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経理互助会コミュの商品製品の区分について

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質問があります。

私の勤め先はメーカーですが、
メインは原料を加工し半製品とし、または原料をそのまま、
外部の製造会社に製造委託(有償支給)し、完成品を仕入れている会社です。
また同時に、一部同種のもので、全くの外部から仕入れをしているものもあります。

(1)これらの棚卸資産の会計上の勘定科目ですが、
何をもって「製品」「商品」と定義づけるかが議論になっているのですが、
そもそも、製品・商品を法規ないし慣習法として定義づけしている根拠は何でしょうか。

(2)
?当社が原料を製造し、完成までを委託(有償支給)しているもの
?当社が企画し、原料を仕入れ、それを外部に製造委託(有償支給)しているもの
これらは製品でしょうか。商品でしょうか。

どなたかアドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。

コメント(5)

King Kong 様

はじめまして。ハッピートシと申します。

(1)
製品:自社で製造し販売する棚卸資産
商品:売買目的で他社から購入し、転売する予定の棚卸資産

(2)
外部に委託するとはいえ、その方法で自社責任で
製造するのですから、製品になります。

以上参考になりましたでしょうか?
> ハッピートシさん

はじめまして。
回答ありがとうございます。
自社の方法でと考えたり、転売目的でと考えたりすると、
わかりやすいですね。

ちなみに、(1)の回答の定義は、出典元は何になるのでしょうか。
king Kong さん

特に出典はありません。
私は10年近くメーカーで経理をしており、
そこでは上述のような取り扱いでした。

強いて言えば、
商業簿記の世界では「商品」勘定であり、
工業簿記の世界では「製品」勘定であるということでしょうか。

もしくは各勘定の特徴を説明した経理入門書に
記載していると思います。
king Kongさん

(1)については財務諸表等規則ガイドラインの15-5、同15-6にその定義がなされています。

15−5 規則第15条第5号の商品とは、商業を営む会社が販売の目的をもって所有する物品であって、当該企業の営業主目的に係るもの(ただし、15−6により製品とされる物品を除く。)をいい、販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産とは、不動産の売買、あっ旋等を業とする会社が販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産をいう。

15−6 規則第15条第6号の製品、副産物及び作業くずに関しては、以下の点に留意する。
1 製品とは、工業、鉱業その他商業以外の事業を営む会社が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって、当該企業の営業主目的に係るものをいう。
2 商業を営む会社で製造部門をもつものがその製造する物品を販売の目的をもって所有する場合は、当該物品を規則第15条第6号の製品とすることができるものとする。
<以下略>

(2)についてはいずれのケースも貴社が製造者責任を負うものかどうかが、勘定科目の違いになると考えます。例えばパッケージや説明書等に貴社の名前が記載されている場合には、製品勘定で処理されるのではないかと思います。
ハッピートシさん
クロさん

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます!
財規ガイドラインにあったとは灯台下暗しでした。。。

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