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税務のイロハコミュの【意見を求む】 混同抹消を承諾書でしても登記済証がいるのか

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【意見を求む】 混同抹消を承諾書でしても登記済証がいるのか

2014年07月02日 | 不動産登記


先日、申請した相続登記。

被相続人である親A名義の不動産に、相続人Bへの仮登記が付いていたのですが、今回、相続でBがその不動産を取得することになりました。
Bさんは仮登記をしたことさえ覚えておらず、登記済証はありませんでした。

そこで、どうするか。


◇仮登記義務者による仮登記の抹消(登記研究461-117)

申請書に仮登記名義人の承諾書を添付したときは、仮登記義務者は単独で仮登記の抹消を申請することができる。


これに基づいて、BがBへ承諾書(印鑑証明書付き)を出して、抹消することにしました。
ところが、補正の連絡があり、登記済証(または事前通知か本人確認情報)を付けるように言われました。

根拠は、

◇権利混同を原因とする所有権移転請求権仮登記の抹消登記の添付書類について(登記研究531-123)

A所有不動産に対して、Bのために所有権移転請求権仮登記がされた後にBがAを相続した場合の当該仮登記の抹消登記申請は、権利混同を原因としてBの単独申請によることになるが、登記済証及び印鑑証明書を添付することを要する。


確かにそうですが、Bだって登記義務者であり、利害関係人にあたるはずです。
たまたま、権利者と義務者が同じだからといって、利害関係人にあたらないという登記官の主張は納得できません。


円月堂さんも、ブログに書いていらっしゃいました。
自分で自分に承諾書


これは、がんばって審査請求まで持ち込むべきものでしょうか。
それとも、私が間違っていますか。

原因を「年月日混同」にしているからダメなんでしょうかね。
「年月日解除」にすれば通るのかな。

すみません。
みなさんのお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。


http://blog.goo.ne.jp/tomoni-shihosyoshi/e/e2a91eeddc93b6272388f436382ca299

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