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ゲイと養子縁組と同性婚コミュのパートナーに財産(死亡保険金)を残す方法

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生命保険(死亡保険)に加入する場合、必ず死亡保険金の受取人を指定しなければなりません。
死亡保険金の受取人になれるのは原則として2親等以内の親族に限られていますが、
被保険利益がある場合は6親等以内の親族にまで拡大することが可能です。
これは日本で営業している保険会社においては、国内社でも外資系でも概ね同じです。

すなわち養子縁組をしていない場合、パートナーを死亡保険金の受取人には指定できません。
また当然のことながら法定相続人にも入らないため、
パートナーに死亡保険金及び財産を残す場合はあらかじめ準備をしておく必要があります。

財産及び死亡保険金をパートナーに相続させる最良の方法は、現在ある手段では養子縁組です。
養子縁組は法的に親子関係を擬製するものであり、
配偶者及び子がいない場合の親子間は常に法定相続人となり、
死亡保険金の受取人にも指定することが可能です。

しかし要件的には低いハードルである養子縁組も、
お互いの社会生活の中ではそう容易に縁組できるものではありません。
では養子縁組していない場合はどうすれば良いのでしょうか。

それは遺言を作成しておくことです。
遺言には普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
の3方式がありますが、「公正証書遺言」が最も良いと思われます。

遺言によって財産は確実にパートナーに残すことが可能ですが、決して障害がないわけではありません。
それは親族の遺留分です。

結論からいいますと、未婚(妻子がいない)で
両親が既に死亡している場合は遺留分を気にする必要はありません。
誰に気兼ねすることなく死亡保険金を含む全財産をパートナーに相続させることができます。
なぜなら兄弟姉妹には遺留分が発生しないからです。

すなわち民法1028条は、
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に揚げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。」
?直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
と規定しています。

問題は両親が生存している場合です。
両親もしくは父母のいずれかが生存している場合は、
たとえ全財産をパートナーに相続させる旨の遺言を作成していたとしても、
両親が遺留分を主張した場合は3分の1は両親に相続権があります。
両親が遺留分を放棄してくれればよいのですが、
もし放棄しない場合はこればっかりはどうしようもありません。

生命保険の受取人の問題はどうすれば良いでしょうか。
それは受取人を「法定相続人」と指定しておくことです。
敢えて特定の個人を指定しないで「法定相続人」としておき、
その「法定相続人」が誰であるかを遺言に記載しておくのです。

ただこの方法は100%確実とは言えない部分があります。
なぜなら「法定相続人」とはその文言通りでは自動的に両親になるからです。
しかしながら前述のように両親が死亡していれば問題はありません。

保険会社によっては「法定相続人」とすることが出来ない場合があります。
その場合は必ず特定の個人を指定しなければならずこの方法は使えませんので注意が必要です。


結局のところ両親が生存しているか死亡しているかで、
パートナーに財産を残す手段は若干変わってくるということです。
またパートナーに財産を相続させる場合には相続税の優遇はありません。
ただし相続財産が5,000万円以下であれば相続税も課税されませんので心配無用です。



もしこのトピックスの内容が間違っていれば遠慮なく指摘してください。
管理人も知識・経験が十分というわけではありませんし、
参加者みなさんで一緒に問題を考えていきたいと思っているからです。

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