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モバイル検定コミュのモバイル検定マガジン〜03 「着うた(R)に気をつけろ!!#01」

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モバイルコンテンツ市場の中で最も注目を集めている「着うた(R)」について、これから数回に分けて徒然なるままに書き記していきたいと思います。

今回は「着うた(R)」の"(R)"ってなんだよ!!とうお話です。

(R)とは「registered trademark」の頭文字"R"に由来するマークで登録商標を意味します。登録商標とは特許庁によって商標登録原簿に登録された商標のことを指します。

ということは…!?

実は「着うた」という名前も登録商標だったのです!!

では、誰が登録したのか!?というと…。

泣く子も黙る天下の「株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント」様だったのです!!

ですから、もし「着うた」という言葉を使用する場合には必ず(R)という表記を忘れずにつけてください。さらに「着うた(R)はソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です」という文言も忘れずにサイトのフッターに入れなければなりませんよ。

ただし、SMEさんは「基本的に他者が着うた(R)という表記を使用することを認めていません」というスタンスですので、ご注意を!!

ということで、今回は「着うた(R)の"(R)"に気をつけろ!!」という内容でした。

では次回をお楽しみにぃ。

コメント(6)

なるほど。
SME側は他社が使うことを認めてないんですね。
ところで、商標の表記を他社に認めさせない権利ってあるんですか??

ちなみに最近端末に「おサイフケータイ(R)」の搭載をはじめたauのパンフレットを見ると、

“「おサイフケータイ」はNTTドコモの登録商標です。”

なんて書いてあったりします。

ライバルの商標をそっくり使ってるので「おぉ!?」なんて思ったのですが、

もしドコモがウチの商標使うなー!って言ったら、auはどうなっちゃうんでしょ??

この辺は双方で折り合いがついてるのかな。

権利関係は勉強しないと難しいっすねー。
>はらちゃん先生

>ところで、商標の表記を他社に認めさせない権利ってあるんですか??

どうやら第36条の「差止請求権」というものが、それらしいですよ。

-----------------------------------
第36条(差止請求権)

商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
-----------------------------------

ちなみにSMEさんのキャリアに対する見解は「カテゴリー名としては認めます!?」という微妙なものらしいです。

余談ですが、SMEさんは着うた(R)の原盤使用権に関しても厳しいみたいですね…。


>もしドコモがウチの商標使うなー!って言ったら、auはどうなっちゃうんでしょ??

おそらく事前に話しはついてるんじゃないんでしょうかー。でなければ後々恐ろしいことになるんではないかと。
「商標権又は専用使用権を侵害する」かぁ。ふむふむ。

この専用使用権って、要するに商標を専用的に使用する権利ってことか。

だとしたら、たとえ(R)の表記をしてもダメよってことになるのか。
でもSMEの商標ですよって言えば侵害にならない。。。というのが使ってる側の解釈なんでしょうね。

で、争う利益がないから今んとこ裁判にはなってないと。
SME側としてはとりあえず「カテゴリー名としては認めます」ってところで線を引いた。

そんなところなんですかね。

これ以上突っ込むと法律論になってしまうw

ううむ、勉強になるなぁ。ありがとうございます!


現場サイドとしては、原盤使用権の方が気になるところよね。
>はらちゃん先生

訴えるのにも時間とお金がかかりますから、確かに今はそこまでする必要はないんでしょうね。

グレーでもキャリアにはカテゴリ名での使用を認めてる訳ですから、それで着うた(R)※1配信事業者に全く名称の使用を認めないとなると我々は一体何を配信してるんだってことになってしまいますよね笑。困ったもんだー。皆で別の呼び方考えましょうか笑。

着メロ※2なんかも登録商標ですもんね。ちなみにこちらはマスコミなんかで名称を使用する場合に限ってはOKらしいです。

では次回以降は補足事項として着メロ※2と原盤使用権についても書きますね。

※1.着うた(R)はソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です

※2.私はジャーナリストでマスコミです笑。
ういっす。ありがとうございます!

「着」として使わないケースも増えてきたんで、そろそろ言葉の持つ汎用性に限界が来ている気もしますね。

と、商標を使わずにレス書くのもしんどいw
着メロは紙媒体に出すとNGらしいっすね?
そういえばYOZAN様ピッチやめるって言ってましたね。

勉強になりました。

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