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会津フロアボール@室内ホッケーコミュのスポーツ保険

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年度末ということで、新年度の活動に向けてスポーツ安全保険の申し込みを行います。
 普段の練習や対外試合などにみんなが楽しく参加できるように、
 万が一の場合に備えて、チームの皆さんに加入をお願いしたいと思います。

*保険対象期間:平成23年4月1日〜平成24年3月31日
*保険内容:以下のHPか、詳細を確認してください。
     財団法人スポーツ安全協会http://www.sportsanzen.org/
*加入区分・年間掛け金:「C」・1600円(一人当たり)
*チーム内の申し込み締め切り:平成22年4月1日(木)練習終了時

練習の時に、一人当たり1600円を担当までお支払いいただければと思います。
(なるべく、おつりのないようにご協力お願いします)
足りないところなどあれば補足してください
よろしくお願いします

保険の詳細(長文)   

◇保険制度に関する詳細◇
スポーツ安全保険は、(財)スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続を行った5名以上のアマチュアの社会教育関係団体の構成員を被保険者(補償の対象となる方)として、東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損害保険会社(10社)との間に、「傷害保険」及び「賠償責任保険」を一括契約し、これら保険の他に協会で運営する「共済見舞金制度」を組合わせた補償制度です。

「傷害保険」について
◇対象となる事故◇
被保険者(補償の対象となる方)が日本国内での団体の活動中及び往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。

※保険が適応されない主なケース
・むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの
・急性心不全、脳内出血などの突然死(共済見舞金の対象となります。)
・野球肩、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、椎間板ヘルニア、靴ずれ、その他急激・偶然・外来の要件を満たさないスポーツ特有の障害
・成長痛、加齢に伴うもの(変形性膝関節症、変形性腰椎症など)  など

「賠償責任保険」
◇対象となる事故◇
被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。

※保険金が支払われない主なケース
法律上の賠償責任が発生しないような次の場合には、本保険の対象とはなりません。
(例1)サッカーの競技中、蹴ったボールが他のプレーヤーに当たりケガをさせた場合
(例2)野球でボールが相手のメガネにあたり、メガネを破損させた場合
※スポーツには一定のルールがありますが、スポーツそのものが多少の危険を伴っているだけに、たとえこれらのルールを守ってプレーをしていても、いわば必然的に起こってしまう事故もあります。このような事故の場合は、一般に法律上の賠償責任はないものと考えられます。なお、スポーツ以外の活動についても同様です。

(例3 )体育館、運動場などの体育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備が原因で、構成員などがケガをした場合
※体育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備のみが原因である事故は、施設の管理・運営者に賠償責任が発生すると考えられるため、団体の構成員が個人として賠償責任を負うケースはないものと考えられます。

(その他)次のような事由に起因する賠償責任
被保険者の故意
被保険者又は被保険者の指図による暴行・殴打
地震、噴火、洪水、津波などの天災。戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議など

(例)自動車で集合場所へ行く途中、自動車事故を起こして賠償責任
を負った場合は、支払われません。ただし、自分のケガに対して
は、傷害保険が支払われます。

被保険者と同居する親族に対する賠償責任
団体又は被保険者の所有、使用若しくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(ただし、団体活動中に練習・合宿などで一時的に使用又は管理する宿泊設備・体育施設をこわした場合は支払われます。)

(例)テニスやバドミントンのラケット、あるいは跳び箱やバレーボールの
ネットなどを借りて過って壊した場合には支払われませんが、使用し
ている体育館の窓ガラスを過って割ってしまった場合は支払われます。

被保険者の占有を離れた飲食物又は被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
(例)ハイキングに行くためにおにぎりを作ったが、それが原因で食中毒となった場合
被保険者が、団体活動を行い、又は指導することを職務とする場合、その職務遂行に直接起因する賠償責任(ただし、被保険者が他人に使用されて団体活動を行い、又は指導している場合を除く。)

共済見舞い金
◇対象となる事故◇
加入者が団体の活動中及び往復中に発生した、突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)が支払いの対象となります。

突然死とは、その顕著な徴候が「活動中及び往復中」に発生した、突然で予期されなかった病死をいい、急性心機能不全(心臓マヒ)、急性心不全、急性心停止又は特別な外因が見当らない頭蓋内出血などが直接死因とされたもので、原則として発症から24時間以内に死亡したものをいいます。

コメント(1)

次回の練習から随時お金を集めたいと思いますのでご協力お願いします。
何かわからないことがあればいつでも気軽に質問してください。

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