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医療事務助け合いコミュの再診料の算定

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12月1日に当院で健康診断を受けた患者さんです。

12月7日に結果受診で内服治療が必要との診断で処方スタートしました。

12月21日に内服の様子をうかがうために受診してもらいました。

この場合、再診料を算定できるのは7日ではなく21日だと私は思うのですが間違ってるんでしょうか?

コメント(1)

7日から算定できます。1日は予防医学のため自費で診察料算定しているため
初診は算定できません。7日から健診から再診でコメント入れましょう。

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