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氷河期世代ユニオンコミュの福岡メーデーの弾圧に対する抗議文に署名するか否か

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皆様

フリーターユニオン福岡の小野さんから、5月1日におこなわれたメーデーに対する警察権力の不当な介入(弾圧)に対し、抗議文への署名を求める旨の依頼を受けました。NEMOは小野さんの主張を理解し署名をしようと思いますが、団体として署名するには皆様の同意が必要です。

そこで、小野さんの書いた抗議文をここに掲載いたしますので、この主張に同意できるか否かを3日以内(13日の深夜0時まで)にコメント欄に書き込んで下さい。もし期日までに反対意見が無いようでしたら、氷河期世代ユニオンとして抗議文に署名をさせていただこうと思います。ご協力よろしくお願いいたします。(NEMO)



福岡県警察署長 殿
福岡県警のデモ妨害に対する抗議申し入れ書

請願人 フリーター/非正規雇用労働者ユニオンふくおか(五
月病祭2008主催団体) 執行委員長 小野俊彦
住所:中央区天神4丁目9‐12

本申し入れは請願権に基づく請願である。

福岡県警察署は2008年5月1日フリーターユニオン福岡(フリ
ーター/非正規雇用労働者ユニオンふくおか)の主催により実
施した「フリーター/貧民メーデー 五月病祭2008」にお
いて予定されていたデモ行進を未然のうちに制止・妨害した。
福岡県警は、その現場で概ね以下の二つの説明をもってデモ行
進の制止・妨害を正当化した。いわく「デモ行進には許可がい
る」がそれを申請していないこと、そして「このまま道路に出
れば一般交通に著しい影響を及ぼす」ということである。驚く
べきことにいずれも無根拠である。この言論表現の自由に関わ
る行為に対してなされた「予防拘禁」「治安維持法」的とも言
える措置について、われわれはこれが、憲法、警察法、警察官
職務執行法等のいずれの法的観点からも正当化しえない人権侵
害であることについて断固抗議し、福岡県警が以下に述べる全
ての論点について法治国家の行政機関として最低限度の明確な
説明責任を速やかに果たし、もって福岡県警が、人権侵害の疑
いのある行為を放置するような無法の組織ではないことを明ら
かにすることを求める。

まず制止現場での説明によれば、福岡県警が「道路交通法」を
根拠にデモ行進を制止したことについてであるが、道交法が適
用されるのは原則として「一般交通に著しい影響を及ぼす」こ
とが明白な行為に限られるものであって、人々が言論表現の自
由の行使として歴史的に実践し、培ってきた有力な手段である
いわゆるデモ行進(集団的示威行進)等について、それに類す
る行為の一切を一律に「一般交通に著しい影響を及ぼす」もの
であると断定したうえで、それらには警察による許可を要する
などという主張は、憲法を完全に無視した法理とも言えぬ詭弁
であり、福岡県警はまさに現場においてそのような説明にもな
らぬ説明(許可をとっていないから迷惑になる)を繰り返すこ
とに終始した。

「五月病祭2008」の主催者らは、これまでも福岡市内(天
神中心部)において幾度もデモ行進を実施しており、それが車
道を利用するに際して「一般交通に著しい影響を及ぼす」可能
性があると認められる場合には、応分の配慮をもって道路使用
許可を申請したうえでデモ行進を実施してきたものであるが、
仮にそのような自主性が一切否定され、憲法よりも下位の法律
であるはずの道路交通法が、警察が「デモ行進」ないし「集団
行進」と見なす一切の行為を要許可行為としてこれを規制する
ことは、憲法と法律の形式的効力からもありえない。

今般、主催者の計画していたデモ行進は、その規模や形態等ゆ
えに予め「一般交通に著しい影響を及ぼす」と断定できるもの
では到底なく、むしろその規模と形態等ゆえに状況に応じて柔
軟に表現形態、隊列やコース等を変更しうるものであり、また
仮に「一般交通に著しい影響を及ぼす」ことがある程度予測さ
れる行為であったとしても、言論表現の自由にかかわる特定の
行為についてそのような判断を下し、これを制止する権限など
警察にはないことは言うまでもなく、警察に可能なのは、せい
ぜいが申請された道路使用について一般交通への影響等を勘案
して許可の是非を判断するか、または何らかの行為が事実とし
て一般交通に著しい影響を及ぼしている場合にこれを制止する
程度であるはずだが、今回福岡県警は、デモ行進の形態や安全
性等に関する主催者らの説明も抗議も一切無視し、「一般交通
に著しい影響を及ぼす」との一方的断定のみをもって言論表現
の自由の行使を未然のうちに妨害したものである。

警備課の私服警官は、デモ行進制止の現場において、特定の意
図をもって事前にブログ等で情報収集を行っていたことを明か
したが、まずそれ自体がすでに市民の自由な通信から「言論表
現、集会結社の自由」に関わる特定の情報を得たえうでそれを
潜在的な「犯罪行為」として取締りの対象規定したえうで過剰
な警備計画を立てるという治安維持法的発想にたった許し難い
行為であり、かつ福岡県警がそのような情報収集によって、今
回のデモ行進が明らかに高度の政治的主張を含む言論表現の自
由の行使であることを当然にも了解しておきながら、道路交通
法の運用が言論表現の自由を直接的に制限するものではないこ
とに配慮した形跡は皆無であり、主催者が掲げていた高度の政
治的主張等を狙い撃ち的に取締りの対象として規定した上で今
回のデモ行進を妨害したことは明白である。少なくとも福岡県
警にはそのような疑義を晴らす説明責任がある。

また新聞報道等によれば、福岡県警察署長はデモ行進自体を単
に「迷惑行為」と見なすような発言すらなしているが、だとす
れば福岡県警は、デモ行進・集団行進一般を社会通念上「迷惑
行為」であり、それを「無許可」でなすことが「違法行為」に
あたるという認識にたって、そのような行為の全てを未然に防
ぐための情報収集と取締りを常時なしていることになる。その
ようなことは、憲法の理念によって民主的に統制された法治国
家における警察の実態として許すまじきことである。

憲法に定められた自由権は国家権力をこそ宛名人とするもので
あって、すなわち国家権力が言論表現の自由を阻害することは
法治国家において決してあってはならないのであり、福岡県警
が憲法と道交法との関係にすら明らかに配慮せず、したがって
制止の現場においても、言論表現の自由の行使たるデモ行進を
妨害する法的根拠を問う主催者に対して一貫した正当な理由を
提示しないままにこれを制止したことは、憲法99条にいう公務
員の憲法擁護義務違反であり、「不偏不党且つ公平中正を旨と
し、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干
渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」と
定めた警察法2条2項、および「民主的理念を基調とする警察
の管理と運営を保障」した警察法第1条に反するものである。
「デモ行進を無許可でおこなう」ことが犯罪であるという確た
る法的根拠もなく、それを主催者にまともに説明もできないま
ま、デモ参加者を優に超える警備動員によって有形力をもって
デモ隊を制止し、その後数時間にわたって事実上公園にデモ参
加者を封じ込めたこと、すなわち、警察官の予測する行為が犯
罪ないし違法行為であることの確たる根拠もなく言論表現の自
由の行使を強制的に阻止した今回のごとき措置は「人の生命若
しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞が
あつて、急を要する場合」に限定して市民の行為を制止する権
限を警察官に認めた警察官職務執行法第5条の規定をはるかに
逸脱するものであり違法である。

またデモ行進の阻止のために福岡県警が動員した警察官・機動
隊・輸送車輌等の規模は、それ自体がデモ隊を「犯罪予備軍」
として強制力によって威嚇する効果をもたらそうとしたという
以外にその企図を理解し難いものであり、断固抗議する。また
福岡県警警備部は、多数の私服警察官を配置してデモ参加者の
肖像をビデオカメラ等を用いて撮影し続け、参加者がこれに抗
議しても私服警察官はこれに一切答えることなく、撮影の理由
についても説明をしないまま撮影を続けた。私服警察官が、単
に平和裏におこなわれてようとしていた(犯罪行為を犯そうと
しているという確たる証拠もない)デモ行進参加者を、事前に
用意した複数台のビデオカメラで撮影し続けるなどということ
は、「道路使用許可の不申請」を理由とするデモ行進の制止と
いう、それ自体が不当な措置にすら何ら関係性もなく、公共空
間において個人が自らにかかわる情報を国家権力によってみだ
りに収集・利用されることで肖像権をふくむ基本的人権を制限
・侵害されるべき事情など当該現場には一切存在しなかった。
これら一切の措置について、われわれは情報公開法に基づいて
警備動員に要した日当旅費関係等を含む警備計画全般に関わる
情報の公開を求め、もってその不当性を広く市民に問う所存で
ある。

請願法は請願を「誠実に処理する」ことを義務付けているが、
人権侵害に関わる以上の内容が単に「今後の参考にする」とい
う程度の回答では済まない、明確な回等と弁明を福岡県警に求
めるものであることは言うまでもない。われわれは、この抗議
申し入れに対して福岡県警が然るべき説明責任を果たし、今後
同様の行為を控えることを確約せず、もって再び言論表現の自
由を正当な理由なく妨害するような行為は決して許さない。わ
れわれは憲法に保障された言論表現の自由が脅かされることを
既成事実とは決してしない。われわれは正当なあらゆる手段を
もって、侵害された基本的人権の回復と救済を徹底して求めて
ゆく所存であることを最後に申し沿える。

以上

コメント(8)

>ニトネコさん

確かに長いですね、でも小野さんは法律的に正しい主張をしていますので、ぜひ読んでいただければと思います。

>はじめさん

ありがとうございます。完全に目を付けられているということですね。

>皆様

言い忘れましたが、この抗議文に個人で同意しても良いという方は、小野さんのメールアドレス宛に、同意の意思と、住所および氏名をお送りください。小野さんのメールアドレスを知らないという方は私がお教えしますので、NEMO宛にメッセージをお送りください。よろしくお願いします。
すいません。
普通デモを警察に届け出るのは常識なんじゃないですか。
私が参加したいくつかのデモでも事前にちゃんと警察に届け出ていましたけど。
無許可でデモをやろうとして、それで止められたから抗議するって、何か逆ギレっぽくないですか?
>犬麻呂@FreeTibetさん
>普通デモを警察に届け出るのは常識なんじゃないですか。

そのあたりの主張は長いですが読んでもらえると分かると思います。
複数の反対意見があるようですので、今回は「団体としての同意」は見送ることにさせていただきます。

ただ、小野さんの名誉のために補足させていただきますが、フリーターユニオン福岡は過去にも同様のデモをおこなっており、その際には、当局の許可を得た上でデモをおこなっています。しかしながら、車道でおこなうデモにも関わらず警察が警備に当たらないなどの嫌がらせ行為を何度も受けたため、そうした当局の対応に抗議をする意味で、今回、小野さんは敢えてデモの申請をしなかったということです。

もちろん「それでもデモの申請はするべきだ」というご意見もあるかと思いますが、私は同じ運動をする者として、小野さん行動は理解できますし、批判されるべきものではないと確信をしています。

反対意見がある以上、団体としての同意はできませんが、個人レベルで小野さんの主張を支持したいとおっしゃる方は、ぜひ個人名義で抗議文章に同意をしてください。よろしくお願いします。

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