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税務のイロハコミュの住宅ローン控除25年分は15年間2パーセント1000万税額控除へ。

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住宅ローン控除25年分は15年間2パーセント1000万税額控除へ。
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抵当不動産の第三取得者は自己のために被担保債権の時効の援用は可能。ただし債務者に関しては時効にならない。に訂正します。
抵当権の時効の援用だけしかできないわけではありませんでした。
後順位者は被担保債権の時効の援用はできない。抵当権の時効の援用は可能。
日銀は100年間でしたが満州中央銀行は30年間の存立時期でしたので短命を暗示していた。
cf. 会社法制の見直しに関する要綱案
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900149.html

第3部 その他
第3 その他
2 監査役の監査の範囲に関する登記
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする。

cf. 平成24年8月15日付「法制審議会会社法制部会第22回会議(平成24年7月4日開催)議事録」

平成24年4月11日付「整備法第53条と監査役設置会社」

平成24年4月10日付「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題〜会社法制の見直しの裏事情?」


 改正の趣旨は,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かの公示をすることにあるわけであるから,会社法第2条第9号の監査役設置会社についてのみ,その旨を登記事項とし,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社については,監査役設置会社と登記しない,すなわち登記事項から外す,という取扱いが最も明瞭であるはずである。

 しかし,上記のとおりの要綱案となってしまった・・・。

 さて,登記事項が追加されるわけであるが,登記実務の観点からは,それほど単純ではない。上述のとおり,改正の趣旨は,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かの公示をすることにあるわけであるが,当該定款の定めの設定の年月日を登記事項とするか否かにより,会社法施行時に遡って監査役設置会社である旨を公示対象とするのか否かの別が生じることとなることから,二つの立場があり得る。

(1)改正法施行日において,当該定款の定めが存する旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)。
(2)当該定款の定めを設定した年月日も登記事項とする。

 (1)であれば,話は単純であるが,(2)の立場を採るとすると,次のような場合分けが必要となろう。

? 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
? 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
? ?又は?以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
? 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社

 ?の場合,変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款及び代表者からの上申書(整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた旨)が考えられる。

 ?の場合,変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款及び代表者からの上申書(設立の時から,当該定款の定めがある旨)が考えられる。設立後5年以内であれば,登記所に設立登記の際の申請書等が保存されていることから,定款等は不要であるとも考えられるが,設立後に当該定款の定めを廃止していないことを証する意味から,定款等を添付しなければならないものとすべきであろう。

 ?の場合,変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款の変更の決議を行った際の株主総会議事録が考えられる。

 しかしながら,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かについて,会社法施行時に遡って公示対象とする立場を採り,?から?までのような区分して登記する取扱いを採るとすると,?の場合をどうするかという問題が生ずる。設定及び廃止の経緯を登記せよなどという取扱いは,あり得ない話であるが,直近の当該定款の定めの設定についてのみを登記するというのも?から?と整合的でないように思われる。

 このように考えると,(1)の立場を採って,改正法施行日時点において,当該定款の定めがある株式会社について,その旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)という取扱いを採るべきなのであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0551e7d1460f55259c7b1318f1a2808f
第一八〇回
参第三一号
放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、放射線業務従事者の安全と健康を確保することの重要性に鑑み、放射線障害防止関係法令の規定に基づき測定され又は記録された放射線業務従事者の業務上受けた放射線の線量(以下「被ばく線量」という。)に関する情報を適正に管理することにより、放射線業務従事者の被ばく線量の把握を容易にし、もって放射線業務従事者の放射線による障害を防止することに資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「放射線業務従事者」とは、放射線障害防止関係法令の規定により被ばく線量の測定又は記録が義務付けられている業務(放射線による障害を防止するための緊急を要する作業を含む。以下「測定対象業務」という。)に従事する者をいう。
2 この法律において「放射線障害防止関係法令」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令であって放射線による障害の防止について定めるものをいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
四 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
五 前各号に掲げるもののほか、放射線による障害のおそれがある業務に係る事業の規制に関する法律として政令で定めるもの
3 この法律において「被ばく線量測定義務者」とは、次に掲げる者をいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六条第一項に規定する製錬事業者、同法第十六条第一項に規定する加工事業者、同法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者、同法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者、同法第四十三条の七第一項に規定する使用済燃料貯蔵事業者、同法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者、同法第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者、同法第五十五条第一項に規定する使用者、同法第五十七条の八第三項に規定する核原料物質使用者及び同法第六十条第一項に規定する受託貯蔵者
二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十一条第一項に規定する許可廃棄業者及び同法第十五条第一項に規定する許可届出使用者
三 医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所の管理者
四 薬事法第七条第一項に規定する薬局開設者、同法第十八条第一項に規定する製造販
売業者、同条第二項に規定する製造業者及び同法第三十四条第三項に規定する卸売販売業者
五 前各号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の被ばく線量の測定又は記録が放射線障害防止関係法令の規定により義務付けられている者として政令で定めるもの
(放射線業務従事者手帳)
第三条 原子力規制委員会は、測定対象業務に従事しようとする者に対し、その者の申請に基づき、放射線業務従事者手帳(放射線業務従事者の被ばく線量の把握のために必要な事項を記載する手帳をいう。以下「手帳」という。)を交付する。
2 手帳の記載事項、様式及び交付その他手帳に関して必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
(手帳への記載)
第四条 被ばく線量測定義務者は、放射線業務従事者に係る放射線障害防止関係法令の規定に基づく被ばく線量の測定(直接測定することが困難な場合における推定を含む。次条第一項において同じ。)の結果又は記録の内容を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、手帳に記載しなければならない。
(被ばく線量の測定結果の報告等)
第五条 被ばく線量測定義務者は、放射線業務従事者に係る放射線障害防止関係法令の規定に基づく被ばく線量の測定の結果又は記録の内容を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その事業を所管する大臣を経由して、原子力規制委員会に報告しなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による報告に係る情報を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(被ばく線量に関する情報の公表)
第六条 原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、毎年少なくとも一回、前条第一項の規定による報告に係る情報を整理し、これを公表するものとする。
(罰則)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による記載をせず、又は虚偽の記載をした者
二 第五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(政府の措置)
2 政府は、この法律の施行後一年を目途として、手帳に代わるべき放射線業務従事者の被ばく線量の把握のために必要な事項を記録するカードの導入及び測定対象業務に従事しないこととなった者に対する健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
3 この法律の施行の日から原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条の規定の施行の日の前日までの間における第二条第三項第一号の規定の適用については、同号中「同法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者、同法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者」とあるのは、「同法第二十三条の二第一項に規定する原子炉設置者」とする。
理 由
放射線業務従事者の安全と健康を確保することの重要性に鑑み、放射線業務従事者の放射線による障害を防止することに資するため、放射線障害防止関係法令の規定に基づき測定され又は記録された放射線業務従事者の業務上受けた放射線の線量に関する情報を適正に管理することにより、放射線業務従事者の被ばく線量の把握を容易にする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、初年度約十一億円、平年度約六億円の見込みである。
第一八〇回
参第三二号
化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための調査その他の施策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条−第八条)
第二章 化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究(第九条−第十三条)
第三章 化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のためのその他の施策(第十四条−第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、化学物質による子ども(胎児を含む。以下同じ。)の健康への悪影響の防止のため、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究その他の必要な施策について定めることにより、これらの施策の推進を図り、もって子どもの健康の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。
(化学物質による子どもの健康への悪影響の回避又は抑制)
第三条 子どもについては、大人に比して化学物質による健康への悪影響を受けやすいとされており、かつ、化学物質により受けた悪影響からの健康の回復が極めて困難な場合があることが懸念されていることに鑑み、化学物質による子どもの健康への悪影響が回避され、又は抑制されるよう、最大限の努力がなされるものとする。
(科学的知見の充実及び予防的な取組方法の活用)
第四条 化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策は、人の健康、特に子どもの健康への影響について科学的に解明されていない化学物質が多く存在することに鑑み、化学物質による子どもの健康への影響に関する科学的知見の充実に努め、及び予防的な取組方法をも適切に活用することにより行われるものとする。
(国の責務)
第五条 国は、前二条に定める化学物質による子どもの健康への悪影響の防止に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究を推進するとともに、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のために必要な施策を策定し、及び講ずる責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国が推進する化学物質による子どもの健
康への影響に関する調査研究に協力するとともに、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、必要な措置を講ずる責務を有する。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る化学物質による子どもの健康への悪影響の防止に自ら努めるとともに、その事業活動に係る化学物質に関する正確かつ適切な情報の提供に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が講ずる化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策等に協力する責務を有する。
(財政上の措置等)
第八条 政府は、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究その他の化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策を推進するために必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第二章 化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究
(実態調査の実施)
第九条 国は、子どもの化学物質のばく露を受ける機会及び化学物質による子どもの健康への影響に係る実態を把握するための調査を実施するものとする。
(実施計画)
第十条 環境大臣は、厚生労働大臣、文部科学大臣その他の関係行政機関の長と協議して、前条の調査を実施するための計画を定めるものとする。
2 前項の計画においては、実施しようとする前条の調査の内容、当該調査の結果の分析の方法その他同条の調査に関し必要な事項について定めるものとする。
3 環境大臣は、第一項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(実態調査の結果の公表)
第十一条 環境大臣は、第九条の調査の結果(その分析の結果を含む。以下同じ。)を、随時公表するものとする。
(調査研究体制の整備等)
第十二条 国は、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究の効果的かつ効率的な推進を図るとともに、地方公共団体、大学、民間等における化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究の促進を図るため、調査研究体制の整備、研究者の確保及び養成、国、地方公共団体、大学、民間等の連携の強化その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国際的な連携の確保)
第十三条 国は、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究の効果的かつ効
率的な推進を図るための国際的な連携を確保するよう努めるものとする。
第三章 化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のためのその他の施策
(化学物質の製造等の規制、学校、保育所等の施設に係る基準の整備等)
第十四条 国は、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のため、第九条の調査の結果その他化学物質による子どもの健康への影響に関する科学的知見を踏まえ、化学物質の有する性状等に応じて、その製造、使用、排出等の規制、学校、保育所その他の子どもが長時間にわたり滞在する施設に係る基準の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、前項の施策を講ずるために必要となる科学的知見が十分に得られていない場合であっても、基本理念を踏まえ、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(学校、保育所等の施設に係る化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための措置)
第十五条 国及び地方公共団体は、その設置する学校、保育所等の施設その他子どもが長時間にわたり滞在する施設について、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(新規の化学物質の開発及び利用に際しての子どもの健康への影響に関する評価)
第十六条 国は、新規の化学物質の開発及び利用に際してそれによる子どもの健康への影響に関する評価が適切になされるよう、化学物質の審査制度の見直し、化学物質による子どもの健康への影響に関する評価の手法の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国及び地方公共団体の保有する情報の公表等)
第十七条 国及び地方公共団体は、子どもの健康に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質の性状、取扱い等について、その保有する情報を公表するとともに、事業者による情報の提供の促進のための施策を講ずるものとする。
(国民の意見の反映等)
第十八条 国及び地方公共団体は、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策に関し、国民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(国民の理解)
第十九条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止の重要性等に関し国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の施策を講ずるために必要な人材の確保及び育成に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(放射性物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策)
2 放射性物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策については、特別な対応が必要とされることに鑑み、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるべきものとする。
理 由
化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策の推進を図り、もって子どもの健康の保護に資するため、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究その他の必要な施策について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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