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会計事務所コミュのご質問 社会保険料控除について

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会社を休職していた場合の社会保険料控除について質問です。


今年1月から会社を休職しており、所得税が非課税の手当金のみが収入であった場合、

今年の確定申告で、生計一親族の扶養となって扶養控除を受けることは可能だと思います。

一方、会社を休職していても社会保険(健康保険、厚生年金等)の自己負担が必要

ですが、生計一親族がそれらを負担していた場合、生計一親族の社会保険料控除

に含めてよいものでしょうか。

なお、社会保険については、会社に立て替えてもらっていた分を年内に一括して銀行振込しています。


詳しい方、よろしくお願いいたします。

コメント(4)

国税庁のQ&Aにご質問のケースに似たものがあります。要旨は次の通り。

生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を夫が口座振替により支払った場合、その夫(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用される。

このことから、生計を一にする親族の社会保険料控除にできるような気もしますが、そもそも社会保険料は給与天引されるものなので、原則は本人にのみ社会保険料控除が適用されるものです。

いずれにしても、念の為税務署へ確認された方がよいと思います。
今回の件は、給与天引きではなく振込なので、
振込名義人(生計が一の者が条件)が社会保険料控除を受けることができるのでは?
>つやさん

ありがとうございます!とても参考になりました。

やはり、給与天引きされるものは原則本人のみの適用なのですね。

税務署に問い合わせてみます。ありがとうございました。
>ゆーや@西中島南方 さん

ありがとうございます。

先ほど税務署にも問い合わせてみましたが、おっしゃる通り、

振込名義人の社会保険料控除となるようです。

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