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司書コミュの複写依頼が来た。どこまで許可する??

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著作権について
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=14610676&comm_id=32328
文献複写時の対応について
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=18462415&comm_id=32328
持ち込み映像の視聴について
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17547603&comm_id=32328
文献複写時の対応について
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目次と索引に著作権は発生するのか?
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=11137599&comm_id=32328
新聞記事の見出しを提供することは、著作権違反か。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=11238267&comm_id=32328

これらのトピに関連することなんですが、たまたまうちが色々な発想で複写しようとする利用者が多いのか、それとも他館も一緒なのかわかりませんが、1つの著作物の半分までということで、運営上迷うこと多々なので、どう対応するのか知りたいので、トピを改めて作成させていただきます。次の複写依頼が来た時、みなさんの館ではどこまで可能でしょうか?

1.目次ページの複写
 (全部可能か?)
2.図書の表紙の複写
 (表・背・裏、全部可能か?)
3.索引部分の複写
 (全部可能か?)
4.図書に畳み込みされている本体にくっついている地図の複写
 (説明地図の1つとして考えるかどうか?また、管理上切り離した場合は?)
5.CDのジャケットの中にある解説ページの複写
 (歌詞が半分なのは了解済み。曲の解説部分を複写したい場合。)
6.CDの裏面の曲目部分の複写
 (図書の目次と考えは一緒?)
7.DVDのジャケットの複写
 (大抵、表・背・裏が一体のものなので、表面丸々OK?)
7.新聞折り込み広告の複写
 (両面で1つと考えると片面丸々OK?)
8.電話帳の複写
 (目次部分等を除いた全体の半分まで?)
9.雑誌最新号の複写
 (特に、時刻表やテレビガイドなどはどの範囲が1著作物?)
10.土曜日の新聞夕刊の複写
 (日曜日の夕方から?月曜日の夕刊が来たら?月曜が新聞休刊日だったら?)
11.付録型紙の複写
 (作品が片面完結の場合は半分まで?最新号の型紙は図1つの半分?)
追加1.複写申し込み時に著作権が切れているかどうか確認していますか?
 (童謡集の歌詞・楽譜の複写や古そうな作者のもの)
追加2.ミスコピーの扱いはどうしていますか?
 (回収して破棄?お金は?それともそのまま渡しちゃう?)
たぶん、各所で議論のあったように、グレーだとは思いますが、みなさんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

コメント(16)

あ〜、よく確認したら、7が2つある…
DVDを7−1、新聞広告を7−2にしてください。すみません。

ちなみに
1.目次ページの複写
 個人的には著作物であって欲しいですが、議論の結果、要領では全部可能にしました。

2.図書の表紙の複写
 こちらも同様に全部可能に渋々…。
3.索引部分の複写
 こちらも全部可能ということに。
4.図書に畳み込みされている本体にくっついている地図の複写
 よく、切り取り可能の地図が付属している旅情報図書なのですが、本体で「D4」とかなっているので、説明地図として考え、全体に含めます。切り離しても便宜上なので、全体に含めています。
5.CDのジャケットの中にある解説ページの複写
 ジャケット表紙などは写真などなのでダメとしていますが、解説部分は冊子の半分までとしています。
6.CDの裏面の曲目部分の複写
 曲目は目次と一緒かなぁと思い、OKを出しました。
7−1.DVDのジャケットの複写
 図書の表紙と一緒(JASRACの言及はCDジャケットだったような…)かなぁと。かなり曖昧。
7−2.新聞折り込み広告の複写
 最新広告はもちろんだめですが、前の日の広告は片面ならその半分、両面なら片面丸々OKにしています。
8.電話帳の複写
 市町村ごとに1編と考えるかという意見も出ましたが、全体の半分までにしています。
9.雑誌最新号の複写
 時刻表は1列車ごと、テレビガイドは1番組ごとと考えてその半分なら…としているので、大抵は諦めますが…
10.土曜日の新聞夕刊の複写
 たまたま月曜日が休館日なので、火曜日からOK。
11.付録型紙の複写
 両面なら片面、片面ならその半分で、最新号だと図1つずつの半分
追加1.複写申し込み時に著作権が切れているかどうか確認していますか?
 全てを確認はしていないが、童謡などは物故者年表などを使って一応、確認。古そうな作者は半分以上になりそうな大量複写のときだけ確認。
追加2.ミスコピーの扱いはどうしていますか?
 回収して破棄するのですが、説明不足に起因する場合は料金を返します。
話が進まないようですので自館の事例提供します。
(職員によって意見が割れる部分もあります)

1.私は受付したことないですが、全部可かと。
2.文字情報だけなら可。イラスト、写真等がある場合は不可。デザイン化した文字は…?
3.たぶん可(自信ないです)。
4.地図1つごとに半分まで(たぶん)。切り離してあっても本体と一体であっても同じ扱い。
5.解説部分の半分まで。解説が複数あり、署名が入っている場合は個々の解説の半分まで。
6.文字情報だけなら可。写真等の上に書かれているようだと不可。
7−1.「2」に同じく、文字情報だけなら〜。
7−2.ルールを決めたような気がしますが、忘れました。私は受付したことないです。
8.本文の半分まで可。
9.1つの記事の半分まで可。時刻表は1路線を1著作物とみなしています。テレビガイドは考えたこともありませんでした。
10.新聞の夕刊は、朝刊と同じ号数が振ってあるそうです。なので朝夕刊とも翌日になれば複写可(複写要領に明記)。
11.1作品分が1著作物か?一度悩んだことがありますが、どんな結論を出したか忘れてしまいました。
追加1.著作権が切れていることに気づかず、一般論で説明したらお客様から怒られたことがあるので、複写をお断りする場合にはできるだけ確認するようにしています。
追加2.職員や複写機が原因のミスコピーは料金を返金する。それ以外では料金は返金しない。コピー用紙は原則回収するが、印字面に「×」印をつけてお客様に処分していただくこともある。
> こづちやさん
面倒な質問に回答してくださり、ありがとうございます。
県立を巻き込んで、調査しようとしたら、各館の判断に任せており、統計を取ることによって法に抵触する可能性や各館の判断がゆらぐ可能性もあるので、キャンセルしてくださいと言われたので、私的に質問させていただきました。
我ながら質問量が多かったなぁと。(だからといってトピを連立てするのも…)

そうなんですよね、職員によって意見が分かれる部分について、「会議が終わるまでお待ちください」というわけにもいかず…某図書館だと「判断しかねるので複写不可と…」と書いていますが、想定できるのなら、内規でも…と思ってみたりです。

文字1つを見ても、その大きさやフォントなど、創作性があるとは思うのですが、著作権が及ばなかったりするので、なかなかその判断が大変ですよねぇ…

図書・CD・DVDの表紙系、イラスト・写真等の有無できちんと判断されているのですね。流石です。
時々、普通にフォントだけかと思ったら表紙の裏とかにタイトル題字誰々という表記があるのに、後から気付いたこともあり、「あ〜失敗」ってことがありました。(だからといって回収はしませんでしたが。)

新聞、非常に納得がいきました!朝夕刊の号数が一緒なんですねぇ…。朝刊と夕刊と分けて考えていたので、複写要領もそうでしたが、早速改訂しようと思います。
>ハミルカさん

お役に立てたようでよかったです。
新聞の号数は、複写要領を改正するときに、担当者&上司が「夕刊が発行されたら当日の朝刊はバックナンバーになるか?」で散々議論していて、よく見たら同じ号数だったというオチだったのをよく覚えています。
でも同じ号数だとすると、翌日複写できる上限は「朝刊+夕刊」の半分までなのか、「朝刊」「夕刊」それぞれ半分までなのか、これまた意見が分かれそうですね。
そんな大量コピーはないかもしれませんが…。
おろ。見逃してました。さいきんmixi回ってなかったかな。答えてみますね。
なお,以下は転載などを目的としない,館内コピーやDDSの場合の対応としてお答えします。転載やWeb掲載ならまた別の問題があるでしょう。


1.目次ページの複写

おーるおーけー。というか雑誌の場合は無料でFAX等で送る場合も。


2.図書の表紙の複写

雑誌だとけっこうしますけど(書誌データの参考として)。
図書は全体で一つの著作物と原則的にとらえるため,31条の条件を満たしてれば問題なし。


3.索引部分の複写

これは経験ない。図書に付属する索引であれば問題ないかと。
もちろん,索引だけで構成されてる本は別。


4.図書に畳み込みされている本体にくっついている地図の複写

厳密にいえば,本の内容とのからみでしょうか。完全に独立した付録であればややこしい。本の一部であるととらえるなら,小説のイラストが独立した著作物なのか,あたりとからむ。
ただし実際のところ,あまり問題視はしませんね。


5.CDのジャケットの中にある解説ページの複写
6.CDの裏面の曲目部分の複写

音楽CDは扱ってないのでパス。


7.DVDのジャケットの複写

希望する人は見たことないですね……。まあ映画とかはないしなあ。
厳密な解釈をするなら写真(絵)の一部となります。ので著作物の全体となるのでアウト。


7.新聞折り込み広告の複写

図書館資料なのか,そもそも著作権があるのかのレベルで悩みますね。うちならシンプルにあげちゃうんじゃないかな。保管しませんし。


8.電話帳の複写

全ページ複写希望ですか?; 手間といいコピー料金といい,NTTあたりに言って現物もらった方がはるかにラクな気がするのですが。。。
あと「図書館資料」なのかが微妙ですね。受け入れしてるというのなら別ですけど。

多少のコピーであれば,自館ならたぶんOKを出すと思います。厳密には許可されてるわけではありませんが,電話帳の編纂者に不利益を与えるとも思えませんし。


9.雑誌最新号の複写

不可です。
厳密には複数ページにわたる記事の一部であれば31条の規定でコピー可能ですが,運用上の問題もあるので「最新号はコピー不可」としています。
コピー可,ただし記事まるまるは不可,と説明する方が利用者にとって不便であると思いますし。

実際にはやられてるような気がしますけどね。。。


10.土曜日の新聞夕刊の複写

日曜日の朝刊が来たら,でいいんじゃないかと。前日の夕刊って買いにくいと思いますし。
(無いわけじゃないですが,配達所などまでいかないとないはず)

あくまで「バックナンバーが入手しにくい」ことが31条の例外の理由ですので,どのタイミングで入手しにくくなるかをふまえて考えます。


11.付録型紙の複写

えっと,衣類などの型紙の話ですよね。これは微妙かも。というか何の著作物なんでしょうね。図面の著作物(建築物や機械などの設計図が対象)に近いのかな?

図面の著作物とみなして厳密な話をすれば,それが著作物といえるかは,その型紙に独創性があるか(あまり一般的でないデザインの衣類の型紙であるとか)によるんですよね。それも,“その型紙で表現されているもの”が独創的であるかではなく,“その型紙の表現の仕方”が独創的かによります。
多くの場合,型紙には著作権はないんじゃないでしょうか。

まあ雑誌の付録であれば,最新号でなければOK。最新号は上記した理由により不可。

どうでもいいですが,ペーパークラフトとかになると何の著作物なんでしょうねえ。組み立てない状態でも美術の著作物と言えるんだろうか。


追加1.複写申し込み時に著作権が切れているかどうか確認していますか?

特殊な注文(要するに全ページに近い複写)でかつ古い資料の場合のみ確認します。いちいちやってたらきりがありませんし。


追加2.ミスコピーの扱いはどうしていますか?

お金は返さず(つーかうちで契約してるコピー機じゃないから。。。),ミスコピーは預かって破棄ですかね。
故意に複数枚やってると思われる場合は注意。そのへんはカンとさじ加減。


自分の場合,あまり悪質な利用でなく,かつ比較的グレーゾーンにあるものについては,上司に確認の上でOKを出すことが多いです。
ただその場にいる係員によって対応が違うってのはあまりよくないかもな,としばしば悩んだり。
9追記。時刻表とテレビガイドをスルーしてました。


まず,時刻表を逐次刊行物という目で見てませんでした。。。

でもあれを著作物ととらえるなら,電話帳と同じで,全体で一つの著作物でしょう(おそらく編集著作物。ダイアグラムそのものは著作物ではない)。つまり図書と同様に,全体の一部と。

テレビガイドはどうでしょうね。うちではとってないので問題にはなりませんけれど。
あれもしいていえば編集著作物ですが,雑誌の目次の上で「記事」としてる単位に準拠すればいいのではないかなと。ずいぶん見てませんが,一日毎に目次でページのせてはいなかった記憶。

厳密に言えばテレビ表にある各番組の説明欄一つ一つが著作物なのかもしれませんけどね。その解釈だと最新号は複写不可,バックナンバーは「複製物の写り込みに関するガイドライン」があるので見開きまで可,かなと。
しかしあれを著作物としてとっていいんだろうか……。
携帯電話からの回答は不可能ですねι

1.目次ページの複写 : 全部可能
 
2.図書の表紙の複写 : 表・背・裏、全部可能

3.索引部分の複写 : 全部可能か?

4.図書に畳み込みされている本体にくっついている地図の複写
 1枚図は図書として考えずに1つの著作物と…1/2以下

5.CDのジャケットの中にある解説ページの複写
 解説も著作物:1/2以下

6.CDの裏面の曲目部分の複写  : 全部可
 ただし、貸出をしているので館内でコピーする人は稀です。

7.DVDのジャケットの複写
 事例がないのでわかりません。
 ジャケット写真1枚が著作物になるので1/2以下でしょうね。
 ただし、貸出をしているので外ではわかりません。

7.新聞折り込み広告の複写
 広告に関しては1つの著作物と考えているので1/2以下。
 事例はなし:コピー要請もないです。

8.電話帳の複写  : 目次部分等を除いた全体の半分
 現実問題、NTTが利用者に図書館に行けばあると回答するらしいので…断れません。
 でも半分もコピーする人いないです。

9.雑誌最新号の複写
 所蔵は「時刻表」「ぴあ」のような情報誌は最新号でもコピー可。
 ほかの雑誌は次号が出るまで1つの記事の1/2以下。
 但し、季刊誌や隔月刊誌に関しては1ヶ月経過すると貸出しを始めてしまうので、貸出開始とともにコピーも可能。

10.土曜日の新聞夕刊の複写 : 日曜日の朝から
 
11.付録型紙の複写 : 作品の1/2以下

追加1.複写申し込み時に著作権が切れているかどうか確認していますか?
 要望があるときは確認します。その代わりにコピーは後日お渡しする形になります。貸出ができるので特に問題なし。

追加2.ミスコピーの扱いはどうしていますか?
 職員がコピーした場合にはミスした紙を回収の上で代金を返却します。利用者自身がコピーしてミスした場合には紙を回収せずに代金を返却してません。
複写要件って実際には調査研究のためなんでしょうが、どちらかというとメモ代わりのような使い方が多いかなぁと思う今日この頃です。

> こづちやさん
雑誌の分離した付録と同じように、同じ号であっても分離で対応(それぞれ半分)にしようかと思っています。
が、1月1日号とか、紙面が数ページしかないものは(全面広告を除くと)半分越えちゃうかもしれないから、注意しなきゃなぁ…と思ってみたりです。

> ­myrmecoleonさん
お手数のかかる質問にご回答いただき、どうもありがとうございます。
転載やWeb掲載だと、確かに公衆送信権やら色々ありますものねぇ…

4の畳み込み地図、地図のみの1枚物なら、やはり半分なんでしょうが、ページに描かれた地図は(だめという意見もありますが)説明地図としてOKなのに…というのが事の発端で、加えて管理上切り離したら別物扱いになるかなぁと。
これは11の付録の型紙にも言えることでして、通常は本体にくっついているんですよね…

図面については、折り紙の折図(特に古い鶴の折り方など)のコピーについて聞いた時はやはり図面そのものに著作権があるという意見が多かったので、型紙も全てが同じにならないことから著作権があるっぽいなぁとか、学術性を問うと○○学として今の世の中たくさんあるので、絶対に学術性はないとも言えませんが…と思ったりもしますが、実際に色々な話を聞くと、型紙自体の著作権が認められるかと言われると、認められにくいですよね。どちらかというと意匠とかの方かもしれませんねぇ。

DVDジャケットは通常表と背と裏が一体なので、ケースに入れた状態で表面が半分になるのではないかという意見もあって、迷っていたので…(全体で1つの絵・写真ではないのですがねぇ…)

新聞の広告、うちでは1週間分新聞架のところにあるので、何枚かあっても先着○名にあげますっていうわけにはいかないので、複写したい人が出るのですけどね。

電話帳は、確かに微妙です…笑
所蔵番号は付いていないので、厳密には所蔵ではないのですが、「NTTからの要請で館内に置いている」「一応館名の印を押している」ことから、寄託に似た状態です。
で、田舎の電話帳って薄いので、村とかだと数ページで終わってしまい、「村1つで1編?」というしょうもない考えが浮かんで、同僚を悩ませている私です。笑

テレビガイドもそうですが、新聞のテレビ欄(あくまで欄の部分だけ)も微妙な領域だと言えますね。
もちろん、欄の中にあらすじとかあると記事なんでしょうが…

私も上司にお伺いを立てることがあるのですが、2通りの考えを述べた上でたずねるので、結局私に返ってくるんですけどね。一応、この館の中で著作権に一番詳しいので。

新聞見出しの著作物性の判決が出た時、「最新号でも見出しだけは良いんだよな?」って複写に来ないかちょっとドキドキしてたりしていました。笑

> Koma.ちゃんさん
う〜、すみません。携帯電話で見ている人にも優しくした方が良かったですね。これからはできるだけ気をつけます。
1つずつのトピなら優しいかもしれませんね…とするとトピ乱立に…う〜ん、悩みます。
ご面倒な質問にご回答いただき、ありがとうございます。

貸出した後はもちろん図書館にはあずかり知らぬことなんですけどね。
うちではなぜか複写して行きたい人が多いので…

4に関連して、同じく旅行誌に見られるページ全面の地図の場合はOKでしょうか?とすると、ページのあるなしでしょうか…

7−2の新聞の折り込み広告、どこまでが1つの著作物なのでしょうか?片面刷りはもちろんその半分でしょうが、両面なのは片面ずつ著作物と見なすかどうか…
うちでは別刷りの求人広告などで、複写に来た事例が2つほどあります。

雑誌の最新号、なんか革新的な扱いですね。
時刻表と…ぴあもですか…
隔月のも次の月(おそらく丸1ヶ月後でしょうが)に貸出可というのは、利用者にとってはとても良いかもしれませんね。参考になります。
> にゃんこさん
ご回答ありがとうございます。
同一性保持権あたりも、解釈が難しいところでもありますね。
というのも、図書資料でも「カラーのものをモノクロでコピーするのはどうなんだろう?」と。
もちろん、写真集や絵画集はそうなると思うのですが、図鑑などの写真などもダメとなると難しいしなぁ…と杞憂なんでしょうが、著作権に関する雑談の中では、そんな話も出てきます。

うちでも新聞にある求人広告の当日複写はありましたねぇ…
その時は、「1社の半分=事実上意味がない」ということになりました。メモはOKなので、メモ用紙と鉛筆は渡しましたが。

8・9、なるほど…やはり、ケースによって著作権者にちゃんと回答をもらうのが最良なんですねぇ…
お恥ずかしながら、うちの職務怠慢さが露呈した感じです。

以前別の件でとある出版者に電話したときに、「…確かに著作権法上はそうかもしれませんが、うちではご遠慮してもらいたいですねぇ…」と微妙な回答で、「これは著作権者の意思による拒否だから尊重すべきか著作権法上は明らかに認められているから(担当も「著作権法上はそう」と言っているし)いいんじゃないか」という意見で分かれたこともあるので、それ以来二の足を踏むことが多くなったような…

「著作権法に則って…」と各図書館が明示していますが、あまりに細かいものはQ&Aにも載っていないので、図書館界として統一見解が出れば良いのに…と、何度思ったことでしょう。

もちろん、図書館ごとに運用は違うのでしょうが、広域で利用できるようになるに従い、「あっちの図書館では云々」という方が多くなっているような気がします。
ミスコピーの返金トラブルもそうでしょうが、最近はちょっと無駄なところに労力を削がれているような感じです。
>9: にゃんこさん

電話帳,時刻表はやはり全体の半分までなのですね。権利者のお墨付きがあれば安心できます。

>10: ハミルカさん

同一性保持権は,技術的な問題等のやむえない理由で同一性が損なわれる場合については問題なかったはずです。出版時のミスプリとか。だから図書館の機材の都合上,カラーの写真をモノクロでコピーするのはアリのはず。
ただ意図的なものは微妙ですよね。写り込み防止のために紙をはさむのはダメなんじゃ,とかがガイドライン以前に話題になったような。コピーで拡大縮小とかはどうなんだろ,とかもちょっと気になる。
(サイズの違いが著作物としての同一性に関わるのかはまた微妙な気もするのですが。でも気にする権利者もいそうなのがこの世の不思議)
>4に関連して、同じく旅行誌に見られるページ全面の地図の場合はOKでしょうか?とすると、ページのあるなしでしょうか…
ページについている地図は1冊とみなして、某○ンリン以外は全体のページの1/2以下なら複写可能です。

>7−2の新聞の折り込み広告、どこまでが1つの著作物なのでしょうか?
>片面刷りはもちろんその半分でしょうが、両面なのは片面ずつ著作物と見なすかどうか…
電話帳の広告やぴあ・電話帳の時に話し合ったことがありますが、広告は1つのデザイン。本来なら複写は1/2以下。しかし、その雑誌の特性を考えると広く広報したいものとして作成されたものということだと思うので複写してしまいます。
当館はチラシを保管するスペースがないので、保管できる館が羨ましいです。当日のみ閲覧可。ひどい時には就職情報関係や割引券の広告は盗まれます。

> ­myrmecoleonさん
写真とか絵画ってよく同一性保持のためということで、部分複写が認められない場合が多いですが、大型本だとA3超えるから技術的な問題であって著作物の半分以内だし…と、ひねればひねるほど著作権法の解釈って難しいですよね。

ちなみに、著作権法上は確かにどうかとは思いますが、複写機の可能な範囲での拡大縮小は、複写要領に明記している図書館が県立も含めありました。

最近では映画監督でも自分の思い描いた色が映画館で出ないからとデジタルシネマに移行している人もいるようですので、将来的には「カラー複写じゃないと複写禁止」とかいう人も出てきたりして…笑

> Koma.ちゃんさん
地図の件、ありがとうございます。
ページ途中にページ番号付きで折り込まれた古戦場の地図なども「複写できますか?」って聞かれたりするのですが、心の中で「それ貸出できますし、利用券持っているでしょ…」とたびたび思いながら悩まされます。

某ゼ○リ○(笑)のも通常見開きの半分以下なのですが、うちの町のだと前のものは1ページに区分図が2つあったりしたこともあり、「主張的には1区分図ごとだよな」とそのまた半分で複写したこともあります。まぁ、畑や田んぼが多いので、見開きの半分以下で事足りますけどね。笑

広告、1週間閲覧したあとは廃棄なんですが、施設が可能であればもう少し取っておきたい気も…
広告の割引券の部分は、図書館印(「○○図書館」と書いてあるだけのゴム印)を押してしまいます。(もちろん、他はいちいち押しませんが。)
それよりも「ゆうき図書館」みたいに巨大な書庫に全雑誌原則的に永年保存って感じにうちもできればなぁ…と、私もないものねだりです。笑
はじめまして。
質問です。
一度コピーしたものを家人が処分してしまった場合に、もう一度同じ箇所をコピーすることはできますか。
>一度コピーしたものを家人が処分してしまった場合に、もう一度同じ箇所をコピーすることはできますか。

結論としては「各館の運用次第」ですかね。
図書館は各々独立していますので,館によってそうした運用の違いはあります。それは各館の合理性に基づく判断であり,特定の館の職員でしかない立場では「できる/できない」とは言えません。またできないとしてもそれは「サービスが悪い」といったことではないことをご了承ください。

ただし一般的には,事情を話せばたいがいの館は一度くらいの再コピーは許容してくれると思います(うちもそうすると思います)。複写したい資料の性質やサービスの方法(他館取り寄せの場合などは微妙)にもよるので,その図書館に相談するのがよろしいでしょう。
> youlalaさん
厳密に言うと、2枚目の複製になるので、著作権法上は良いとは言えないかと思います。
なので、改まって図書館で聞かれると、(本当に処分されてしまったのかとか疑ってかかるとキリがないですが)「できません」と言う図書館も多いでしょう。
(つまり、本当は友人にあげてしまって、「なくした」ことにする人もいなくはないですし、名義貸しで本当に必要としている人でない人が申請することもありますし。)

でも、実際は、ちゃんとその事情を考慮してくれる図書館もあるでしょうし、最初の複写がずっと前だと、申請時に気にもされないかもしれません。(現実として過去のとのチェックが出来かねる場合もあるので)

まぁ、「複写で問題が起きた場合は申請者の責任となる」と明記している図書館も多いので、厳密にはこれも著作権法に抵触するでしょうが、現実的には本人や本人とは別の家人が複写してしまっている場合もあるだろうなぁという実感もありますけどね。

もちろん、判例は出ていないので、私の考えですが。
(もし、裁断されてしまったそのものなどがあれば、図書館に持っていくと回収破棄の上、複写を許可してくれると思いますけど。)

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