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保険についてなんでも語ろうコミュの非弁活動についてお聞かせください。

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みなさん、こんばんは。よねっちと申します。
勝手ながらトピ立てさせて頂きます。

本日、民主党の西村議員が弁護士法違反(非弁護士との提携)容疑逮捕されました。

私は現在、生損保代理店をしておりますが、自動車保険を販売している身として、今回の事件は大変気になっております。

実際に損保代理店をされている方なら、お客様の事故に関して示談までのお手伝いという業務の中で、お客様の代わりに事故の相手方と話をした経験がある方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?

その際に金銭等の報酬を直接得ていないというだけで。

こういう言い方をするのは失礼を承知の上ですが、よく言う昔ながらの代理店さんの中で、積極的に事故処理に絡んでお客様の信用を得て、店を大きくされたということを自慢気に話される店主さんって今でもたくさんいらっしゃいますよね。

でもそれって厳密に言えば非弁活動をされてたってことにはなりませんか?仮に事故解決後に新たに契約をもらったら、その契約を報酬(利益)と見る向きもあったりしますよね。

逆にお客さんから「代わりにおたくが相手方と話をしてくれや」なんて言われた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?


今回の事件で、私は世の保険契約者が安易に示談交渉に弁護士資格を持っていない者(代理店)が絡むということは、法律で禁止されているんだよっていうことが広く認識されるきっかけになればいいのに、と思っております。

皆さんはどういった感想をお持ちでしょうか?よろしかったら是非お聞かせ下さい。

コメント(15)

>よねっちさん
私も同様でこの被弁活動で逮捕されたことが気になります。
われわれがやっていることも報酬を貰わないにしても
被弁行為です。報酬を貰わなくっても契約もらえば、立派に
報酬と見なされると弁護士から聞いたことがあります。
代理店の活動より気になるのが、保険会社の示談行為です。
あれだって、見方によれば、立派な弁護士法違反です。
世の中は力が強いものが勝つんですね。
弁護士会なんかは、ご自身の利権を守るためすごく
このような活動してますね。
>ぶぶさん

さっそくのご意見、ありがとうございます。

>代理店の活動より気になるのが、保険会社の示談行為です。
>あれだって、見方によれば、立派な弁護士法違反です。

この点については、僕は日弁連と損保業界が話し合った上で、保険会社の社員による示談代行は合法性があるという旨の話は聞いたことがあります。

当然ですが、保険会社は支払責任を負う範囲内という条件はついておりますが。(保険金額を超えない部分での対応ということですね)


>世の中は力が強いものが勝つんですね。

損害賠償額の基準となる数字でも、自賠責基準と弁護士基準とでものすごく大差がありますよね。

最近、保険会社の損調に力が無いのか、ちょっとした案件でもすぐに弁護士を入れて話を進めるケースが多いと思われませんか?安易に弁護士さんを入れられると、代理店を経営する側からしても損害率の上昇につながりかねず、強いては店の経営(手数料等)にも大変な影響が及ぼされかねません。

力の強いものに、簡単には屈したくはないもんです (>_<)
>3 たいらぁさん

>契約をもらうのは、代理店の圧力販売でない限り、個人の自由で加入するものだから、報酬とはならいと思っております。

僕も自分でトピを立ててから他のHPを巡ってみたのですが、代理店が初めから保険契約をもらうことを要求しなければ、弁護士法第72条でいうところの非弁行為には該当しないのかな、という風に感じてきました。

要は「弁護士資格を有しないものが報酬を得る目的で」するか、しないのか。ここが一番のポイントなんでしょうね。

損調社員さんの声として、「示談交渉の話相手が代理店の方がスムーズに行える。」ということもあるそうです。もちろん、全ての代理店が、とは言えないでしょうけど。


>3でたいらぁさんがおっしゃるように、今回の議員逮捕のケースでは、保険業界でいうところの無資格募集という例えはわかりやすいですね。

ただし、保険業界と別物とは私はとらえきれません。自分のお客さんの事故の相手窓口が、今回逮捕されたような非弁行為者であるケースなんて、実務上ではざらにあるかと思います。直接でなくとも、間接的には保険業界にも関わりある事件だと私は思いました。

今回の事件を機に、損保協会なり、代理店協会なんかが、「ここまではOKで、これ以上のことをしてはダメ」とかいう非弁行為の具体的な行動に関する一つの指針なんてものを示すきっかけにでもなればいいのに、という淡い期待感を持っております。
>たいらぁさん

またまたご意見、本当にありがとうございます。

>長い間、保険業界で代理店が示談交渉をしてきたにもかかわらず、法的に罰せられていない現状があります。
>ということは代理店示談交渉自体、法的に問題が無いということにはなりませんか?

確かに代理店が罰せられたというような話は聞いたことがありませんね。今年の7月に非弁行為で逮捕されたところは調査事務所みたいなところの関係者でしたしね。

ただ、罰せられていないから法的に問題が無いと安心してもいいもんなんでしょうか?

「代理店の示談交渉は非弁行為に該当する」

「いや、代理店はお客様のためを思いボランティアで委任されて示談交渉の窓口になってるだけで、それで報酬を得ることを目的としていないんだから非弁行為ではない!」

このような主張がネット上のあちこちで見受けられたんですが、こういう両極端の意見が出てくるということは、この件に関してはっきりとした見解が未だに示されていないということではないのでしょうか?

もし仮に、どこかの代理店が非弁行為でパクられるような事態にでもなれば、保険業界としてもさらに踏み込んだ見解を出すだろうとは思うのですが、現状では「ケースバイケース」という表現で逃げざるを得ないのかもしれませんね。


ちょっと西村議員の事件の件とは話がそれちゃいましてすいません。


僕がこのトピを立てさせて頂いた目的は、代理店が示談交渉するということはいいのかどうか?自分も安心して仕事をしたいということもあり、みなさんの意見を幅広くお聞きしたかったもんですから。

しかし、みなさんの意見をお聞きしたり、自分で色々調べていくにつれ、何か闇雲の中に入っていくような感じがして、悩みは増すばかりです(>_<)
>たいらぁさん

>法解釈というもの自体、いたちごっこで、解釈しだいで
適法だったり違法だったりしますから。


まさにこのことだと思いました。弁護士さん、行政書士さん、そして他の代理店さんの考えを見ていると、各自がどう解釈してるかの違いに尽きますよね。

自分なりに今後もこの案件については推移を見守っていきたいと思ってます。
なんだか、報酬を取るか取らないかという事に気をとられてる気もするのですが、そこは全然問題じゃなく弁護士法からすると報酬を取る取らないに関わらず非弁行為は違法らしいですよ。
それと、相手保険会社と代理店が話をするぶんには問題ないはずです!
ただ、100:0案件で相手が無保険とかで代理店が手伝いの範囲を超えて相手個人に直接請求するのは違法らしいです。
でも、実際問題それで逮捕という事は無いと思われますが。
非弁行為は報酬を得るか否かつまり業としてやるか否かがその前提となると思います。
ちなみに交通事故の示談交渉で保険会社が保険契約者の代理人になることは適法とされています。
保険会社は交通事故の当事者ではありませんが、当該交通事故損害賠償事件における法律行為で第3者ではないと言うことがその辺りの根拠になるのではないのでしょうか

西村代議士の場合、名義貸しの上に業として行われたもので明らかに弁護士法違反です。全く性質の違うものであると思います
しつこいようですが、弁護士法でいうなら弁護士でないものが弁護活動をする事は報酬の有無に関わらず違法ですよ。
ちなみに税理士でないものが税務相談(具体的な税金の試算等)をする事も報酬の有無に関わらず違法です。
ついでに、医師でないものが・・・ってきりがないすね?ww

ただ、実際逮捕されるかどうかは全く別の話でしょうけどね・・パチンコ店で換金して逮捕される人いないのと同じようなもんなのかなぁ?全然違うかもwww
72条の文面を察する限りその前提は報酬であると思います。
72条の立法趣旨はssinsppさんのいうとおり弁護士でない者が弁護士活動をしてはならないということだと思います。
税理士でない者が税務相談を受けただけではあるいは何かしらの回答をしただけでは違法とは言えないでしょう。
医師でない者が消毒をしてあげたり絆創膏を貼ってあげただけでは違法ではないでしょう(外科手術をしたというのは別の問題)。
しかし簡単な行為であっても業としてやるのならつまり報酬を得てやるのであれば違法です。
資格のない者が弁護士活動をすることも、税理士活動をすること医療行為をすることは違法です。
一概には言えませんがその前提となるのが報酬だと思います。

言い換えれば、報酬を頂かないのなら弁護士活動ではないといってもいいのではないでしょうか(極端な話ですが。かなり強引ですが)。
頼まれて人の住民票を取りに行ったり、あるいは何かのお使いに行ったりすることは弁護士活動ではないでしょう

ちょっと時間がないので失礼します。途中なので又誤解されるかもしれませんがすいません
非弁行為の前提は報酬なのですが、前述した私の「非弁行為は報酬を得るか否かつまり業としてやるか否かがその前提となると思います」と言う発言に言葉が足りなかったと思います。混乱させて申し訳ございません。
次の通りに訂正します。

報酬を得る目的でするか否か

どうも言葉が足りなくてすいませんでした。
報酬を得たか否かではなく、得る目的か否かが問題となります。
報酬の問題では無いはずですよ。
報酬というより、程度の問題です。
税務相談も一般的レベル(保険料控除の金額等)の話なら問題なく、極端な話ですが節税やら具体的税務計算やらをすると無報酬でする人間がいたら高いお金を払って税理士に頼む人はいなくなり、税理士の仕事が成り立たなくなりますよね?もしくは、資格の無いものが中途半端な知識で誤った事をしてしまうのを防ぐ理由もあります。ということで、弁護士、税理士、公認会計士、医師等特定の専門的資格が必要なものは、無報酬でも違法です。特定の専門職を守る為に作られた法律ですからね。

これは、ご自身の保険会社の知識ある人間に聞いていただいてもわかると思いますが100:0案件で保険会社が間に入れない理由でもあるんですよ。
だからこそ、弁護士費用特約もわざわざ作ったわけですしね。

ただ、今回の代理店の示談交渉については、お客さんも相手側も代理店が代理で話す事を認めれば問題ないとは思いますけどね。

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