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経理互助会コミュの保険料控除無し時の年末調整

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年末調整の時期もやっと終わった!と思った矢先に質問があります。

実は、保険料控除等が全く無い人(生命保険や地震保険や配偶者、扶養者一切
無し)

のパターンの場合は、年末調整は必ず「還付」になり、必ずいくらかの
所得税が戻る形になるのでしょうか?

もちろん中途採用ではありません。

このような場合、社会保険料控除、非課税控除(毎月の通勤費)くらいしか
なく、これらは月額税額表の甲欄で所得税を控除していれば狂いようが
無いと思います。つまり元々税額表から算出する時に既に控除して
税額表に当てはめているはずなので。それでも還付になるのは?
「基礎控除38万円」を年末調整時に考慮しているからなのでしょうか?

給与計算ソフトで自動的に計算された結果を見て?ふと不安になりました。

月額税額表を見る限りでは、源泉徴収簿の徴収税額は全く問題なくあっていました。にもかかわらず、保険料控除が全くないのに還付になるのは、おかしいの
では?と思ってしまいました。

所得税の精算(年末調整)は非常に複雑(控除、控除、控除の連続の嵐で)

社会保険料等と違い料率一発ではありません。何か故意に複雑にしている
としか思えて仕方ありません。ましてや住民税のように何故、前年度確定課税
精算にしないのか?と不思議で仕方ありません。これでは従業員に突っ込まれた
時、「給与ソフトのみぞ知る」としか答えようがなくなってしまい立場が
ありません。正直、仕事は一生懸命やっているし、一応、源泉徴収簿も出力
して確認しているだけに悔しいです。

どなたかご教示くださると助かります。

コメント(21)

源泉徴収税額表というのは、もともとそういう風になるように計算されて作られています。
(作るのにはかなり高度な数学の知識が必須らしいですが)

給与所得控除と基礎控除しかない人でも、あの表の通りに源泉徴収していれば、一定の還付が発生するようになっているので、一度シミュレーションしてみてください。
ライダー さん

即レスありがとうございました。給与控除と基礎控除しか無い人で、
もう一度、源泉徴収簿を元に再度検算してみましたが確かに合っていました。(給与ソフトで計算しているので当然ですが)

再度の確認で申し訳ありませんが、この場合、「還付になるのが当然」
っていうことで良かったのですね。
直観的には、生命保険や、個人年金保険、地震保険、配偶者及び扶養控除
の変更等が無いにも関わらず還付されるのか?
と不思議に思ってしまったからです。

源泉徴収月額表に関しても、あらかじめ非課税交通費及び社会保険料は
全額控除して税額は計算されているので、そこでの還付は有り得ないと思って
しまったのです。

ただ1)給与所得控除後の給与等の金額、2)基礎控除の金額38万円、
3)P.82の平成23年分の年末調整のための所得税額の速算表、のパーセンテージ
及び計算式の根拠?と

源泉徴収月額表の対応については?まったく???です。相当高度な数学の
知識が必要なんですね?多分。ただもし万が一、私の還付額なんでこんなに
少ないんですか?とか?従業員に突っ込まれたら、みなさんは何て
答えますか?
私としても源泉徴収簿を見ながら、ひとつひとつ丁寧に説明をすることは
可能だと思います。そうしないと不信に思われてしまいます。

社会保険料なら、これが料率で一発で説明できるのでまだ明朗会計だとは
思うんです。ところが所得税の月額の計算、年末調整の結果となると
たいていの世間一般の人は、分けわかんないと思うんです。

私がこの説明を聞いたとしても「源泉徴収税額表って、どういう根拠で
計算されているんですか?なんでこの金額なんですか?」
と突っ込まれたら、「国税庁に聞いて下さい」としか答えようがありません。
だいたい、どれ位の金額が還付されるのか?それが消費者側としては
一番知りたい情報のはずです。
様々な控除等の複雑の要素があるのなら、なおさら住民税のように
前年度確定した所得に対して課税して翌年度徴収とする方が、事務処理も
簡素化できるし、なにより計算の根拠も納得できるしミスも減ると思います。
とにかく、この師走の中の慌しいときに、複雑怪奇な調整はホント嫌ですね?
みみお さん

即レスありがとうございました。
なるほど、性悪説ですね。
要するに、様々な控除があるから、だから確定申告ちゃんとしないと
損しますよ?還付されませんよ?っていう、一種、インセンティブな
制度なんですよね?

ただその複雑極まりない計算方法は、最初、見た時、頭が爆発しました。
一応理系の私でも理解が不可能でした。一度聞いただけでは。

それは多分、税率ではなく、各種控除、控除と控除の金額と
料率と、月額計算表と計算の方法が3種類もあるからだと思うんです。

それに、何故?年内に無理クリ調整しないといけないのか?
事務処理上も非常に手間隙がかかりますし、故意にではありませんが
ミスしてしまっている方も多いと思います。

住民税のように前年度に確定した所得を元に計算して、翌年度
徴収にした方が事務処理はグンと楽だと思います。
まぁ退職とか?異動とか?いろいろ別次元の問題は出てくるか?と思いますが
今、世間では、さかんに、税と社会保障の一体改革なんて話が出ているか?
と思います。公務員給与の削減も関連していると思うんです。
そんな中で何故?所得税と住民税、社会保険料、しかも健康保険、厚生年金、
雇用保険を含む労働保険のそれぞれの計算方法がバラバラでしかも
徴収方法が全部別々で非効率なんだろう?(健保と厚生年金は徴収方法は同様
ですが?)と思ってしまうのは私だけでしょうか?
適用単位もばらばらです。年金事務所とハローワークと、税務署と住民税や
国民年金、国民健康保険の窓口である市区町村は、たいがい全く別の場所と
部署にあります。これなんかも、全部、市区町村単位で完全にカバーできる
範囲だと思うのは私だけでしょうか?縦割りの悪い名残があるような気がします。実務やっている人間だと理解していただけると思うのですが。これでも
大幅に公務員給与を削減できるんだと思ってしまうのは私だけでしょうか?
本気で改革を考えるのなら全部、市区町村でまとめてやってほしいです。
しかも前年度課税で。
なかなか難しく考えてはりますねあせあせ(飛び散る汗)
俺は単純思考なんですが…単に月額表は同じ給与で貰った年俸の12分の1で丁度の徴収の話で、月毎に増減が有れば還付が発生しやすくなります。全く同じ給与でも給与所得控除の計算の端数処理で同じ枠内の人でギリギリ上限が続けば四捨五入関係で不足になる人も居てますが…99%位は還付になると思いますよ(^^ゞ
感覚的なコメントですんませんm(_ _)m
タフタカさん
 ありがとうございます。月毎の増減ですが、税額表の当てはめが間違って
いればそういうことも多いんじゃないか?と思いますが実際、扶養人数などが
急に増減する?とかいう話じゃなければ、そんなに誤差は出ないと思うんです。
でもって、年末調整で固有の控除と言えば、「基礎控除額」なのか?と?
給与所得控除の件はよくわかりません。
とにかく非課税通勤費と、社会保険料控除額だけは無関係なのは明白
だと思います。給与ソフトで計算していますし。税額表との当てはめも
あっていたので。
やっぱり従業員に突っ込まれたら、結構困りませんか?
私も過去に小難しい話はいいからと、浮世離れしたこの制度を小ばかに
される発言を退職者の方からされてショックを受けたと同時に
もっとわかりやすく明朗会計的な制度はないものか?と思うようになりました。
基礎控除しかない方でも、還付にならず追徴になる場合も少なからずありますよ。
賞与の所得税率の基準が曖昧という点が原因だと思いますが。
逆に賞与がなければ確実に還付になるはずです。

月々の源泉徴収はみみおさんが書かれている通り、とりっぱぐれのない額に設定されているようですね。
乙欄も同じ理由だと思います。

年末調整は従業員や世間一般的には、還付が当たり前で、年末年始の臨時のお小遣いとして考えている方が多いのでは。
還付ではなく追徴になると経理が間違ったのではないかと責められる方もいる様ですし。
私は年末調整は手計算ですが(40人くらいなもので)、年末調整自体は面倒だとかややこしいとか思ったことはないですね。

確定課税として考えると、年末調整をせず確定申告をするのが同じではないかと思いますが、必須なのに確定申告に行かない方もいますしね。
年間でまったく給与の変動がなく賞与もなく基礎控除のみの方は還付が少額になるよう設定されてると思いますが、中途退職して確定申告をしない方に備えての多めの設定なのではないかと。
性悪説ですね。

反対に社会保険関係は性善説をとってますね。
> 知恵蔵さん
もう既に実施されていたなら申し訳ありませんが、以下のような回答はいかがでしょうか?

「あなたは今年これだけ給料をもらっているので、これだけ所得税がかかります。で、いっぺんに払うのは大変なので、毎月の給料の中から少しずつ積立をしていました。で、その積立が少し多かったのでその分はお返ししています。お返しする額は毎月の積立によって変わりますので、中には追加で払う人もいますし、多くなる人もいます」

と、収入と所得と所得税額と源泉徴収税額とを明示した上で、説明をしてみてはいかがでしょうか?

「所得税=還付されるもの」が念頭にある人が多いと思うので、まず始めに所得税は支払うもの、という意識づけが必要かもしれません。

とはいえ、我々はある程度分かっているんでいいんでしょうが、よく分かっていない人に説明するのは骨が折れますよね。
心中お察しします。
みきみさん
 ありがとうございます。確か賞与の税率は前月の課税所得額で決定されるのですよね?そう考えていくと確かに、賞与の前月の課税所得の多寡で税額が決まってしまう。そう考えていくと、そのロジックと「給与所得控除後の所得」のロジックが食い違っていると、大きくブレル可能性大なんですよね。
論点がズバリわかってきました。確かに賞与の前月は残業代が多かったので
課税所得は多かったと思います。そうなると還付になるのは納得できます。

確かに追徴になるときは、絶対、給与計算が間違っていたとか?
例えば、扶養の人数が間違っていた?とか?寡婦とか?特別の寡婦とか?
区分違いとか?
扶養の人数間違いで、追徴になるってケースは経験したことあります。

それと、確定課税の話は、住民税方式にしてほしいという意味で書きました。
毎月の給与控除額が税率表で変動するのも難しいし、年末調整も分かりづらいか
らです。
ならば前年度確定課税にして、確定申告ではなく、住民税のように
「毎月、最初の月に端数を寄せて、後は月額定額の所得税額を納付する」
こうすれば預かり金の所得税の管理もグーんと楽になります。

という主旨です。いかがでしょうか?社会保険だって、そうやればいいと思います。ポイントは前年度課税ですが、翌年度に、毎月控除して、均等に支払うということです。
ライダーさん

本当にありがとうございます。一応私も3連休なので、週明けに説明するつもりでいたので大変参考になります。毎月の積立額はあくまで予定で、
実際は1年間の収入と所得と所得税額と源泉徴収税額とを源泉徴収簿で
きちんと明示しながら説明しないと説得するのは難しいと思います。
後、端数処理も含めて。
ただ普通の人は、とりあえず還付になっていれば自分が損するわけじゃなし、
小難しい屁理屈など知りたくも無い。本業に集中したいって人がほとんど
じゃないですかね?たまに、追徴になったりすると?計算が間違っているのでは?となりますが。今回の場合は、あくまで還付なのですが、「自分は生命保険
に入ってないし、地震保険もかけてないし、配偶者控除や扶養も無い。
なのに何故、還付されるのか?」という一見すると、まことしやかな合理的な詰問だったので私も焦ってしまったんです。私が年末調整の計算を間違えたと
思われたら大変です。
本当に、よくわかってない人に説明するのは大変です。ただし、この年末調整
という制度自体が複雑過ぎて、一般に説明するのは大変難しいと思います。
特に、源泉所得税額表?や給与所得控除の表を見せて、こうなりますよね?
と説明したところで「その表の根拠は何ですか?何%なのですか?」とか
言われても説明のしようがありません。それこそ国税庁にきいてください。
としか言えません。
すごく気になるのは、毎月の源泉徴収税額表からの所得税の算出において
「非課税通勤費」と「社会保険料」は既に控除されていて、その課税所得に
対して、源泉徴収税額表を当てはめているのだから、扶養控除等無ければ
、そんなに所得税額がブレルことは有り得ない。という主張です。

ここは、年末調整の各種控除マジック(基礎控除)が答えなのか?と
考えていいのでしょうか?ということだけです。
後は賞与の税率ですが、これは前月の課税所得額によって決まるので
これと「給与所得控除」のロジックがずれている場合に、ブレルのか?

と考えてよろしいのでしょうか?というのが私の疑問点です。
本当に複雑過ぎて嫌になります。還付だとか?予定徴収とか?
止めて、住民税みたいに前年度確定課税精算にできないものなのでしょうか?

そうなれば予定徴収とか?還付とか?煩わしさは無くなると思うのですが

扶養控除に変更がなく、生命保険などの控除がない場合、ざっくりした言い方をすれば賞与のときに引いた源泉税が還付になります。賞与がなければ、還付も控除も数百円(数十円)になることが多いです。
蘭丸さん
ありがとうございます。ただご指摘の賞与の時に預った所得税だと還付額が
多くなりすぎてしまうような気がします。
何故、そうなるのでしょうか?でも確かに賞与のところと、基礎控除の部分と
給与所得控除の部分くらいしか差額が出そうなところはありませんよね?
もう何だか複雑過ぎて本当によくわかりません。
控除額の何%くらいが還付されるのかさえ?説明できないほど複雑な計算工程
ですよね。
とりあえず、源泉徴収簿にもとづいて説明して、それ以上突っ込まれれれば
「国税庁に聞いてください」と言うしかないと思いました。
本当に情けないです。ってうか一所懸命やっいるのに悔しいです。
もっとシンプルにしてほしいです。
そこまで複雑じゃないと思いますけど。。。
コメントを読んで思ったんですけど、もしかして、給与所得控除後の金額というのを理解できていないのでは?
一度、ぐぐってみてください。
蘭丸さん
スミマセン。「給与所得控除後の金額」と正確に記すべきでした。
ただこれも一覧表に従って、こう計算する、という理解しか私には
できていません。何で、この給与所得だと、給与所得控除後はこの金額になるのか?というのはわかりません。ブラックボックスです。それと計算方法は一般人には複雑だと思います。何でこの還付額なのか?と詰問されて、説明するのに、一苦労ではないでしょうか?
でも、もう深く突っ込まれたら国税庁にきいてくださいと逃げるしかホントないと思います。
全然、苦労しませんよ。この給料だと、給与所得後の金額がこうなるので。。でほとんど理解してもらえます。

厳しい言い方をするようですけど、その考え方を続けると良いことはほとんどないですよ。
そんなのは相手を見て、相手が納得するように説明すれば済むことです。
どうしてもだったら、国税局でも最高裁判所でも行って貰えばいいですけど、普通はそこまで言わないですよ。

この土地には住居を建てられるけど、そっちの土地には住居を建てられないとか、なんで?って思っていたら、前に進めません。

日本の車はなぜ左側通行なんですか?
消費税はなぜ5%なんですか?
会社の始業時間の根拠は?

キリが無いでしょ?

知恵蔵さんしだいですが、もう少し柔軟に考えたほうが良いと思います。





源泉徴収簿よりも確定申告用紙のほうが説明しやすいかもですね。

あれだと給与所得控除後の所得とか各種控除が上下になっているので一目で分かると思います。

ちなみに私は営業→経理→営業というわけわからん人事異動を経て今に至るのですが、経理になる前はやはり年末調整はちんぷんかんぷんで、言われた通りに書類を出しているだけでした。
そんな時に3年くらい続けて自分で確定申告をする機会があったのですが、やはり自分でやるとすごく理解が進みました。



私もいろいろな人の年末調整を見てきましたが、基礎控除しかないような人でも源泉徴収税額さえ合っていれば必ず少しは還付になります。
それはあの表がそうなっているからとしか言いようがありません。
大学の数学科を出ているような人が緻密に計算して作っているはずですので。



話はそれますが、私は年少扶養控除の廃止で源泉徴収税額が変わることに今年の2月に気付きました。
1月分は既に間違った額を源泉徴収していたので、年末までシミュレーションした結果、扶養家族が3人も4人もいる人はギリギリ追徴にならずに済むかんじでした。
もちろんシミュレーション結果を該当人物に通知しました。2月の時点で。
きちんと説明したので源泉徴収税額が増えることも含めて納得してもらえましたよ。

上記の例に限らず、年末調整をただの年末だけの行事にせず、折りを見て通知してあげる時間を作ることが重要だと思います。
社保の料率変更時なんかいい機会ですよね。
業務の繁閑に左右されることだとは思いますが。
ライダーさんのおっしゃるとおりだと思います。例えば大学4年生と思われるお子さんがいらっしゃれば、1月の時点で外しておくことを相談しておくとか、折を見て通知やアドバイスをすることが重要だと思います。
保険の控除がない場合に所得税の追加徴収がでるケースもありますよ。

賞与は前月の給与によって税率が変わりますが、
税率2%に該当する人が多額の賞与をもらっている場合、追加がでますね。
>蘭丸さん

そうですよね、もう少し柔軟に考えた方がいいですよね?

日本の車はなぜ左側通行なんですか?
→ その昔、日英同盟の頃、イギリスと同盟関係にあったころの名残で
  イギリスと同じ左側通行となった。

と根拠がわかるものもあれば

消費税はなぜ5%なんですか?
→根拠不明

会社の始業時間の根拠は?
→労働基準法において、法定内労働時間を元に、所定内労働時間を設定
している。しかし、微妙な誤差があり、これについては不明。

と根拠がよくわからないものも多々ありますよね?

どうも理系のせいなのと、その昔職場でTQCサークル活動で
「何故、何故、何故?と3回繰返せ!そうしないと真の問題点の原因は
分析できん!」と上司に怒鳴りつけられたクセが染み付いていたようです。

>ライダーさん
アドバイスありがとうございます。うちは幸い大手の給与ソフト会社
つかっているので、法改正については、必ず事前にCDが送られてきて
事前にバージョンアップをしているので大丈夫でした。後、昨年の年末調整
説明会でも強調されていましたので、備えてはいました。

またうちも厚生年金の料率を変更するときに、算定基礎届けの結果
と共に、職員全員に社会保険料については周知しています。
しかしこと、所得税のことになると、周知までは至っていません。
確かに扶養人数が変更になるとき、なりそうな時、寡婦、特別の寡婦
障害者の扶養親族がいるとき、などが要注意ですよね?
この手の情報に敏感になることが重要なんですね。

>ゆーや@西中島南方さん

賞与については確かに前月の課税所得によって税率が決まりますよね。
ここの計算式の理屈は、よく私もわかりません。

1)「年末調整の速算表による所得税の計算方法」
   (各種控除額を考慮した正しい税額)
   これと
2)「例月の、源泉徴収税額表及び、賞与の計算法」(予定徴収額)
   との違いが

還付か追徴か?になる、という基本的な考え方はわかるのですが
やはり、どの部分で、どのくらい?というのは、判りづらいですよね?

実際、私も気になって、匿名で国税庁税務相談に電話で確認しましたが
やはり「基礎控除部分」と「賞与」の部分で還付になるだろう、という
非常に曖昧な回答しか得られませんでした。

明日、説明する予定です。何とか突っ込まれないように、しらっと
終わらせたいです。みなさん本当にありがとうございました。

これ以上、深く突っ込むのは、止めようと思います。
僕は柔軟に考えたほうがいいと言っています。
いいですよね?の?は余計です。

イギリスなら根拠として理解が出来るというなら、それでいいのではないでしょうか。
この件に理系とか文系とか関係ないです。

これでトピを閉めるのなら、それでお願いします。

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