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憲法9条を世界遺産に−運営管理コミュの■停止■「憲法9条を世界遺産に」コミュニティ規定(案)

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■■停止■■
本トピックは管理者によって停止されています。投稿は行なわないでください。
(2008年10月1日)


コミュニティ規定(案 改訂2-2008.7.28)


■第1条(コミュニティの趣旨)

Mixiコミュニティ「憲法9条を世界遺産に」( http://c.mixi.jp/peace9 )は、平和を愛し戦争の無い世界を希求する参加者が、その理想を目指す標と言える日本国憲法第9条の価値を学び、守り、そして広めることを趣旨としたコミュニティである。

コミュニティは原則公開とし、参加者の自由な発言を保障し、開かれた議論の場としての役割をもつものとする。


■第2条(参加者)

●第1項(コミュニティ参加条件)
原則としてコミュニティへの参加条件は科さないものとする。ただし特殊な条件下においては参加承認制を採用する場合がある。

●第2項(参加者の立場)
第1条のコミュニティの趣旨を踏まえた上での参加を前提とする。ただし、コミュニティ参加条件の設定が無いため、参加者個々の日本国憲法第9条に対するスタンスは問われないものとする。また参加者が、日本国憲法第9条に対するスタンスや主張、思想信条によって不当な扱いを受けることが無いよう、管理者は注意を払うものとする。

ただし、コミュニティの運営を妨害する目的のみで参加されている参加者、または明らかにそのように見なされる参加者に関しては、退会していただく場合があるものとする。


■第3条(管理人)

●第1項(管理人とは)
管理人はポルコ氏(ID:1118386)とし、本規定はポルコ氏が管理人である限り有効とする。

●第2項(副管理人の権限)
管理人の権限は規定第6条に則る「コメント削除」及び、規定第7条に則る「参加者に対する退会処置・参加ブロック」とする。

●第3項(管理人の辞任)
管理人が本規定を逸脱した管理を行った場合や、必要な説明責任を果たさない場合、参加者は管理人の辞任を求めることが出来るものとする。管理人が辞任する際には、次項の手続きにより管理権の移譲を行うものとする。なお、一身上の事情等により本人が管理人を辞する場合も上記に準ずるものとする。

●第4項(管理権の移譲)
(・・・・・・この手続き等については検討中・・・・・・)


■第4条(副管理人)

●第1項(副管理人の任命・辞任)
コミュニティには可能な限り副管理人を置くこととし、副管理人は管理人が任命する者とする。何らかの事情により管理人が辞任する場合は副管理人も同時に辞任し、新たな管理人が任命する者とする。

●第2項(副管理人の権限)
副管理人の権限は規定第6条に則る「コメント削除」とする。


■第5条(トピック)

●第1項(トピック作成)
トピックは参加者が作成することが出来ます。但し、コミュ二ティの趣旨を踏まえたものであることと、規定第6条にある削除に相当する内容のトピックに当たらないことが条件となります。

●第2項(トピックの種類)
コミュニティ内の全てのトピックは「一般トピック」と「議論トピック」に分けられます。

「一般トピック」ではコミュニティの趣旨に基づいた自由な発言が出来ます。ただし、コメントに際してはトピ主の意見やトピックの流れに応じた発言をして下さい。また、トピックの趣旨やコメントに対して異論を挟み、それが議論へと発展するような場合には、別に「議論トピック」を立てそちらへと誘導して下さい。

「議論トピック」を立てる場合は、トピックタイトル先頭に【議論】と付けて下さい。また冒頭にて議論のテーマやルール等を設定し明記するようお願いします。「議論トピック」では白熱した議論の中、行き過ぎた発言などが出る可能性もありますが、お互いに謝るべきところは謝り、許せるところは許すという姿勢で、実の有る内容となるようご協力をお願いします。

●第3項(トピックの削除)
第6条(コメント)に準じ行う場合があります。この場合、規定第6条に則る「コメント削除」と同様の扱いとなります。


■第6条(コメント)

●第1項(コメントの削除)
以下にあげる内容に相当するコメントに関しては、管理権限を用いたコメントの削除をする場合があります。

●第2項(予告無く削除をする場合のあるコメント)
・第1号
特定の個人、団体等に対する誹謗中傷コメント、また各参加者に対する中傷等を含むコメント。

・第2号
コメント主が本人または本人ではないに関わらず、一般に公開していない本名・住所・電話番号等の個人情報に関わるコメント。

・第3号
コミュニティの運営を妨げるとして停止して頂くよう求めたにも関わらず、同種のコメントが繰り返された場合の一連のコメント。

・第4号
ウィルスやブラウザクラッシャ等へのリンクを含むコメント。

・第5号
違法行為を勧誘もしくは誘導するコメント、または以上の勧誘や誘導の内容を含むサイトへのリンクを含むコメント。

●第3項(コメント主にコメント削除要請をする場合のあるコメント)
・第1号
当コミュニティの趣旨と全くかけはなれたコメント。ただし、トピックの流れの中で適当と見なされるものを除くものとする。

・第2号
他の参加者に対して不快感を与える言葉遣いや、表現上不適切と見なされる内容が含まれたコメント。ただし、そのコメントが向けられた相手より申告なき場合は、その限りではないものとする。

・第3号
露骨な性的表現やセクハラ等の内容を含むコメントや、犯罪等を示唆するような反社会的発言に類するコメント。人種や民族、また基本的人権に関わる差別的な内容のコメントや、または特定の個人や団体等に関する差別的意図を含むコメント。

・第4号
当コミュニティの趣旨に全く関係しない宣伝や広告、または他コミュニティの紹介を目的としたコメント。

・第5号
同一またはそれに準ずる内容での連続したコメントや、他の参加者を不愉快にさせることを主たる目的としたコメント。

●第4項(コメント削除の手順)
2項に該当するコメントに関しては、管理者による判断の後に速やかに削除し、2項1号及び2項3号の内で記録可能なコメントについては、5項に規定するコメント削除記録トピックに記録するものとする。

3項に該当するコメントに関しては、コメント主に対してコメント削除要請をした後、コメント主が何ら対応しない場合に限り、一定期間を経た後に該当するコメントを削除し、5項に規定するコメント削除記録トピックに記録するものとする。尚、コメント主に対してコメント削除要請をした後、コメント主が速やかに適切な対処を行った場合は、当該コメントに関して以降は問題にしないものとする。

また、第5条の規定による特定のテーマで発言を促すタイプの「一般トピック」に限っては、トピ主の判断に基づいて削除要請等が行えるものとする。

●第5項(コメント削除記録トピック)
管理者によるコメント削除の記録は下記トピックに記載するものとする。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=28548120&comm_id=3075499

但し、削除数が多数である場合や記録することに問題のある場合は、削除の概要のみを記録するものとする。

●第6項(コメント削除要求トピック)
各トピックにおいて不適切なコメントを参加者が発見した場合、荒らしや無用な紛争を招かない為、そのコメントに対するレスコメントは控え、コミュニティ内に設置するコメント削除要求トピックに通達するものとする。その際はトピック名とコメント番号、及び削除の理由を記入することとする。

「一般トピック」に限っては、トピ主の判断に基づいて削除要請が出来るものとする。また「議論トピック」においては、冒頭にて明記された議論のテーマやルール等の設定に反するものについては削除要請が出来るものとする。


■第7条(参加者に対する退会処置及び参加ブロック処置)

●第1項(コメントの削除等に伴う処置)
第6条2項及び3項に該当するコメント(トピック)主に対してコメントの削除の判断について説明した後、同様なコメントを当該参加者が繰り返す場合には、当該参加者に対し退会処置及び期限を定めた参加ブロックをするものとする。その際には、管理人・副管理人両者の合意と、当規定に基づく参加者に対する退会処置に関する説明をコミュニティ内に発表するものとする。また当該参加者に対しては、コミュニティ内に発表するものと同様の文面をメッセージにて管理人より送付するものとする。

●第2項(その他特殊な事情に伴う処置)
1項に挙げる以外の場合において、コミュニティの運営を妨害またはコミュニティの破壊を目的とし、参加者が何らかの手段を講じたことが本コミュニティ内で明らかとなった場合は、管理人・副管理人両者の合意の上、本コミュニティ内において当該参加者に対する管理側の見解を発表の上、当該参加者に対し退会処置及び期限を定めた参加ブロックをするものとする。

また管理運営上メッセージのやりとりの必要がありうるので、参加者個人による(正副)管理人個人へのアクセスブロックは認められないものとする。アクセスブロックがあった場合については、当該参加者に対し退会処置及び期限を定めた参加ブロックをするものとする。

●第3項(処置に対する異議申し立て)
1項及び2項に挙げる処置に対する当事者による異議申し立てについては、メッセージにより管理者が受け取るものとし、その内容の如何に関らず、その異議に対する見解と共に「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内の専用トピックに公開するものとする。また、その旨を本コミュニティ内にも明記するものとする。

●第4項(参加ブロックの期間と方法)
参加ブロックの期間の目安としは、1項に挙げる処置としての参加ブロックの期間を1ヵ月、2項に挙げる処置としての参加ブロックの期間を3ヵ月とする。ただし状況に応じて管理人の裁量によりその期間を決定出来るものとする。

また参加ブロックの開始日と解除日は「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内に専用トピックを作成しそこに記載するものとする。


■第8条(コミュニティ内の紛争の解決について)

●第1項(紛争解決の手順)
トピック内では容易に解決出来ないような参加者間の紛争が発生した場合、「紛争当事者の限定」「仲裁人の選定」「仲裁人による紛争内容の把握」の後、「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内に専用トピックを作成、当事者及び仲裁人には当該コミュニティに参加していただくものとします。専用トピックにおいては「仲裁人による紛争問題点の提示」の後、当事者間で話し合いを持ち、仲裁人はこの経過を見届け論点を整理するものとします。当事者同士での話し合いでは何ら解決が見られない場合、仲裁人による仲裁案の提示を行うものとして。これについては両者に従って頂くものとします。

●第2項(仲裁人)
仲裁人には基本的には管理人もしくは副管理人が兼務するものとしますが、管理人や副管理人が紛争の当事者となる場合を想定し、事前に管理人や副管理人以外の仲裁人候補を決めておくものとする。仲裁人候補は管理人や副管理人の推薦の上、本人の了承を持って「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内にリストアップされるものとし、紛争時の「仲裁人の選定」に於いては、このリストより紛争当事者によって選定されるものとする。

なお、仲裁人は紛争解決の後に、その総括を専用トピックにまとめるものとする。

●第3項(複数の紛争)
複数の紛争が同時に起きた場合は、管理者がその解決順序を指定するものとします。

コメント(8)

コミュニティ規定(案)です。

第1条、5条、6条に関しては現状のものを多少整備したものです。
第2条、3条、4条は現状を踏まえ改めて記述しました。
第7条については、今回の件を踏まえて加えた部分です。
第8条については、私の知人が意見を送ってくれましたので、
それを参考に書き加えました。

あくまで叩き台です。
叩いて下さい。
とりあえず、現在頂いております意見を記載しておきます。

・第7条第3項(参加者に対する退会処置及び参加ブロック処置に対する異議申し立て)について、専用トピックにおける異議申し立て内容の公開によって、「管理側」対「退去者側」の新たな紛争に発展する可能性が懸念される。透明性の確保と同時に、余計な揉め事の火種を作らぬような工夫が必要かもしれない。

・第8条(コミュニティ内の紛争の解決について)の仲裁人の選定において、管理人や副管理人が当事者となる場合を想定し、事前に仲裁人候補を挙げておくことが必要ではないか。その場合、護憲改憲両方からそれぞれ選出するのが良いのではないか。
・管理側の不適切な行動に対する規定を加えるべき。小さな判断ミスでなく、規定に反した事を行った場合などの管理者の処遇を明確にするべき。またそれに伴う管理人交代時の次期管理人の選定方法も明記すべき。

・必要に応じて参加承認制を採る可能性があるのならば、その条件などを記載する方が良いのでは。

・管理人の選定方法についても規定に記載しておくべきではないのか。管理人をポルコ氏とする規定というのもおかしい。

・退会処置に対する異議申し立てについては、そのやりとりが更なる荒れを助長する可能性があるので、退会者からは受け取らない方が良い。コミュニティで退会理由が明示されれば、そこに不当性があれば問題としてあがるはずである。
・第4条(副管理人)に「副管理人は管理人が任命する者とします。」とありますが、当コミュに副管理人を置くということを先ず謳った方がよろしいかと思います。

・第5条第2項(トピックの種類)の項は、参加間もない方には少しわかりにくいかもしれません。

・第6条第1項(コメントの削除)「以下にあげる内容に相当するコメントに関しては削除をする場合がありますのでご注意下さい。」以下の2項と3項は、予告の有無で分けていますので、(焦点がコメント内容にある)上記の表現と多少ずれがあるように思えます。

・第6条第6項(コメント削除要求トピック) 「及び削除の理由を記入していただます。」→ いただきます。

・第7条(参加者に対する退会処置及び参加ブロック処置)以下、参加ブロックの期限がでてきますが適切でしょうか?
第3条および第4条の改訂案です。

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■第3条(管理人)

●第1項(管理人とは)
削除。

●第2項(副管理人の権限)
管理人の権限は規定第6条に則る「コメント削除」及び、規定第7条に則る「参加者に対する退会処置・参加ブロック」とします。

●第3項(管理人の辞任)
管理人が本規定を逸脱した管理を行った場合や、必要な説明責任を果たさない場合、参加者は管理人の辞任を求めることが出来るものとする。管理人が辞任する際には、次項の手続きにより管理権の移譲を行うものとする。なお、一身上の事情等により本人が管理人を辞する場合も上記に準ずるものとする。

●第4項(管理権の移譲)
管理人が何らかの事情により辞任する場合、辞任する期日までに新たな管理人を選定しその権限を移譲するものとする。なお、上記の手続きを経ることなく管理人が辞任した場合は第4条1項の規定にはよらず、一定期間副管理人が管理人を代行し新たな管理人を選定するものとする。


■第4条(副管理人)

●第1項(副管理人の任命・辞任)
コミュニティには可能な限り副管理人を置くこととし、副管理人は管理人が任命する者とします。何らかの事情により管理人が辞任する場合は副管理人も同時に辞任し、新たな管理人が任命する者とします。

●第2項(副管理人の権限)
副管理人の権限は規定第6条に則る「コメント削除」とします。

●第3項(サブコミュニティの管理)
副管理人はサブコミュニティ「憲法9条を世界遺産に−運営管理」(http://mixi.jp/view_community.pl?id=3075499)の管理人を兼務するものとする。サブコミュニティの管理運営に関しては別に定める規定に則るものとする。

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・第3条1項は項目削除いたしました。
・第3条4項に管理権の移譲の手続きに関しての記述を加えました。
・第4条3項にサブコミュニティの管理の項目を追加しました。
第8条の改訂案です。

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■第8条(コミュニティ内の紛争の解決について)

●第1項(紛争解決の手順)
トピック内では容易に解決出来ないような参加者間の紛争が発生した場合、「紛争当事者の限定」「仲裁人の選定」「仲裁人による紛争内容の把握」の後、「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内に専用トピックを作成、当事者及び仲裁人には当該コミュニティに参加していただくものとする。専用トピックにおいては「仲裁人による紛争問題点の提示」の後、当事者間で話し合いを持ち、仲裁人はこの経過を見届け論点を整理するものとする。当事者同士での話し合いでは何ら解決が見られない場合、仲裁人による仲裁案の提示を行うものとし、これについては両者が必ず従うものとする。

●第2項(仲裁人)
仲裁人は基本的に管理人もしくは副管理人が兼務するものとするが、管理人や副管理人が紛争の当事者となる場合を想定し、事前に管理人や副管理人以外の仲裁人候補を決めておくものとする。仲裁人候補は管理人や副管理人の推薦の上、本人の了承を持って「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内にリストアップされるものとし、紛争時の「仲裁人の選定」に於いては、このリストに基づき紛争当事者によって選定されるものとする。

なお仲裁人は紛争解決の後に、その総括を専用トピックにまとめ、その旨を本コミュニティ内にリンクして告知するものとする。この総括により当該紛争は終了したものとみなし、紛争当事者及び仲裁人は「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティを退会するものとする。

●第3項(複数の紛争)
複数の紛争が同時に起きた場合は、管理者がその解決順序を指定するものとする。なお、管理者が紛争当事者の場合は同条2項に則り、仲裁人がその解決順序を指定するものとする。

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・2項、3項に紛争処理の終結や総括等の記述を加筆いたしました。
第7条の改訂案です。

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■第7条(参加者に対する退会処置及び参加ブロック処置)

●第1項(コメントの削除等に伴う処置)
第6条2項及び3項に該当するコメント(トピック)主に対してコメントの削除の判断について説明した後、同様なコメントを当該参加者が繰り返す場合には、当該参加者に対し退会処置及び期限を定めた参加ブロックをするものとする。その際には、管理人・副管理人両者の合意と、当規定に基づく参加者に対する退会処置に関する説明をコミュニティ内に発表するものとする。また当該参加者に対しては、コミュニティ内に発表するものと同様の文面をメッセージにて管理人より送付するものとする。

●第2項(その他特殊な事情に伴う処置)
1項に挙げる以外の場合において、コミュニティの運営を妨害またはコミュニティの破壊を目的とし、参加者が何らかの手段を講じたことが本コミュニティ内で明らかとなった場合は、管理人・副管理人両者の合意の上、本コミュニティ内において当該参加者に対する管理側の見解を発表の上、当該参加者に対し退会処置及び期限を定めた参加ブロックをするものとする。

また管理運営上メッセージのやりとりの必要がありうるので、参加者個人による(正副)管理人個人へのアクセスブロックは認められないものとする。アクセスブロックがあった場合については、当該参加者に対し退会処置及び期限を定めた参加ブロックをするものとする。

●第3項(処置に対する異議申し立て)
1項及び2項に挙げる処置に対する当事者による異議申し立てについては、原則として対応しないものとする。ただし、当事者以外の参加者による疑問や異議申し立てについては、メッセージにより管理者が受け取るものとし、内容の如何に関らず疑問に対する説明または異議に対する見解を添え、「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内の専用トピックに公開するものとし、その旨を本コミュニティ内に記載するものとする。

●第4項(参加ブロックの期間と方法)
参加ブロックの期間の目安としは、1項に挙げる処置としての参加ブロックの期間を1ヵ月、2項に挙げる処置としての参加ブロックの期間を3ヵ月とする。ただし状況に応じ管理人の裁量によりその期間を決定出来るものとする。なお、参加ブロックの開始日及び解除日については「憲法9条を世界遺産に−運営管理」コミュニティ内に専用トピックを作成し記載するものとする。

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・3項の処置に対する異議申し立てに関し、当事者からの異議申し立てについては受け付けないこととしました。
第9条の案です。

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■第9条(コミュニティと政治的運動との関わり)

本コミュニティは第1条に掲げる趣旨の通り、日本国憲法第9条の価値を学び、守り、広めることをその趣旨とするものであるが、同様の趣旨を持つ特定の政党や政治・思想団体等に属するものではなく、そうした政党や団体の政治的活動や選挙運動等にも関与しないものとする。またそうした政党や団体の働き掛けによる参加者に対する政治的運動への参加強要を禁止する。ただし、イベント案内トピックを使用した、講演会や集会、イベントやフォーラム等の案内や紹介についてはその限りではない。

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・最低限の制約として考えましたが、練れておりませんので大きな足枷となるかもしれません。要再検討。

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