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税務のイロハコミュの昭和50法16で改正

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昭和50法16で改正
第四十一条第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十二年十二月三十一日」に改める。
 第四十一条の四第一項第一号中「百分の八」を「百分の十」に、「四万円」を「五万円」に改め、同項第二号中「百分の六」を「百分の八」に、「三万円」を「四万円」に改め、同項第三号中「百分の四」を「百分の六」に、「二万円」を「三万円」に改める。
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昭和51法5で改正
第四十一条第一項中「標準取得価額として政令で定める金額の百分の一を乗じて」を「政令で定める床面積に応じ三・三平方メートル当たり千円として」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び通知書の写しその他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 第四十一条の四第一項中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十一条の三第六項」を「第四十一条の三第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証明に関する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
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昭和54法15で改正
第四十一条の三第三項第二号中ホをへとし、ニの次に次のように加える。
  ホ 住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫から勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の貸付けで第一項第四号に掲げる要件を満たすもの又はこれらの貸付け及び支払者等若しくは貯蓄取扱機関から、若しくは貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から同号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法
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昭和55法9で改正
第四十一条第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に、「政令で定めるものの新築」を「政令で定めるもの(以下次項までにおいて「新築住宅」という。)の建築」に、「新築された当該家屋で新築」を「新築住宅で建築」に、「を取得」を「の取得」に、「除く。)して」を「除く。)をし、若しくは既存住宅(住宅の用に供する家屋のうちその譲渡をする者が居住の用に供していたことがあるもので政令で定めるものをいう。次項において同じ。)の取得(贈与によるもの及びその取得をした日以前一年以内に自己の所有する住宅の用に供する家屋(店舗その他の用に供される部分があるものを含む。)に居住していたことがある者による取得を除く。)をして」に改め、「供した場合には、」の下に「その者の」を加え、「所得税の額から、これらの家屋の政令で定める床面積に応じ三・三平方メートル当たり千円として計算した金額(その金額が三万円を超える場合には、三万円)」を「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額から、一万七千円」に改め、同条第二項中「同項に規定する家屋の新築工事」を「同項の新築住宅若しくは既存住宅の建築工事」に、「当該家屋の新築工事」を「当該新築住宅の建築工事」に、「取得した当該家屋」を「取得した当該新築住宅」に、「新築工事の請負代金」を「建築工事の請負代金」に改め、同条第三項中「建築基準法第六条第三項の規定による通知書の写し」を「登記簿の抄本」に改め、同条第四項中「通知書の写し」を「登記簿の抄本」に改める。
 第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」の下に「、その年の合計所得金額の見積額」を加え、同条第二項中「提出しなければならない」の下に「ものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」を加える。
 第四十一条の三第一項及び第二項を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「次に」を「住宅の用に供する家屋又はその敷地の取得を目的とするもののうち、次に」改め、同項第一号を次のように改める。
 一 三年以上の期間(以下次条までにおいて「積立期間」という。)にわたつて定期に積立て等をするものであること。
 第四十一条の三第三項第三号を同項第六号とし、同項第二号中「相当する金額」に下に「(当該金額が積立期間中に積立て等をした金額の二・五倍(積立て等をした金額を貸付金の返済又は賦払に充てるものである場合には、三・五倍)に相当する金額を超える場合には、当該二・五倍に相当する金額以上の金額)」を加え、同号イ中「第一項第四号に掲げる要件を満たす」を削り、同号ロ中「金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす」を「金融機関(第二十九条第二項に規定する政令で定める者を含む。以下この号において同じ。)から」に改め、同号ハ及び同号ニ中「第一項第四号に掲げる要件を満たす」を削り、同号ホ中「で第一項第四号に掲げる要件を満たすもの」及び「同号に掲げる要件を満たす」を削り、同号へ中「第一項第四号に掲げる要件を満たす」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
 四 前号の貸付金の返済又は賦払の期間が十年以上であり、かつ、その利率(賦払の方法によるものについては、政令で定めるところにより計算した割合)が政令で定める率以下であること。
 五 取得する家屋の床面積及びその敷地の面積が政令で定める面積であること。
 第四十一条の三第三項第一号の次に次の一号を加える。
 二 積立期間中に積立て等をした金額(当該金額に係る利子その他政令で定めるものを含む。)は、住宅の用に供する家屋若しくはその敷地の取得のための対価の一部(以下この条において「頭金」という。)に充てられるか、又は当該取得後において、契約により定められた預入期間(据置期間を含む。)若しくは信託期間が満了し、若しくは償還期限が到来する場合には、当該満了若しくは到来の時において次号の貸付金の返済又は賦払に充てられるものであること。
 第四十一条の三第三項に次の一号を加え、同項を同条第一項とする。
 七 その他政令で定める要件
 第四十一条の三第四項の前に次の二項を加える。
2 この款において「旧住宅貯蓄契約」、「旧財形住宅貯蓄契約」及び「旧長期財形住宅貯蓄契約」とは、居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに締結した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。第四十一条の六第一項において「昭和五十五年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第四十一条の三第一項、第三項及び第四項に規定する住宅貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約及び長期財形住宅貯蓄契約をいう。
3 この款において「住宅貯蓄契約」とは、財形住宅貯蓄契約及び旧住宅貯蓄契約をいう。
 第四十一条の三第五項中「財形住宅貯蓄契約以外」を「財形住宅貯蓄契約(旧財形住宅貯蓄契約を含む。以下この項において同じ。)以外」に改める。
 第四十一条の四第一項中「昭和四十三年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に締結した住宅貯蓄契約」を「、旧住宅貯蓄契約又は昭和五十六年一月一日から昭和五十七年十二月三十一日までの間に締結した財形住宅貯蓄契約」に改め、「(長期財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧長期財形住宅貯蓄契約を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「年分の所得税法第九十二条第一項」を「年分(その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号のその者のその年の合計所得金額(以下第四十一条の七までにおいて「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分に限るものとし、第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による控除を受ける年分を除く。)の同法第九十二条第一項」に改め、同項第一号中「当該住宅貯蓄契約」を「当該旧住宅貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約」に改め、同項第二号中「当該住宅貯蓄契約」を「当該旧住宅貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約」に改め、「以外の財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧財形住宅貯蓄契約を含む。)」を加える。
 第四十一条の五第一項中「受けようとする旨」の下に「、その年の合計所得金額の見積額」を加え、「添附」を「添付」に改め、同条第二項中「提出しなければならない」の下に「ものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超える場合その他政令で定める場合には提出することができないものとする」を加える。
 第四十一条の六第一項中「(財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧財形住宅貯蓄契約を含む。)」を加え、「第四十一条の三第三項第二号イ」を「第四十一条の三第一項第三号イ」に改め、「履行につき」の下に「、財形住宅貯蓄契約にあつては第四十一条の三第一項各号に掲げる要件又は同条第四項に規定する要件に、旧住宅貯蓄契約にあつては昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法」を、「(長期財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧長期財形住宅貯蓄契約を含む。)」を加え、「同項」を「第四十一条の三第四項」に、「同条第三項各号」を「長期財形住宅貯蓄契約にあつては同条第一項各号に掲げる要件を、旧長期財形住宅貯蓄契約にあつては昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条の三第三項各号」に、「長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約」を「長期財形住宅貯蓄契約(旧長期財形住宅貯蓄契約を含む。)以外の財形住宅貯蓄契約(旧財形住宅貯蓄契約を含む。)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 住宅貯蓄年末調整控除額の控除を受けた居住者がその年の合計所得金額が八百万円を超えたため住宅貯蓄控除を受けないこととなつた場合における前項の規定の適用については、その者に係る同項の住宅貯蓄年末調整控除額はなかつたものとする。
 第四十一条の七第二項中「居住者」の下に「又は住宅貯蓄年末調整控除額の控除を受けた居住者でその年の合計所得金額が八百万円を超えたため住宅貯蓄控除を受けないこととなつた者」を、「住宅貯蓄控除の額」の下に「又はその年分の所得税額から住宅貯蓄控除を受けないこととなつた旨」を、「当該住宅貯蓄控除」の下に「又は当該控除を受けないこととなつた住宅貯蓄年末調整控除額」を加える。
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昭和56法13で改正
第四十一条の三第一項第三号ホ中「貸付け又はこれらの貸付け及び」を「貸付けを受け、又はこれらの貸付けとともに」に改める。
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昭和57法8で改正
「第五節 住宅控除」を「第五節 住宅取得控除」に改める。
 「第一款 住宅取得控除」を削る。
 第四十一条第一項中「昭和五十七年十二月三十一日」を、昭和五十九年十二月三十一日」に、「次項まで」を「第三項まで」に、「次項において」を「次項及び第三項において」に改め、同条第二項中「五パーセント」を「七パーセント」に、「三万円」を「五万円」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、居住者が第一項の新築住宅又は既存住宅の同項の取得につき第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けた場合には、当該居住者の同項に規定する各年分の所得税については、適用しない。
 「第二款 住宅貯蓄控除」を削る。
 第四十一条の三から第四十一条の七までを次のように改める。
第四十一条の三から第四十一条の七まで 削除

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