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経理互助会コミュのASP利用料_改正消費税法

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よろしくお願いします

当社はWEBサイト制作を業務としています
WEBサイト制作の請負のほかにサーバホスティングや動画配信、メールDM等々
代理店契約した業者のサービスを代行して顧客に販売しています
例えばサーバホスティングの場合は顧客にホスティング費として請求、売上計上しています。
この場合、顧客の要望で1年間1括請求する場合があり、当社においても同額を売上計上します。サーバ業者からも1年分請求を受け支払を行っています
期末に未経過分の売上を除外し、翌事業年度に振替、同様に仕入れも除外して期間の経過分を当期の収益、費用に計上しています
最近、サーバ業者から、改正消費税法が4月に施行された場合は施行日以後の期間分に対しては3%分の消費税を追加請求してもいいかと相談がありました
本サービスは経過措置には該当しないため、そういった考えもあるかと思いましたが
皆様のご意見を賜りたく投稿しました

また、サーバは資産の賃貸借にあたると思いますがソフトウェアの使用料は消費税法の取引でいうと何に該当するのか迷っています。工業所有権、ノウハウの使用料であえば原則、金額が確定したときが資産の譲渡にあたると思いますので施行日前に1年分の使用料を請求した場合は施行日後も旧税率で売上計上するべきなのでしょうか?

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