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税務のイロハコミュのマンション管理費は実際に使用された分だけが経費になる。

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マンション管理費は実際に使用された分だけが経費になる。
あとは資産として計上する。
税務通信12.13号8ページ 福岡高裁22.5.27判決 22行コ4
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国際医療交流促進のための在留資格の整備等について
 法務省は,平成22年12月17日,病院等に入院して医療を受けるため長期間我が国に滞在する外国人患者について,長期滞在可能な在留資格を付与することなどを内容とする「特定活動告示」の一部改正等を行いました。
1 改正の趣旨
 我が国で医療を受けようとする外国人は,従来,「短期査証(ビザ)」を取得し,在留資格「短期滞在」により入国するのが通例でしたが,医療目的のビザがないため分かりにくいとか,長期間医療を受ける場合に日数が足りないといった指摘・要望がありました。
 平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」において,アジア等で急増する医療ニーズに対し,我が国の医療の強みを提供しながら国際医療交流を促進するための取組の一環として,「いわゆる『医療滞在ビザ』を設置し,査証・在留資格の取扱を明確化して渡航回数,期限等を弾力化する」ことが盛り込まれました。
 今回の改正は,新成長戦略に基づき,我が国の医療機関に入院して医療を受けるため長期間滞在しようとする外国人患者及びその付添人について,在留資格「特定活動」による入国・在留を可能とする措置等を講ずるためのものであり,外務省が新たに創設する「医療滞在ビザ」と合わせて,以上のような指摘・要望に対応するものです。
2 改正の内容
(1) 外国人患者本人と付添人の在留資格の整備(特定活動告示の改正)
 在留資格「特定活動」に係る法務省告示に,我が国の病院等に入院して医療を受けるため長期間我が国に滞在する外国人患者とその付添人に関する規定を新設し,これらの者が在留資格「特定活動」により入国・在留ができることを明確にしました。
 なお,在留期間は原則として「6月」となります。
(注) 短期間の医療を目的とする外国人については,これまでと同様,在留資格「短期滞在」による入国となり,短期・長
  期いずれの場合も在留資格が明確になります。
(2)在留資格認定証明書の申請代理人の規定の整備(入管法施行規則の改正等)
 在留資格「特定活動」で入国する際に事前に取得する「在留資格認定証明書」の申請手続を,外国人患者本人や付添人に代わって,在日親族や入院する病院等の職員が行うことができることとしました。
3 施行日
 今回の措置に係る省令・告示の規定は,平成23年1月1日から施行されます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00010.html

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