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ゲイと養子縁組と同性婚コミュの死亡保険金の受取人

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自分に万一のことがあったら、
長く連れ添ったパートナーに死亡保険金を残したいと思う人は多いと思います。
しかし現実には非常にハードルが高い問題です。


生命保険に加入する時、保険会社に対して保険金の受取人を指定します。
日本国内で営業する保険会社なら、漢字生保でも外資系でも損保系でも、
ほぼ全ての会社が原則2親等以内の親族に限定しています。
被保険利益がある場合は6親等以内の親族でも可能です。
すなわち他人を受取人に指定することはできません。

同性カップルはそのままでは法的には他人です。
養子縁組をしていれば法的に親子関係を擬制することになりますので、
互いを保険金の受取人に指定することが可能になります。

異性カップルの場合は結婚することで互いを受取人にできます。
しかし実はここに、人権上重大だと思われる差別が存在します。

異性カップルの場合は内縁関係(事実婚)が認められています。
双方が法的に独身であり、
3年以上にわたって同居し、
夫婦同然の生活をしている場合、
入籍をしていなくても受取人に指定することが一般的に可能です。

必ずしも入籍を要件としていないにも関わらず、
異性同士の場合は事実婚を認め、同性同士の場合は事実婚を認めないのです。

例えば自動車保険に、運転者を本人もしくは配偶者に限定する割引があります。
この場合の配偶者の定義は、一般に内縁関係を認めると解されていますし、
保険会社も実務において内縁関係を配偶者として取扱います。
しかし同性の場合は内縁関係は認めていません。

これは人権上重大な差別ではないでしょうか。
結局同性の法律婚が認められていないことの裏返しです。

養子縁組すればこれらの問題はほぼ解決されますが、
会社勤めの人などは口でいうほど簡単に養子縁組はできません。
同性婚が認められるようになっても恐らくそうでしょう。
まだまだ社会が同性婚を認める状況にはなっていません。

いきなり法律婚でなくても、せめて内縁関係を認めてもらう余地はないものでしょうか。
世界を見た時、法律婚が認められていない場合でもパートナーシップ法など、
事実上の内縁関係に一定の法律効果を与えている国や地域は数多くあります。
日本においてもいきなり法律婚ではなく、
まずは内縁関係を認めてもらえるような法律ができればと思います。


話を元に戻します。
養子縁組をしていない場合にパートナーに保険金を残す方法の次善の策として、
受取人を法定相続人とし、公正証書遺言でパートナーを受取人に指定しておく方法があります。
しかし保険会社によっては受取人を法定相続人とすることを認めていない場合や、
両親が生存している場合は非常にややこしいことになる可能性を否定できません。
兄弟姉妹は法定相続人ではありませんが、
配偶者も子もなく両親も祖父母も他界している場合、兄弟姉妹にも相続権が発生します。

まずは同性の内縁関係を認めるような社会形成が必要ですね。

コメント(4)

生保会社が生命保険保険金の受取人を2親等以内の親族、
もしくは被保険利益のある6親等以内の親族に限定している以上、
養子縁組をしていないパートナーを受取人にすることはできません。

間接的な方法としては、
理解のある2親等以内の親族に一旦受け取ってもらい、
その親族からパートナーに遺贈してもらうという方法もあります。

しかしこの方法にしても、
カミングアウトの問題や本当に協力を得られのかという問題があります。
人間どうしても目の前に大金を積まれると弱くなるものです。

何とかならないものかと管理人も
自身が取り扱いをしている保険会社に幾度となく相談はしていますが、
よほどのことがない限り認められることはなさそうです。
最近放置気味の管理人@オ→スケです<(_ _)>
死亡保険金の受取人について重要なことを書くのを忘れておりました。

この4月1日に「保険法」という法律が施行されました。
今まで保険に関する法律は商法の一分野として存在していましたが、
これを切り取って現代に合わせた内容にした新しい法律です。

新しい「保険法」では、
遺言書による生命保険金(死亡保険金)の受取人変更(指定)が認められています。

これまでパートナーに生命保険金(死亡保険金)を受け取らせることは非常に困難でしたが、
この規定を使うことでこれまでよりは容易になるようです。
ただし実務上の取扱いは保険会社により微妙に異なることに注意が必要です。

管理人@オ→スケとしてもこの規定は非常にうれしい限りでして、
今後この規定を利用した保険金受取人指定の相談が増えるでしょう。
具体的なご相談がある方はお気軽にメッセージください。
パートナーに保険金を受取らせるための手続きについては、
本来的には契約している各生保会社及び取扱者に相談するのがベストですが、
同時にカミングアウトすることになるため現実はなかなか難しいと思います。
一般的な手続き方法について詳しくお知りになりたい方がいましたら、
お気軽に管理人@オ→スケまでメッセージください。

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