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税務のイロハコミュのタックスヘイブンに所在する事業体に関する情報の入手について

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タックスヘイブンに所在する事業体に関する情報の入手について
 国税庁は、平成25年5月、オーストラリア国税庁から、同庁が入手したオフショア(いわゆるタックスヘイブン国・地域等)に所在する事業体(法人・信託等)に関する大量の情報のうち、我が国の納税者に関連すると見込まれる情報の提供を受けました。


 オーストラリア、米国及び英国の税務当局は、5月9日から10日にかけて、オフショアに所在する事業体に関する大量の情報を入手し、調査等を行っていく旨を公表しています。

 また、5月16日から17日にモスクワで開催されたOECD税務長官会議において、

1 これら3カ国の税務当局が、オフショアに所在する事業体に関する大量の情報を入手しており、関係国税務当局に対して情報提供していく。
2 各国は団結して国際的な脱税及び濫用的租税回避に断固として対抗し、脱税者及びその幇助者に対しては、どのように脱税を隠蔽しようとも、見逃すことはない。
 との声明が発表されています。

 従来から国税庁においては、国際的租税回避の抑止と適正な課税の実現を図るため、各国税務当局と租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施に努めており、各国の税務当局と緊密な連携を図っているところです。
 今回、オーストラリアから提供を受けた情報についても既に分析を開始しており、今後、国際的な課税逃れや、来年(平成26年)から提出が必要となる国外財産調書の提出義務者等の把握の端緒となるものと見込んでいます。

【資料】
 OECD税務長官会議最終声明(仮訳(PDF/132KB))

【参考】

1 国外財産調書制度に関するお知らせ(平成25年4月)
2 パンフレット「税務手続について(国税通則法等の改正)」(平成24年9月)(PDF/1,687KB)
3 平成23年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(平成24年11月)
4 平成23事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(平成24年10月)
参考4 海外取引を行っている者の調査状況
5 平成23事務年度における相続税の調査の状況について(平成24年11月)
6 平成23事務年度 法人税等の調査事績の概要(平成24年11月)
問い合わせ先:(代表)03-3581-4161
国税庁 国際業務課(内線3517)

課税総括課(内線3449)

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/tax_haven/index.htm

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