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国際法コミュの国際海洋法に関する質問

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皆さんこんにちは。イギリスで国際法を勉強している者です。今回国際海洋法は初めて勉強しますので皆さんのお力を貸していただけたら幸いです。
質問があるのですが、Internal Water, Territorial Water, EEZなどの範囲を決める際に重要なベースラインにおいて入り江または湾に関してUnited Nations Convention on the Law of the Seaの10条5項に"Where the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay exceed 24 nautical miles, a straight baseline of 24 nautical miles shall be drawn within the bay in such a manner as to enclose the maximum area of water that is possible with a line of that length"っと明記してあります。これはつまり、24海里ラインを使って湾内のどこでも一番多く水域を含むことが出来るところにラインを引くということでしょうか?もしそうだとしたらInternal Waterに含まれない部分は全てTerritorial Waterに区分されるのでしょうか?また私が現在読んでいる本 Hillier, T "Principles of Public International Law" 1999,London:CavendishのP187には”These rules pertaining to bays do not apply where straight baselines are used, nor do they apply to historic bays"と記載されています。straight lineを使用した場合、24海里の制限はないんでしょうか?
皆さんのご返答を期待しています。

コメント(3)

一級海技士・海難審判庁海事保佐人してます。
中大の海洋法ゼミで修士をとりました。

領海が一番増えて、都合の良い引き方でいいのではないでしょうか? ちょと絵を描きながらでないと説明しずらいですが。

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para.5は、24海里の線じゃ湾口に「蓋」ができないので、もっと奥の方で、できるだけたくさん取り込めるところに蓋をできるという趣旨ではないでしょうか。内水に含まれなければ領海になるでしょう。

para.6は、歴史的湾と直線基線の適用除外。前者は、新ルールで湾にならないところも、既得権でうるさいので認めることで妥協した、ということじゃないでしょうか。後者は、ルール間の調整程度のことでは。特例措置が、直線基線とかぶってしまうので、直線基線を使う場合は湾の特例は使えないよ、ということでは。

海洋法の経緯は詳しくないので、交渉経緯等に不正確な点があったらすみません。

もとより、基本的な解釈のお話のようなので、図書館などで定評のあるCommentaryを参照されれば一発ではないでしょうか。

(参考)
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/houritu/kaiyoho.gif
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg000821.htm
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html
>おやじさん、nemusさん
本当にありがとうございました。おやじさんの関係コミュニティーへのリンク、そして、nemusさんの参考リンク、とても役に立ちました。皆さんに質問すると同時に大学の教授にも同じ質問をしてみましたところ、nemusさんとほぼ同じ回答が返ってきました。

今回私の質問に回答してくださったことに感謝しています。

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