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レッドバンドで受動喫煙を考えるコミュの【重要】パブコメで一致団結して迷惑な路上喫煙をなくそう!

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「一致団結して迷惑な路上喫煙をなくしたい。」方、
京都市が路上喫煙禁止に関するパブコメを募集しています。
(4/6必着)
こちらのサイトから意見が送れます↓

http://www.city.kyoto.jp/bunshi/chi-shin/anshin_anzen/road_smoking/index.html

京都にお住まいでない方も、是非ご協力ください。
受動喫煙のない世の中を作りましょう!

コメント(5)

本来ならパブコメを求めるまでもなく特に人通りの多い道路では路上喫煙は禁止にすべきだと思いますが、現状はまだこういった小さな努力をするしか無いと思いますので、私も意見をいれたいと思いますっ。
くりーんえあーさん>
「小さな努力」、大切だと思います。
参考までに、私はこのようにコメントしました:

1 条例の目的

人通りの少ない道路でもたばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持することは,すれ違いざまに他の歩行者にやけどや衣服の焼け焦げなどの被害を与える非常に危険な行為であるといえます。「たばこの煙による健康被害についても,様々な考え方がありますが,一定条件の下では有害となる可能性があるという指摘もあります。」とありますが、一定の条件の下でなくともタバコは有害であり、喫煙者は非喫煙者の健康を害する権利はありません。
 
2 路上喫煙等の定義

自動車内の喫煙も規制の対象とするべきです。なぜなら、自動車の窓から火のついたタバコをポイ捨てする喫煙者がいるからです。ポイ捨てされたタバコによってその近くにいた人がやけどをする可能性はあります。
 
3 努力義務

喫煙場所(喫煙スペース)では喫煙できることとすることによって、市民の健康を害する事になります。
 
4 路上喫煙等禁止区域の指定及び同区域内での路上喫煙等の禁止

路上喫煙等禁止区域に指定する場所として,河原町通(御池〜四条)や四条通に加え、寺町通り、新京極通り、三条通りなど、アーケード内も禁止区域にして欲しい。市民の健康の事を考えるなら京都市全域を禁止区域にするべきだと思いますが。
  
5 罰則

2千円以上でも良いと思います。罰則を科す事により、路上喫煙がいかに迷惑行為であるかを理解させるべきです。
 
6 審議会の設置,その他条例の骨子案全体についての意見や感想など

タバコの害について正しい知識を持った専門家(お医者さんなど)に審議会に参加して頂きたい。条例の制定には大賛成ですが、この骨子案には市民の健康がかかっています。タバコの害について、もう少し勉強して頂きたいと思います。
_____________________________
パブコメにご協力、よろしくお願いします。
取り急ぎ、自分のブログにも掲載しました。
ISさん>
ブログへの掲載、ありがとうございます。
私も日記に書いて、マイミクさんに呼びかけました。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/zensyou/


京都での禁煙推進活動の中心的存在である NPO法人京都禁煙推進研究会からは下記の意見を送付しました。 (長文ご容赦)
これからパブコメに参加される方の参考になれば、と思います。4/6まであとわずか。一人でも多くの方にご協力頂きたいです。

******************************

「(仮称)京都市路上喫煙等の禁止に関する条例」骨子(案)に対する意見

NPO法人京都禁煙推進研究会
理事長  田中善紹
担当理事 栗岡成人

はじめに
路上喫煙には火傷、火災の危険性、吸い殻による環境汚染、受動喫煙
などの問題がありますが、私たちは特に受動喫煙による健康被害が
重要であると考えます。なによりも強調すべきは、受動喫煙の一番の
被害者は乳幼児や病人などの弱者であり、大人と違って乳幼児やお腹の
中の赤ちゃんは自分では受動喫煙を避けられないことです。

京都は、毎年5000万人の観光客が訪れる世界的観光都市、世界遺産都市です。
世界の京都にふさわしい、世界に通用する路上喫煙禁止条例の制定によって、
受動喫煙のない安全・安心・快適な京都が実現することを願っています。
以下に骨子(案)に対する意見を述べます。

1条例の目的
目的についてはおおむね妥当と考えます。但し、説明文の中で「屋外に
おけるたばこの煙による健康被害についても、様々な考え方がありますが、
一定条件の下では有害となる可能性があるという指摘もあります」と
記載されていますが、現実に受動喫煙による喘息発作や化学物質過敏症の
症状増悪などの訴えを日常的に聞いていますし、タバコの煙(環境タバコ煙)
が有害であること、受動喫煙による健康被害については多数の証拠があること
から、タバコの煙による健康被害を防止することを目的に明記してください。

2路上喫煙等の定義
 路上喫煙等の定義を「道路、公園その他の公共の場所」と道路に限定せず
より広く定義したことは評価できるので、後退なきようお願いします。

条例の趣旨から言っても、歩行中の喫煙だけでなく、立ち止まって喫煙する
こと、自転車やバイクに乗車中に喫煙することも規制の対象としたのは良い
ことです。喫煙そのものが他人に危害を与える可能性のある行為ですから、
携帯灰皿の使用の有無は問わないことも妥当です。また、吸っていなくても、
火のついたタバコを所持することも規制の対象とするのは当然です。

なお、自動車内の喫煙は規制の対象外とされていますが、窓を開けて喫煙
する場合は自転車やバイク乗車中と同様に規制の対象とすべきです。

3努力義務
「道路等を管理する権原を有するものが指定した場所」にあっては
路上喫煙ができると読めますが、この喫煙場所には建物の出入り口付近
および公園、運動場、動物園、バス停など不特定多数が集合する公共の場所を
含めないことを明記してください。また、乳幼児、子どもなどが容易に
近づけない場所に限定するようにしてください。

なお、タバコの煙は無風の状態で最低半径7mの範囲にまで影響を及ぼすこと
が実験的に確かめられていることに留意してほしいと思います。

4路上喫煙禁止区域の指定及び同区域内での路上喫煙等の禁止
路上喫煙禁止区域内には喫煙場所を設置しないことを明記してください。
ほとんどの喫煙者は灰皿のある場所は喫煙できる場所と認識しており、
灰皿がある場所は必ず喫煙場所となり周囲に有毒なタバコ煙を撒き散らす
結果になります。路上喫煙禁止区域内の灰皿は全て撤去してください。

5罰則
罰則規定を設けることには賛成です。ただし定期的なパトロールが必要
と考えます。過料の金額は1千円〜2千円とありますが、諸外国の例から
より高額でも良いと考えます。繰り返し違反する例や悪質な違反例には
提示された金額の50〜100倍の過料が適当であると思います。

6審議会の設置
審議会には京都での禁煙推進活動の中心的存在である
NPO法人京都禁煙推進研究会を加えてください。

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