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税務のイロハコミュの25年度税制大綱

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25年度税制大綱
http://www.jimin.jp/activity/news/119759.html
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
原子力特別委員会設置へ。
同属会社役員の社債利子は総合課税。信用保証協会抵当権などは2年据え置き。不動産譲渡・建設工事印紙税は拡大。オンライン控除廃止。不動産共同事業保存1000分の3・移転1000分の13など。大綱掲載。
登録販売者も救急救命士と同じで旧中同等告示がもれていたりして。動物用登録販売者にも旧中という規定はある。
宇奈月温泉が民事再生法申請。宇奈月温泉事件という有名な判例があるよね。
喜瀬別邸ホテル・スパは4年間で終了し他。4月からリッツカールトンになる予定。
大学設置認可4回目掲載。
1.15債権掲載。
重量税道路特定財源大綱明記。
3.19日銀副総裁2人任期満了。国会同意が必要。
出席簿を戻させる。黒板を消させる。ごみを捨てさせる。とか指導が面倒なので私らがやればいいさ。にしたらどんどんやらなくなり・・
したがって事実上使えない規定になってしまった。私のときは13人とかだったので他のクラスもこの規定を使おうとはしなかったが。
原則として男女各1名とする。という改正規定を提案したのは形式的には私だったのだけど、人数の増減可能という趣旨に取られた。一部のクラスで一方が数人なのでなんとかしてくれということだったがそれでいいという職員会議意見だった。しかし例外が明示されてない。
久留里線1両ワンマンへ。
3.19日銀副総裁任期満了。
旅客鉄道春の臨時列車掲載。
生協法施行規則236改正官報掲載。
規制改革会議開催。
今日臨時閣議で予算編成基本方針閣議決定。税制大綱もか。
孫への教育資金1500万・塾は500万。
ローン以外の優良住宅取得50万控除を65万。
中小会社交際費800万まで全額。
給与5分増加で1割税額控除。1人雇用で40万倍増。
ローン控除2014.4から拡大。住民税136500円。
相続税2億45パーセント。
特別司法警察は刑務所だけ最近措置した。他は法務省ではないからだけど。船長が整備される可能性が出てきた。森林などはどうなんだろうね。日本森林機構なら整備されたかも。
審判の確定
 後見開始の審判は、選任された成年後見人が審判書を受領した日から2週間が異議申立期間です。後見開始の審判に対しては、異議申立期間に、「本人は判断能力が十分あり、成年後見人の選任は必要でない」という異議申立てはできますが、「成年後見人を別の人に変更して欲しい」という異議申し立てはできません。
 そして、2週間の異議申立期間内に異議がない場合は、2週間の経過をもって審判が確定します。審判が確定すると、家庭裁判所が後見登記の嘱託を行います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-ba36.html
即時抗告ですよ。高裁が発令すれば異議申し立てだけど。
A.外国銀行の日本における営業所が営業を廃止した場合には、「営業所の廃止と清算人の登記」をする。
(登記事項は「営業所を廃止した旨、その年月日、清算人の氏名および住所」)

→現在は、営業所設置義務が撤廃され、営業所を設置した外国会社が営業所を閉鎖したら、「営業所閉鎖」の登記をし、日本における代表者の個人住所地に登記記録を移すことになります。本店移転のような登記です。

さらに、旧法の「営業所廃止」の登記は、実体法の手続きも登記の手法も先例当時とは異なっていて、「営業所廃止」の登記は無くなっているはずです。

。。。というワケで、考えたのは、「年月日 営業所の廃止」ではなく、「年月日 清算手続開始」というのが良いのではないだろうか?というコト。

これ、昨日ご紹介した先例(2)のケースでして、会社法だと第822条です。

(日本にある外国会社の財産についての清算)
第八百二十二条  裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
一  外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
二  外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
2  前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。
3  第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
4  第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。
↑ ね!? どうですか?
裁判所の命令じゃなくって、管轄官庁の認可にはなりますが、すごく良く似ています。

この場合、清算開始の旨は裁判所の嘱託登記になり、清算人選任については通常通り登記申請を行うコトになるのだそうです。
今回のケースだって、「清算が開始する」のですし、見た目もピッタリじゃないですか?

そしてもう一つ。
清算人の氏名および住所を登記するということですが、現在、日本の株式会社では、「清算人の氏名」と「代表清算人の氏名および住所」が登記事項になっています。
だとすれば、日本の株式会社に類似する外国会社においても、清算人の登記事項は日本の株式会社と同じになるべきではないでしょうか?

次に、
B.登記の申請人は清算人または日本における代表者いずれでも良い。
→これは、平成5年の先例(2)によって、変更されているということだと思いますケド、清算開始命令ではないからな。。。どうなんでしょうね?

最後に
C.添付書類は銀行業廃止にかかる大蔵省の認可証と清算人の選任を証する裁判書の謄本である。
D.清算結了の際は、清算結了登記が必要で、添付書類は「清算人の作成にかかる清算に関する書類」である。
(登記事項は「清算結了の旨、その年月日」)

これは、変更なしってことで異論はございません。

。。。というワケで、現在の取り扱いについて、東京法務局に確認してまいりました!

続きはまた明日♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/830ed48e03457dc5681790670dbf40e7
春の臨時列車
http://www.jreast.co.jp/
東日本
http://www.westjr.co.jp/press/article/2013/01/page_3153.html
西日本
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001140.html
東海
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/13-01-24/02.htm
四国
http://www.jrhokkaido.co.jp/
北海道
http://www.jrkyushu.co.jp/
九州掲載なし。
○消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五) ……… 1

http://kanpou.npb.go.jp/20130124/20130124h05971/20130124h059710000f.html
平成25年度予算編成の基本方針(平成25年1月24日閣議決定)(PDF形式:136KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html
第3回会議資料:会議結果 平成25年
議事次第
第3回経済財政諮問会議
開催日時:平成25年1月24日(木曜日)17時00分〜17時45分
開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)平成25年度予算編成の基本方針について
(2)経済財政諮問会議の今後の検討課題について
(3)金融政策、物価等に関する集中審議


議事次第(PDF形式:75KB) 説明資料
平成25年度予算編成の基本方針(案)(PDF形式:136KB) 白川議員提出資料(PDF形式:1531KB) 景気の現状と政策対応(内閣府)(PDF形式:579KB) 参考資料
内閣総理大臣からの諮問第27号について(PDF形式:15KB) 経済財政諮問会議の今後の検討課題(第2回経済財政諮問会議有識者議員提出資料)(PDF形式:155KB) 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(平成25年1月23日)(PDF形式:508KB) 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」について(概要)(PDF形式:519KB) 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」について(平成25年1月11日閣議決定)(PDF形式:1533KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0124/agenda.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による最終報告書「複雑な金融商品の販売に関する適合性要件」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、1月21日、最終報告書「複雑な金融商品の販売に関する適合性要件」を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)

IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:79KB)

市中協議報告書(原文)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130124-1.html
平成25年度税制改正要望の結果概要(総務省関係)
 本日、平成25年度税制改正大綱が決定されました。このうち、総務省の主要要望結果の概要は別添のとおりです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo05_02000053.html
ICT生活資源対策会議(第3回会合)配付資料
日時
平成25年1月24日(木)13:00〜15:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
開会
政務官挨拶
議事
(1) 第1回及び第2回会合における議論
(2) 構成員等からのプレゼンテーション
(3) 意見交換
(4) その他
閉会
配付資料(PDF)
【資料3−1】第1回及び第2回会合における構成員の発言
【資料3−2】土井構成員プレゼンテーション資料
【資料3−3】角構成員プレゼンテーション資料
【資料3−4】メタウォーター株式会社 中村取締役プレゼンテーション資料
【参考資料3−1】第2回会合議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_resource/02tsushin01_03000136.html
法制審議会民法(債権関係)部会第66回会議(平成25年1月15日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について

議事概要
 部会資料55に基づき,民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)

 2 保証債務

 3 債権譲渡

 4 有価証券に関する規律

 5 債務引受

 6 契約上の地位の移転

 7 弁済

議事録等
 議事録(準備中)

 資料

  部会資料55  民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(3)(概要付き)【PDF】

  委員等提供資料 松岡久和委員「法定代位者相互間の関係(民法第501条)に関する意見」【PDF】

          安永貴夫委員「中間試案のたたき台(3)についての意見」【PDF】

          佐藤則夫関係官「書面による意見陳述」【PDF】

          大阪弁護士会 民法改正問題特別委員会 有志「部会資料55(中間試案のたたき台(3))第1〜6 に対する意見」【PDF】

          日本司法書士会連合会「民法(債権関係)改正における供託制度に関する意見」(添付省略)

  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900177.html

大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第4回) 配付資料1.日時平成25年1月21日(月曜日)

2.場所文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階 講堂

3.議題大学設置認可の在り方の見直しについて
4.配付資料大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第4回)配付資料(議事次第、資料1〜5) (PDF:1420KB)
大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第4回)配付資料(資料6、7) (PDF:1427KB)
お問い合わせ先
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/55/siryo/1330250.htm

国土交通省税制改正
http://www.mlit.go.jp/common/000985874.pdf
特定原子力施設監視・評価検討会第2回会合
日時: 平成25年1月24日(木)14:00〜 16:30 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:52KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令案について【PDF:72KB】
別紙東電福島第一原子力発電所の主な法令の規定の適用関係について(実施計画認可後)【PDF:133KB】
資料2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の一部補正について【PDF:138KB】
資料3特定原子力施設のリスク評価について【PDF:649KB】
資料4多核種除去設備の運転開始に当たっての安全性評価【PDF:1.6MB】
資料5-1福島第一原子力発電所 4号機使用済燃料プール等からの使用済燃料取り出しの安全性について【PDF:876KB】
資料5-2福島第一原子力発電所 運用補助共用施設共用プール棟耐震壁の耐震安全性評価について【PDF:1.2MB】
資料6福島第一原子力発電所 3号機燃料取り出し用カバーの構造強度及び耐震性について【PDF:2.2MB】
資料7福島第一原子力発電所 1〜4号機本館建物の基準地震動Ssに対する耐震安全性評価について【PDF:2.1MB】
資料8福島第一原子力発電所 現存被ばく状況における線量低減対策について【PDF:154KB】
資料9個別指摘事項の確認状況について【PDF:624KB】
資料10東京電力株式会社福島第一原子力発電所の特定原子力施設の第2回現地調査について【PDF:1.9MB】
(参考資料)

参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:180KB】
参考2原子力規制委員会が持っている問題意識について【PDF:147KB】
参考3第1回会合後に外部専門家から提出されたご意見【PDF:177KB】
参考4多核種除去設備に関する補足説明資料【PDF:2.2MB】


http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130124.html

第6回原子力災害事前対策等に関する検討チーム及び第5回緊急被ばく医療に関する検討チーム合同会議
日時: 平成25年1月24日(木)10:00〜 12:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:27KB】
資料1各検討チームの議論を受けた原子力災害対策指針に盛り込む内容案のポイント【PDF:50KB】
資料2各検討チームの議論を受けた原子力災害対策指針に盛り込む内容案【PDF:1.2MB】
最終更新日:2013年1月24日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/pre_taisaku/20130124.html

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