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税務のイロハコミュの会社法440の電子開示はできる。なので選択ですよね。 (みうら)

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会社法440の電子開示はできる。なので選択ですよね。 (みうら)
2013-09-19 20:19:14
会社法440の電子開示はできる。なので選択ですよね。
記載例等 (tkhg)
2013-09-20 15:24:29
いつも(とはいえ更新の都度というほどではありませんが…すいません)楽しみに読ませていただいています(かなり前のことですが一度コメントさせてもらったこともあります)。

標記について
(平成18年民商1110号記載例にはありませんが)
商業登記ハンドブックに,
予備的公告方法を末尾に置かず
「電子公告の方法により行う。
 http…
 (予備的公告方法)
 貸借対照表の公告
 http…」
とする例があること(2版P.24)をお知らせします。

電磁的な方法によることができない事故があった場合,決算公告も,予備的(又は本来の)公告方法によるべきか?なんて,今まで考えてみたこともありませんでした。面白いですね。上記の記載例は,予備的公告方法は決算公告には掛からないという立場で作られたものなのでしょうか(それとも,松井さんも別にそこまでは意図していないのか)。次のような考え,さらなるギモンが湧いてきました。

決算公告については電子公告が中断した時間が法定の公告期間の10分の1を超える事態(940条3項2号)は考えにくいので(5年×0.1=約180日),どうしても予備的公告方法によらなければならないという事態はなかなか生じなさそう。

また,電子公告又は電磁的開示(440条3項)を採用している以上,仮に予備的公告方法又は本来の公告方法によって新聞や官報にいったん(場合によっては5年分の?)要旨(でいいのかな)を掲載したとしても,故障がなくなり次第,別途,Web上で全文の継続的な公告又は提供が必要になるのでは?

上の方(みうらさん)にお尋ねします。

「選択」というのは,一般的に,本来の公告方法(新聞や官報)により決算公告をするか又は電磁的開示によってするかは,選択的だ,ということ(当たり前のこと)を言っているわけではないですよね?個々の決算について選択的だとおっしゃているわけですよね(でなければ,コメントの趣旨が不可解です)?つまり,電磁的な開示ができない事態が発生した場合は本来の公告方法で公告すれば良く,かつ,その事業年度の分の決算公告は,電磁的に開示することを要しない,と。言い換えると,「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の登記(設定後数年経過)はされているが,そのアドレスの(ないしそこからリンクがあるどの)WEBページを見ても,ある事業年度のBSが載ってない,なぜなら,当該事業年度の分は本来の公告方法(新聞や官報)により紙媒体に要旨を掲載したから,…といった事態は適法だということなんですね?!興味深いです。

久しぶりに商業登記に対し新鮮な興味が出てきました。ありがとうございます(御二方に)。

長文失礼しました。


Unknown (charaneko)
2013-09-20 15:57:23
tkhgさん、コメントありがとうございましたm(__)m
ハンドブック、確認しました。
うんうん確かに。。。不勉強がバレてしまいましたね^_^;

ま。。。しかし。。。440条3項の方は分かりませんが、電子公告に関しては、単にBSを開示するURLが異なるだけのハナシで、予備的公告方法が認められない。。。というコトにはならないのでは?と思っております。

何故かというと、電子公告のURLが分かれていない場合、決算公告だけに予備的公告が認められないとは考えにくいですし、実務上は、予備的公告方法によって決算公告をすれば、電子公告による決算公告の継続開示義務はなくなる。。。と解されているように思うからです。
ただですね〜。。。
電子公告による公告方法を現に採用している会社サンが、予備的公告方法で決算公告をしたかどうかは分かりませんから(HPに「第●期決算公告は、予備的公告方法によって、年月日○○新聞に掲載したので電子公告はしておりません」などと書いておいてくれれば別ですが。。。)、HPに決算公告が掲載されてなかったら「あれれっ?ないっ!?」と思われちゃうでしょうから、そういうのは現実的じゃないんだろうな。。。と思います。
(コメントの後段部分と同じコトを言ってるだけですね(~_~;))

おっしゃるとおり、そんなに長い間中断するコトは考えにくいので、実務上は、電子公告そのものを止める場合に、決算公告の継続開示義務を回避する目的で、予備的公告方法によって決算公告をされているようです。

コメントを頂戴しますと、ワタシ自身も勉強になります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。Unknown (tkhg)
2013-09-20 20:38:19
ありがとうございます。
「予備的公告方法によって決算公告をすれば、電子公告による決算公告の継続開示義務はなくなる」と解されている→目からウロコです。まさしくこれが知りたかったことだったのでしょうが,疑問点がいまいち未整理でした。2週間・20日・1か月等の期間すべき一般的な公告と同様で,別途電子公告による必要はないのですね。

URL切り分けの有無を問わず,決算公告だけに予備的公告が認められないわけがない,というのは,条文上はそう読むしかないと思っていまして,ただ,継続開示義務を免れないとしたらやる実益が無く(制度上想定されておらず),それでああいう記載例なのかと早とちりしていたようです。最後に挙げられた実務上の利用例を伺って,二度びっくりです。

考えてみると,A サーバー故障&復旧のめどが立たない→予備的方法でやろう!というのは,B 短期間で復旧できたため中断が長期に及ばず,会社法940条3項各号の要件を満たす有効な公告ができた,というのとはまた違った場面の話しですよね。結果的にBのようだったとしても,Aのような見通しのもとで予備的方法によったことが不適法になるとは思えません。

遅まきながら,1年ほど前のこちらの記事↓も拝見していました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d5bb55aa3728128ea0e515b510cf24da
予備的方法による決算公告 その3

5年の10分の1「6ヶ月中断するなんてコト」という指摘は既にされていましたね。投稿する前に読めばよかったorz

貴ブログのファンを自任しながら,知らずしらず随分と拾い読みになっていることが今回分かりました。(次は前の記事を踏まえてと自戒しつつ)また何かの機会にコメントさせていただく事があるかもしれませんが,そのような折りには,どうぞよろしくお願い致します。
ネットが故障したり (みうら)
2013-09-20 20:40:00
ネットが故障したりしたらどうしますか。たとえば (みうら)
2013-09-20 21:01:53
決算をネット開示する措置をとることとすすることができる。
というような規定になるはずですよね。義務化ならね。

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