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CB無線コミュのはじめまして

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昔、CBをやりたかったんですが、なかなか自分で買ってまで、できませんでした。
先日、昔からほしかったCBが、ジャンク市にでていて、つい買ってきてしまいました。
ただ、CBもあと一年位しか使えないんですよね、一寸おしい感じですね!

コメント(6)

 源兵衛さん:はじめまして、「荒川940」と申します。今からかれこれ30年以上も前にソニーのICB−700で友人とQSOを体験しました。現在もネットオークションのCB機は気にしています。最近では職場が火曜日定休なので、土日の遠征も出来ませんが・・・。

 ところで「CBもあと一年位しか使えないんですよね」と書かれていますが、CBが法的に排除されるような動きでもあるのでしょうか?27MHzのCBなどほとんど「放置プレー」だと思い込んでいたので・・・。よろしかったらその辺り、教えていただければ幸いです。

 初めてのコメントで不躾なお願いですが、どうぞよろしくお願い申し上げます(m__m)。
荒川940さん
私は、NationalのRJ-370Zを手に入れましたが、まだ一回もつながっていません。

さて、利用期限ですが、私は、勘違いしていたようです。
平成22年までと思っていたのですが、2022年までが利用期限のようですね!
すみません。まだまだ使えそうなので、安心しました。

間違った情報ですみませんでした。
 源兵衛さん:さっそくの回答、ありがとうございます。しかし、またまた疑問が・・・おっしゃるところの「2022年までが利用期限」と言うのは?もちろん私の無線局免許状など更新を全くしていないので、とっくの大昔に期限(私のは期限自体が有ったかな?)が切れているはずなのですが。

 まー期限が来ても来なくても、電波を飛ばしてしまえばコチラの勝ちです(タイホされたりして?)。ああ、久しぶりにCBで交信したいなー・・・都内在住の私が日曜が休みだった頃は東京湾近辺でCQ出したモンでしたが・・・。
荒川940さん
CBの免許は、いろいろ変遷があり、昭和58年に規制の緩和が行われ、無線局の免許が不要になりました。それまでの無線局の免許に変わり、使用できる無線機は、技術基準適合証明を受けたものに限られ、無線機に、その証明書となる、シールが貼られています。
この時、昭和58年1月1日に、従来の無線局の免許が有効なものは、技術基準適合証明を受けた無線機と同じ扱いになり、そのまま使える事になっています。
この無線機が平成34年11月30日までつかえるようです。
昭和58年1月1日時点で、無線局の免許が有効だったかがポイントのようですよ!
  源兵衛さん:丁寧に回答してくださり、ありがとうございます(ペコリ)。ああ、やはりそのような法的な期限が有ったのですねー、知らなかった・・・。

 電波も貴重な資源?っつーか、お役所が税金を徴収するのに電波利用料ってゆー名目の税金を勝手に作りやがりまして、かつては一世を風靡した今は亡き(あるのか?私はいまだに持ってるけどw。)パーソナル無線にまで『払わなきゃー差し押さえるぞ!』とカマして来たコトがありました。

 その額年間800円。当然シカトぶっコイてましたが、やはり差し押さえには来ませんでしたねー、交通費で足が出るからか?

 それはともかく、2022年を過ぎたら27MHzで何か新しい通信システムでも出来るのかなー?そこで私の持ってるCB機で波発砲したらやはり「タイホ」されてしまうのかなー?ちょっとだけ気になります(笑)。
荒川940さん
そういえば、人から譲り受けた場合は、電波利用税ってどうなるんでしょうね!自分で役所に行って申請するんでしょうかね?
まあ法律的には、申告するんでしょうけど。
さて、CB無線機については、平成17年に技術基準が変更になり、この基準に合致したものは、2022年以降も使えて期限もないようですね。
問題は、新技術基準に合致した、CB無線機を作っているメーカーがないってことですね。
2022年ころになると、状況をみて発売するメーカーが現れるかも知れませんね!
自分で自作して、技術基準に適合させてもいいんでしょうけど、普通の人ではむりですよね。

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