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経理互助会コミュの屋根塗り替え

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法人所有の戸建ての屋根を全て塗り替えします
資本的支出になるのか修繕で落とせるのか
屋根の塗り替えは通常行われるものなので落としてもいいような気もするのですが建物の耐用年数を伸ばすことにもなりますので資本的支出なのか
皆さんの判断教えてください

コメント(7)

屋根の塗り替えなら修繕費でいけます。
塗料が以前と同品質で同程度であれば修繕費

塗料の品質が向上して、価値や耐久制を高めるものであれば資本的支出
ちゃっかりさんへ

塗料の品質について、屋根の塗り替となると、相当前に実施したあるいは取得したとおもわれます。
実施時期は判りませんが、頻繁に実施するものではないため、当時の塗料の品質は現在では相当向上していると思います。また、当時と同等の品質のものも存在しないと思います。
このため、実務では、当時の品質レベルで判断することが妥当とされています。
(当時中程度の品質なら現在も中程度の品質であるなら、修繕費。それを超えるなら、資本的支出)
よく、当時と同等という書物もありますが、当時の物と同等なものを製作するとすれば、一般市場には存在しないため、かえって高価なものとなり、企業の経済活動からみると、妥当ではありません。鉄製の窓枠を修理するため、アルミ製の窓枠に更新する場合等は、確かに耐久性は高まりますが、税務実務も修繕費として取り扱っています。

 勤務先では、外壁塗装の場合、以前と同程度(ランク的に)なら修繕費処理しており、費用も1件で20〜30百万円かかり、全て修繕費処理しており、毎年の税務調査において、質問すらありません。
弊社の場合、防水の施工をやり直す等が無く塗装だけなら、修繕費で処理しています。
ただ塗りなおすだけなら修繕費でいいのではないでしょうか。対候性の向上であるとか耐久性のUPだと、あるべき論からすれば資本的支出ですが、実務上は修繕で問題と思います。外壁塗装についても同じです。

逆に店舗とかで業態変更に伴って塗りなおす際は資本的支出になります。

修繕で処理して万が一調査で指摘されても微々たる物ですから、あまり難しく考えないほうが良いかもしれません。修繕で処理した額が500万円で、建物の耐用年数が34年だとすると、資本的支出で処理して償却すると500万×0.03=15万(年間の償却費)ですので、3年間税務調査で見られた場合、否認されても(500-45)×40%(実効税率)×1.1≒200万ですから。

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