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NPO法人横浜アニマルファミリーコミュの危険な捕獲器の事件

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2007年9月に、マンション一階の店舗付近に数匹の親子猫がいることを西区の当会の会員ボランティアが見つけ、不妊手術をするために聞き込みをしていたところ、9月27日に住宅部分の一角に捕獲器を発見しました。
「同じ志の人がいるんだわ」と喜んだのもつかの間、明らかに他の意図により仕掛けられたものであることがわかりました。
紙片に「猫捕獲のために置いています。危険ですので触らないでください。捕獲後は管理組合に連絡してください」(原文とおり)とあり、何時間前から何時間放置されたままになっているのかも不明でした。
よく見ると通常我々が使用する形とは違い、長さが短く、餌をつるす針金部分が長くその先に輪にした紐がぶら下がっています。置くには猫缶が置かれています。万が一猫が入り長時間放置されていたら、怪我どころか死に至る危険があることは明白です。
すでに管理人も不在のため、このまま置いておくことはできないと、一日預かろうと持ち帰りました。

翌日、捕獲器が見えないので管理組合(あるいは管理人)が午前中警察に午後区役所に相談し警察に被害届を提出していました。
同日にボランティアさんも「動物愛護法違反」であると区役所に届けたところ「それは窃盗ですよ。すぐに返しなさい。」「愛護法違反ですから、仕掛けた相手ときちんとはなしてからお返しします。」「あなたも捕獲器を使って猫を捕まえているでしょう!置いただけでは愛護法違反になりません!すぐに返しなさい」と呆れた回答。何を目的にして猫を捕獲するかをまったく考慮せず、愛護法違反と言い張る始末。不勉強もここまでかとあきれ果てました。猫のトラブルで一般住民が相談するのはまず区役所の保健センターです。その窓口がこんな指導ではいつまでたっても愛護法の理解も得られず行政の啓蒙という役割を果たすどころか国が制定した「動物の愛護及び管理に関する法律」を形骸化する行為といわざるを得ません。

管理人に会い、経緯を説明し管理組合の理事長に会いたい旨申し出ましたが、「自分は知らない・理事長には伝えておく」というだけで話が進展しません。このマンションは資産運用型1Kタイプマンションで、住民はほとんどシングルの賃貸者であり、管理組合のことや理事長のことを尋ねても何も知らないということでした。所有者の数人が事務所として使用しているだけのこと。
つい一ヶ月前に、便利屋による捕獲事件があり、その際警察に「愛護法違反」で届け出ても、全く話がかみ合わず、仕方なく直接便利屋と会って捕獲器を今後一切使用しないことを理解してもらい、保健センターから行政指導をしてもらった例もあったので、今回も同じ形で注意を促したかったのです。

こちらの意思を伝えているにもかかわらず、西区の保健センターの誤った見解もあり、組合側は反省するどころか、警察に被害届を取り下げません。
ボランティアさんは9月28日(金)「窃盗罪」の容疑で戸部警察署に呼ばれ数時間事情を聞かれました。警察にもこちらの考えと動物愛護法違反であることを説明しましたが、案の定あまり理解されなかったようで、とりあえず上申書を書かされました。
「この危険な捕獲器をこのまま返すことは出来ないので
、とにかく組合の理事長に会わせてほしい」と言い張ったので、10月1日(月)警察で同時間に両者が呼ばれることになりました。当然経緯など説明し納得の上捕獲器を返還しようと行ったところ、来署した管理組合の副理事長なる人物は面会を拒否し、警察の方も両者が会ってよく話し合うようかなり長時間説得したようですが応じず、1階玄関で待っていた我々には会わないように別の出口から帰ってしまったので「被害届け」は取り下げられませんでした。警察も「他人のものを勝手に持ってきたのだから、窃盗罪です。すぐに返しなさい」「愛護法の何条に捕獲器の使用が違反と書いてあるのですか」などなど・・・

これから延々1時間以上、野中・他一名も加わり、なぜ愛護法違反なのかを説明し危険な捕獲器の現状も見せた結果、何とかあなたたちの考えを再度管理組合側に伝えましょうということになりました。
とにかく直接話をしなければ進展しないので翌日マンションに出向き、会いましょうという旨の手紙と各所で起きている捕獲器事件やなぜこれが違反なのか違反なのかを説明した文章を管理人に渡しました。
ここでどうにも解せない西区の対応について確認のため10月2日(火)面会を求める連絡をしたところ2日間も面会を延期された上、前回と同じ見解を当たり前のように述べました。しかも「横浜市の動物担当にも確認した。同じ見解であるから我々もその指導でこのように判断した」「愛護法の解釈はファジーな部分がたくさんある」というのです!!
関連書類を見せながら1時間あまり、「捕獲器の設置はその目的によっては愛護法違反になること」をようやく理解したようで、前言を翻し「来週にでも管理組合に会うか連絡を取る」という事になりました。
その足で戸部警察を訪れ、管理組合に再度面会の件を伝えてくれたかどうかを確認したところ、警察は約束とおり管理組合に連絡してくれていましたが、「西区役所も違反でないと言っているし、会いたくない」という回答。警察の方も念のため西区役所に愛護法違反かどうかを尋ねたところ、「置くだけでは違反にならない」と回答したそうです。ただしこれは我々が西区役所を尋ねる前の話なので警察にはその辺の時間のずれについて説明し、捕獲器設置の危険性と愛護法違反であることは間違いないので、西区役所も休み明けにはマンションの管理組合に指導のし直しをするはずですと伝えました。

その後もこの件を解決するために動いていたボランティアさんたちは、10月25日、そのマンションで管理組合の方とよく話すという男性がいらっしゃるとわかったので、その方にお話を伺いました。そこで一つ衝撃的なことがわかりました。
男性いわく、管理組合は猫捕獲の件で「保健所に相談している。捕獲器も(保健所から)借りてると100%思う」とのことです。保健所がそのように捕獲器を貸し出すことはいけないはずです!次から次に新たな問題が発覚し、これでは手がいくつあっても足りません。

それからしばらくしてから、二名の刑事がボランティアさんの家に来て捕獲器を返すよう迫りました。刑事からは裁判所からの書類だという紙を見せられました。しかし、いきなり裁判所からの書類といわれても、内容がどのようなものなのかわかりませんでした。それでもとりあえず、「管理組合にこのまま危険な捕獲器を渡してしまうのならば、捕獲器は渡せない」と答えました。そのまま刑事二人は帰っていった後、ボランティアさんは一体あの書類はどんなものだったのだろうと思い、後に戸部署へ行き書類を下さいと言うと、刑事は「書類は渡せない。捕獲器を返したら書類を渡す」と回答。捕獲器を渡すわけにはいかないので、書類を諦めて帰ろうとしたら、刑事がエレベーターまで追いかけてきて、「逮捕状を要求して逮捕する!」と言うのです。

それから数日後、ボランティアさんに刑事から電話があり「捕獲器を返しなさい。あなたは被疑者なんですよ」と言われました。

いよいよ警察に迫られてしまったので、ボランティアさんは弁護士に相談しに行きました。弁護士は民事調停を申し立てるよう言いました。すぐに管理組合の副理事長にその旨内容を説明した書面を送りました。

その後、調停の準備をしつつ、東京のアニマルライツへもこの件を相談しに行きました。しかし、返事は「捕獲器を返した方がいい」とのことです。がっかりしました。

調停の手続きを済ませ、それから数日後、戸部署の刑事よりボランティアさんに電話があり、捕獲器の件で調べを取りたいので翌日署へ来るように言われました。

翌日、ボランティアさんのもとへ、金沢区で妊娠している猫が2匹いるとの情報が入りました。緊急のことだったので、申し訳ありませんでしたが、署での調べは延期させていただき、猫のもとへ行きました。

二日後、調べを受けに署へ行きました。この調べは、四時間かかりました。区の見解を説明されたり、ボランティアさんのことや家族のことを細かく質問され、今回の事件の経過を日を追って説明されたりし、最後に指紋をとって終わりました。


調停の日は3月10日になりました。

この事件は、また経過を追って記事を更新していきます。

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