ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

論文試験対策「民法」コミュの二重譲渡の履行不能で疑問

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
「所有者AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに貸していた。その後Bの債務不履行でAが解除し、Cに明渡し請求した。」

この場合、BC賃貸は履行不能で、CはBに415条の責任を
追求できますよね。
それに加えて、CはBに他人物賃貸借の担保責任を追求できるの
でしょうか?
BC賃貸の時点では、Bは処分権(貸す権限)を持っていたから、普通の他人物賃貸借における担保責任の場合とは同視でき
ないような気がするんですが。。。
BがCに無断転貸した場合だったら、その時点で処分権がなかったわけだから、担保責任を負うと思いますが。

コメント(6)

賃貸借の解除は将来効なので、解除されたからと言ってBC間は遡って他人物賃貸借にはならないと思います。

あまり自信がないので、間違っていたらどなたかご指摘願いますm(_ _)m
事例間違えました。
この事例も気にはなりますが。

甲が乙、丙に土地を二重譲渡し、丙が登記を備えたという
事例で、乙は甲に対して、他人物売買の担保責任を問えるか
と言う事例です。
>だまんさん
賛成していただけると安心しますw

あと、訂正後の事例についてなんですが、私もだまんさんと同じ結論です。
802さん、だまんさん
レスありがとうございます。

要件事実的には、?目的物が契約時に他人の権利であることと
いうのは、「その当時」他人物・他人の権利であったことが
必要であって、遡って他人物だったとすることはできない、と
いうことでしょうか。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

論文試験対策「民法」 更新情報

論文試験対策「民法」のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング