子会社にした等,監査等委員である取締役が後発的に兼任禁止に触れる地位に就いたときは,B社の取締役を辞任せずにした監査等は,無効であると解される。

cf. 最高裁平成元年9月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62368

 改正会社法第331条第3項の「業務執行取締役」は,同法第2条第15号イにあるとおり,「株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役」をいうから,監査等委員である取締役の行為が「業務を執行した」に該当して,後発的に「業務執行取締役」に該当し,兼任禁止に触れてしまうことも可能性としてはあり得る。

 このような場合,法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数又はそのうちの社外取締役の過半数要件を満たさずになされた監査等は,資格要件を欠く者によりなされたという手続的瑕疵を帯びる(上掲江頭515頁参照)ことから無効,ということになろうか。

【追記】
 「社外取締役」は,あくまで取締役であって,そのうち「社外性」の要件を満たすものに過ぎないから,「業務を執行した」に該当しても,「社外性」を喪失するだけで,取締役の地位には影響しない。

 「監査等委員である取締役」は,そもそも業務を執行することがあり得ないものである。したがって,上記の「業務を執行した」云々は,基本的にはあり得ない話であろう。「監査等委員である取締役」は,「社外性」を喪失するだけでは,その地位に影響はないが,兼任禁止に触れた場合には,退任事由にはならないまでも,その状態が解消されない限り,その職務を行うことができない。


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「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」(2)

2014-08-15 11:49:14 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2014年8月5・15日合併号から,「平成26年改正会社法の解説」の連載が始まった。

 また,同号には,「座談会 改正会社法の意義の今後の課題(上)」も掲載されている。

 さて,座談会記事中,社外取締役の要件に関して,「施行時に社外監査役はいるけれども社外取締役を置いていない会社が,施行後新たに社外取締役を選任する場合には,旧要件ではなく,改正後の要件を満たした社外取締役を選任する必要がある」(坂本参事官)と述べられている。

 この点は,以前の記事のとおりである。

「監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。」

cf. 平成26年7月24日付け「改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」」

 葉玉さんの解説では,取締役の「社外性」と監査役の「社外性」についても混在させない(したがって,上記の場合,取締役の「社外性」についても,監査役と同様に旧法基準。)のではないか,と述べられていたそうであるが,落着であろうか。


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「会社法コンメンタール第9巻 機関(3)」

2014-08-14 11:47:25 | 会社法(改正商法等)


岩原紳作編「会社法コンメンタール第9巻 機関(3)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=549493

 第1巻〜第8巻,第10巻〜第14巻,第16巻〜第18巻及び第21巻に続く18冊目。

 本巻は,法第396条から第430条までである。

 残るは,第15巻,第19巻,第20巻及び第22巻である。


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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

2014-08-14 10:03:02 | 不動産登記法その他


中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014081301001546.html

 国土交通省が,平成27年税制改正で,「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の継続及び拡充を要望するそうだ。

 空き家問題に対する施策の観点からは,新築向けよりも,中古住宅の利活用を促進する方向性が期待される。

cf. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf


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土地の所有者不明で,震災復興計画に遅れ

2014-08-14 09:43:39 | 東日本大震災関係


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H0A_T10C14A8CC1000/

「東日本大震災の復興事業で用地買収を進めようとしても所有者と連絡が取れず,計画が遅れる弊害も出ている」(上掲記事)

 所有権等が移転しても,登記をするか否かは,権利者の任意であるため,このような問題が生ずる。義務付けは,困難であるとしても,促進する方策を考える必要があるであろう。

 司法書士界としても,何とかしないと。


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所有者不明の森林及び農地が増加傾向

2014-08-14 09:37:43 | 不動産登記法その他


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H08_T10C14A8MM8000/?dg=1

 国土交通省の試算によると,相続時に登記手続がされず,国や自治体が所有者を把握できなくなる森林や農地が2050年までに最大で57万ヘクタール(森林47万ヘクタール,農地10万ヘクタール)となる見込みだそうだ。

 最近,この手のニュースが増えている。司法書士界としても,何とかしないと。


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


事件番号

 平成24(わ)6191



事件名

 威力業務妨害被告事件



裁判年月日

 平成26年7月4日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第9刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 1 震災がれきの焼却説明会の開催を阻止するために扉を叩くなどした行為が威力業務妨害罪に当たるとされた事例。
2 駅前での街頭宣伝活動における副駅長に対する行為が威力業務妨害罪に当たらないとされた事例。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84394


事件番号

 平成21(ワ)585



事件名

 三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成26年6月27日



裁判所名・部

 岐阜地方裁判所  民事第1部



結果

 その他



原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84364


平成26年8月15日(金)定例閣議案件






一般案件


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の効力発生のための通告について(決定)

(外務省)

利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部変更について(決定)

(国土交通省)

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の追加提供について(決定)

(防衛省)

インド首相ナレンドラ・モディ閣下の公賓待遇について(了解)

(外務省)

ボツワナ国駐箚特命全権大使尾西雅博外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使小林弘裕外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(同上)


公布(条約)


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定(決定)

(外務省)


政 令


平成26年7月9日及び同月10日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・農林水産省)

金融庁組織令の一部を改正する政令(決定)

(金融庁)

保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

保険業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

著作権法施行令の一部を改正する政令(決定)

(文部科学省)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(同上)
平成26年8月15日 多重債務者相談強化キャンペーン2014の実施について公表しました。

平成26年8月15日 地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要を公表しました。

平成26年8月15日 「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/

高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議(第2回) 議事要旨

1.日時

平成26年7月17日(木曜日)14時30分〜17時00分
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/104/gijiroku/1350899.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
平成26年度地熱開発理解促進関連事業支援補助金の採択をします(8月15日)
中小企業の雇用状況に関する調査・地域の中核を担う中堅・中小企業等における賃上げ等の取組に関する調査の概要を公表します(8月15日)
「企業の内部不正防止に関する緊急セミナー」を開催します。(8月15日)
http://www.meti.go.jp/

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