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税務のイロハコミュの3.22税制法案等衆院可決

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3.22税制法案等衆院可決

所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案






   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第百八条中「第三号及び第四号」を「第二号及び第四号から第六号まで」に、「第二号」を「第三号」に改め、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
 五 相続税について、格差の固定化を防止する観点から、課税標準とされるべきものの範囲、税率構造等の更なる見直しを行うこと。
 附則第百八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 最高税率の水準を含む所得税の税率構造全体の在り方について、税負担の累増感の解消を図るため、税率の累進度を緩和すること等により簡素なものとすることを含め、検討すること。


183 8 所得税法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文及び修正案
183 9 関税定率法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 10 予防接種法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 11 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 12 地方税法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 13 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
4.1から5.20まで暫定予算13兆円・3.27提出・3.29成立。
浜松支部次年度役員候補者会議
な、な、なんと、私は、静岡県司法書士会浜松支部の次年度支部長候補者になっているのです。浜松支部では「役員選考委員会」という組織があって、次年度の役員候補者を選考するのですが、そこで、私が浜松支部の支部長候補者に選考されたということです。現在私は副支部長ですから、順番といえば順番ですが、どうせやるなら楽しく、私なりの支部運営をしたいと考えています。
今日は、浜松支部の他の役員候補者が集まって、次年度の事業についてフリートーキングをしました。社会的役割を少しでも担う、過去にとらわれない、楽しくやる、頑張り過ぎない、という私の考え方を述べさせていただきました。
もっとも、4月20日の支部総会で支部長に選任されなければ今日の会議は何の意味もないことなんですが・・・。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-a84c.html
商業・法人等に係る登記情報についての情報量の制限の緩和等について
http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_008.html

 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則」の一部改正(本日施行)により,情報量が300キロバイト→3メガバイトに緩和された。
だけど、ワタシは、どう考えてもこれは「再任」に該当する。。。と思っております。
理由ですけどね。。。

今回のハナシ。。。株式会社の場合の取締役会非設置会社から取締役会設置へ機関設計を変更するケースや、特例有限会社の株式会社(取締役会設置会社)への移行と考え方は同じハズです。

例えば、
【ケース1】株式会社 取締役会非設置→設置
取締役会非設置 取締役 ABC 代表取締役A
→取締役会設置後 取締役 ABC 代表取締役A

【ケース2】特例有限会社 株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 代表取締役 A
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

【ケース3】特例有限会社の株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

いかがでしょう?

ケース1は、絶対に「再任」ですよね!?
従前の代表取締役Aが代表取締役に就任しますのでね。。。
ま、実際には重任の登記は省略出来るコトになってて、登記もしないんですけど。。。。^_^;

じゃあ、ケース2は?
これも従前の代表取締役Aが代表取締役に就任する。。。つまりケース1と同じですんで、当然「再任」ですよね!?
この点については異論はなかろうと思います。
ただし、移行の登記ですんで、ケース2とは異なり、登記は必要です。設立登記ですけどね。。。

そして、ケース3です。
これは、今回の特例民法法人の移行のケースと同じです。
従前の取締役A(代表取締役ではない)が代表取締役に就任します。
だったら、このケースが「再任」かどうかが分かれば、今回のハナシは解決。。。するハズ。

ま、ハナシはそんなに複雑ではありませんで、ケース2とケース3は、事例としてはほとんど同じです。
違うのは、「代表取締役」という登記があるかどうか、だけです。
ケース2は、取締役Bに代表権がないから、Aを代表取締役として登記し、ケース3は取締役全員に代表権があるから、「代表取締役」という登記をしていない、(そして、株式会社の場合は、取締役全員に代表権がある場合でも「代表取締役」の登記は必須)という登記法上のルールのモンダイであるはずなんです。

つまり、ケース2もケース3もAサンは代表権のある取締役なので、取締役会設置会社の代表取締役に就任するコトは、当然「再任」に該当するハズ。。。というのが、ワタシの理屈。
だって!ケース2が再任で、ケース3が再任じゃない。。。なんてコトがあるワケがありませんでしょ!?

。。。というワケで、ワタシ自身は「再任」であるコトを確信していたのですが、持論を展開したところで、法務局が「なるほど!」とか言うハズもなく(トホホ。。。)、何らかの根拠を示さないとダメみたいです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/32998a5353d0f0fff98380985d6b8fe3

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