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税務のイロハコミュの国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案(仮称)について(概要)

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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案(仮称)について(概要)
1.趣旨
厳しい経済情勢が続く中、中間所得者層の負担に配慮しながら、低所得者
層の国民健康保険料の軽減を図るとともに、非自発的失業者の国民健康保険
料の負担を軽減するため、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362
号)の改正を行うもの。
2.改正の概要
(1)国民健康保険料の見直し
国民健康保険料について、次の?から?までの改正を行う。
? 国民健康保険料の基礎賦課額の限度額を3万円、後期高齢者支援金賦課
額の限度額を1万円引き上げること。
? 所得の少ない方に国民健康保険料を減額賦課する際、市町村の保険料の
賦課総額に占める応益分の保険料の割合にかかわらず、応益分の保険料
を最大7割軽減することを可能にすること。
? 非自発的失業者について、離職の日の翌日の属する年度の翌年度末まで
の間、前年の給与所得を30/100として国民健康保険料を算定する
こと。
【根拠法令】国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条
※ なお、国民健康保険税については、地方税法(昭和25年法律第226
号)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)において、同内容
の改正が予定されている。
(2)(1)の?に伴う高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額の見直し
(1)の?に該当する者の高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準に
ついて、次の?及び?の改正を行う。
? 上位所得者の基準所得額の算定を前年の給与所得を30/100とし
て行うこと。
? 低所得者の基準を、市町村民税非課税の場合に代えて、前年の給与所
得を30/100として計算した総所得金額と山林所得金額等の合算額
が、地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯の被保険
者と特定同一世帯者の数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額を
超えない場合とすること。
【根拠法令】国民健康保険法第57条の2及び第57条の3
(3)その他
条項の引用関係の整備その他所要の改正を行う。
3.施行期日
平成22年4月1日

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