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税務のイロハコミュの耐震基準未適合マンションの解体・敷地売却などを8割へ緩和へ。8.29日経新聞1面。

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耐震基準未適合マンションの解体・敷地売却などを8割へ緩和へ。8.29日経新聞1面。
公益法人とNPO法人に関する横断的な情報提供の充実等について
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130829_oshirase.pdf

「今後は、公益法人及び特定非営利活動法人に関する様々な情報を内閣府のホームページにおいてワンストップで閲覧できるよう、アクセス環境の改善とともに情報の充実を図ってまいります」
婚外子相続分訴訟,9月4日に最高裁大法廷で決定
2013-08-29 14:25:15 | 民法改正日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2802A_Y3A820C1000000/

さてさてどうなりますか。

 違憲判断をする場合には,「決着済みの相続への影響も問題となり,最高裁は遺産分割のやり直しが可能な範囲などについても言及する可能性がある」がポイントですよね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1676f9906ac807536e99a9754232be65
会社法第106条ただし書の解釈
2013-08-28 13:35:26 | 会社法(改正商法等) 東京高裁平成24年11月28日判決(判例タイムズ1389号256頁)が,株式の準共有者間において何ら協議を行わず,意思統一も図らないままに準共有者の1名が行った議決権の行使に関して,会社法第106条ただし書に照らし不適法である,と判示している。

 判例要旨は,次のとおり(旬刊商事法務2013年8月25日号62頁参照)。ただし,原審の東京地裁は,適法としており,これを覆したものである。

「会社法第106条ただし書を,会社側の同意さえあれば,準共有状態にある株式について,準共有者中の1名による議決権の行使が有効になると解することは・・・相当とはいえない」

「同法ただし書についても,その前提として,準共有状態にある株式の準共有者間において議決権の行使に関する協議が行われ,意思統一が図られている場合にのみ,権利行使者の指定及び通知の手続を欠いていても,会社の同意を要件として,権利行使を認めたものと解することが相当である」

「準共有者間に本件準共有株式の議決権行使について何ら協議が行われておらず,意思統一も図られていないことからすれば,株式会社の同意があっても,準共有者の1名が準共有株式について議決権の行使をすることはできず,本件準共有株式による議決権の行使は不適法と解すべきである」

「本件の各決議は,本件準共有株式に議決権の行使を認めた点において決議の方法に法令違反があり,取消事由があると認めることができる」


 立案担当者による解説は,次のとおりである(相澤哲編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)492頁)。

「株式会社は,株式が複数の者に共有されている場合において,権利行使者の指定がないときであっても,特定の共有者に権利行使を認めることができる(106条ただし書)」

「・・・同条ただし書を新設し,その通知がない場合であっても,株式会社が自らのリスクにおいて共有者の1人に権利行使を認めることができることとしている。この場合,実際に共有者間で権利行使者として定められた者以外の者の権利行使を会社において認めてしまったときに他の共有者が被った損害については,一般原則に従い,会社が賠償責任を負うべきこととなる場合がある」

「会社としては,権利行使者の通知のない共有株主に議決権を行使させる場合には,あらかじめその協議内容等を確認すべきである・・・会社が,その確認を怠って,協議内容と異なる議決権の行使を許したとしても,共有者の議決権の行使自体には瑕疵がないので,決議取消事由には該当しないものと解される」


 法律の解釈については,「最終的には裁判所が判断する」のであるが,立案担当者が,「このような意図で条文を新設した」とする立法意図を裁判所が覆すことは,果たして妥当であろうか? 東京高裁の判決によれば,会社法第106条ただし書の規定は,空文であると言わざるを得ない。

 上告の有無は,不明であるが,甚だ疑問を感ずる判決である。

cf. 平成22年9月27日付け「株式が相続により準共有となった場合の権利行使者の指定等が権利の濫用に当たるとした大阪高裁判決」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1a5b8894c7c121ed31af2ac91231c3d5
司法書士で旧姓で登録している人がいます。
欄内は本名で、欄外は登録名が本来ですが・・実際は登録名で欄内に記載しているでしょうね。
第5回消費者教育推進会議(平成25年8月28日)NEW
•【議事次第】第5回消費者教育推進会議[PDF:66KB]•
【資料1】消費者教育推進会議幹事名簿[PDF:102KB]•
【資料2】消費者教育推進会議運営規程[PDF:102KB]•
【資料3】消費者教育推進のための具体的スケジュール[PDF:192KB]•
【資料4】抜粋版基本方針[PDF:478KB]•
【資料5】小委員会(たたき台)[PDF:156KB]•
【資料6】消費者教育推進会議小委員会設置規程(案)[PDF:90KB]•
【資料7】委員からの提出資料[PDF:3.4MB]
参考資料

•『消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)』[PDF:663KB]•
『地方公共団体における消費者教育の事例集』[PDF:6MB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html
渇水に伴う給水制限情報
厚生労働省 健康局 水道課

平成25年8月28日現在

1.水道断減水影響人口
↓件名をクリックすると各県の詳細情報が見られます。

都道府県名 市町村数
(A) 給水人口
(人)(B) 影響市町村数
(C) 影響市町村
給水人口(人)(D) 影響人口
(人)(E) 影響人口の割合(%)
(E/B) (E/D)
愛知 8月29日 54 7,401,972 2 262,320 104,367 1.4 39.8
香川 8月21日 17 981,134 9 846,420 687,035 70.0 81.2
沖縄 8月23日 41 1,401,358 1 8,382 3,981 0.3 47.5
合計 112 9,784,464 12 1,117,122 795,383 8.1 71.2

※ 平成25年6月17日から実施されていた愛媛県における給水制限(影響市町村数1、影響人口338千人)は、平成25年6月21日に解除になりました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/dangensui.html
農林水産省
平成26年度税制改正要望
平成26年度の税制改正要望を取りまとめました。


<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

平成26年度税制改正要望主要事項(PDF:55KB)
平成26年度税制改正事項(全体版)(PDF:96KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/130829_1.html
第1回独立行政法人日本原子力研究開発機構再処理施設における潜在的ハザードの実態把握にかかるヒアリング
日時:平成25年8月29日(木)14:00〜 16:00場所:原子力規制委員会 13階会議室B配布資料
議事次第【PDF:35KB】
名簿【PDF:38KB】
資料1独立行政法人日本原子力研究開発機構再処理施設における潜在的ハザードの実態把握について(案)(平成25年度第18回原子力規制委員会資料)【PDF:183KB】
資料2東海再処理施設(TRP)の安全性向上への対応について【PDF:1.4MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/jaea_hearing/20130829.html
第15回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年8月29日(木)10:00〜17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:49KB】
資料1-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認【PDF:15MB】
資料1-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:2.4MB】
資料2-1-1伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性 2.(1)、(2)、(3)、(5)【PDF:3.3MB】
資料2-1-2伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性 2.(1)、(2)、(3)、(5)補足説明資料【PDF:4.9MB】
資料2-2-1伊方発電所3号炉 外部火災影響評価について【PDF:1.3MB】
資料2-2-2伊方発電所3号炉 外部火災影響評価 補足説明資料【PDF:4.7MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130829.html
平成25年8月29日 規制改革ホットラインについて所管省庁からの回答を更新しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/h_index.html

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