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経理互助会コミュの★給与の見越計上の仕訳について

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決算の時期で質問させて下さい。
決算整理仕訳の中で、給与の見越計上の仕訳が出てくると思いますが
その中で、やはり「預り金」も計上するのが正しい仕訳ですよね?

前提:給与は前月末締め、翌月10日払いです。
   つまり今回は、3月分の給与を4月10日に支払ったので、その分の
   見越し計上をしなければなりません。

(例1) 3月分の総支給額が20万円だったとすると(金額は簡素化してます)
    
     給与 20万円 / 預り金(所得税・住民税・社保)6万円
                 未払金          14万円

正しくは、このような形で見越し計上をすると思います。
そして、決算時の、勘定科目内訳明細書等に、「預り金」の明細を記載
することになると思います。

ところが、あくまで概算だから、「預かり金」は計上しなくてもよい
という噂を聞きました。

 すると 給与 14万円 / 未払金 14万円
 という仕訳だけになります。

 こういう決算整理仕訳も許容されるのでしょうか?
 どっちにしても確定額が明確になる仕訳ばかりではないので
 どのへんまでが許容されるのか?判断に迷います。なお、予算の都合で
 正式な顧問税理士や会計士の先生がいないので相談できなくて困って
 います。

 皆様方のお知恵とお力をお貸しくださるよう、よろしくご教示お願いいたします。

コメント(25)

給与 20万円 未払 20万円の仕訳ですね。

見越というのは、既に確定しているが、処理の都合で未払費用に計上するものです。
給与を概算計上すると、事業所税の再計算、法人税の申告は全額否認です。
預り金は立替金で計上しても構わないです。


>まうぞうり さん

即レス ありがとうございます。確かに給与20万円は確定してるので
正しいと思うですが、負債が未払金全額20万円はおかしいと思います。

>おんがく さん
即レス ありがとうございます。やはり、給与の概算計上は危険ですよね。
ただ日割り計算や、所得税の計算式で、多少の誤差はどうしても生じて
しまうと思います。これは仕方ないんですよね?

それと、費用の見越し計上について、別トピで、水道光熱費の見越し計上
のことを質問してますが
水道光熱費は、たとえば携帯電話料金などは前月締めなので確定している
と思うのですが、水道料、電気代、ガス代金などは、締めが中途半端
なので絶対確定できません。
そういうものは、未払い計上してはいけないんでしょうか?

以前の会社では、直近の3ヶ月の平均値を取り、概算計上していましたが。

そもそも、継続性の原則が適用されうるもので、金額がそんなに年度で
変動しないものは、いちいち未払い計上するのは、手間ひまばかり
かかって、しょうがないと思ったりもします。

どっちにしても4月に期首振替して、正しく費用計上するのですから。

皆様の会社では、どのように、水道光熱費は未払い計上されていらっしゃ
いますでしょうか?ご教示いただけると助かります。
え?
なんで毎月やってないの?
期間費用と不一致になるので、毎月見積を計上してますよ。

前月計上見積キャンセル
当月実績計上
当月見積計上

の三点セットでやってます。
> Moominさん
毎月未払の仕訳をきるかどうかは、会社によってそれぞれだと思いますよ。
総費用にしめる人件費の割合が低い会社とか、人件費が月次では大きく変動しない会社は、月次は未払の仕訳をしなくて、期末だけでもいいんじゃないですかね。


それはさておき、期末で給与や社会保険料会社負担分の未払を仕訳するのはわかるけど、それに対応する所得税なんかの預り金を期末に仕訳するのは、かなり違和感があるなあ。
たしかに税務は問題ないだろうし、会計の方も開示は、どっちにしろ「その他流動負債」になっちゃうかもしれないけど。 費用を期間対応で未払いを認識するにしても、預り金というのはあくまで支払った時に発生するんじゃないのかなあ?
>トシさん

説明不足で申し訳ありません。もちろん給与は既に総合振込み済みなので
確定しています。あくまで事例として記載しました。
ところで
? 給料 20万円/未払費用 20万円の仕訳でよいんですか?
  実際の未払い額は14万円で預かった分が6万円となるのですが
  この方が、預かり金の内訳明細を記載しなくてよいので楽なのですが
  誤魔化している感じがして怖いんです。

? 水道光熱費について
  こちらも説明不足で申し訳ありません。準公的機関なので
  決算上も金額が僅少だから、という言い訳が通用しないんです。
  (要は税金投入してるからなんでしょうが…)
  
  でも、これはやはり日割りするしか方法はないんですよね?
  確定するまでは決算組めないんですか?
  概算計上で許容されないんでしょうか?

>Moominさん
毎月、未払い計上の仕訳立ててらっしゃるのはスゴイと思います。
事務処理の簡略化から、うちはやってません。
請求書払いなども、月末締めの翌月末払いのものが、結構ありますが
決算期はちゃんと精算、もしくは未払い計上しますが。

>鉛筆なめなめ さん
 「違和感がある」私も、そう思うんです。
  ですが、借り方の費用計上のことを考えると、どうにも
  計上しないと、嘘のP/Lになってしまいます。
  
  「預かり金」と「未払い費用」は、どうせ同じ、負債なんだから
  全部、未払い費用にしてしまっていいんです。
  ということであれば、そうしたいです。

  何故なら、預かり金などを計上してしまうと、その明細を
  付属明細に記載しなければならないので。

  でも未払い給与が発生して、何故、預かり金が発生しないのか?
  と調査官に突っ込まれたりしないんですかね?

  どうにも、わからなくなってきてしまいます。

  悩ましいです。
経理部は今の勤務先で2社目ですが、いづれも毎月概算計上してます(というか損益がゆがむので、計上を指示しました)。

給与計算期間が毎月26日から翌月25日
支給日が25日

→ 5日分を見積計上、計上すると、直ちに翌月帳簿でキャンセル
  翌月決算で実績計上+新たな見積計上(5日分)

社会保険料は、預かりの事実が見積時点ではまだないので、計上しませんね。

会社のリストラをしてみるとわかりますが、人件費は常に重大な費用項目なので、期間一致を図った方が保守的ですが、子会社など全体の影響が小さければ効率の問題で省略もありえるでしょうね。
若輩者ですが気になったのでコメントさせて頂きます。
間違いだったら申し訳ありません。

預り金の6万円ですが、通常ですとどの時点で仕訳が起きるんでしょうか?
10日の給与振込時であれば、3月末日の処理としては未払費用のままで良い気がします。

ちなみに、弊社は25日締の翌月5日支給なので、毎月末日にて未払計上しますが、

3/31 給与/未払費用
4/ 5 未払費用/普通預金
            預り金

…といった仕訳を行っています。

他の方が、未払費用のみでも、未払費用&預り金でも良いと仰っているのは
未払費用のみで計上しても、どのみち預り金へ振り替えるからではないでしょうか?
20万1本でも、14万・6万の2本建てでも、
従業員へ支払うべきものと、そこから預かって役所へ支払うべきものということで
科目は違うけどその性質は同じなのではないでしょうか?

準公的機関のためどうしても気になるのであれば、会計士の代わりに税務署などへ
指導を仰げばいいと思いますよ。
忙しい時期ですが、頑張って下さい!
こんばんは。

↑のダイ?さんと同じ意見です。
支払時に預り計上の仕訳をするのでよいのかと。未払費用を計上する時に預りも計上するという考えはそういう考えもあるのかとは思いましたが。
まずは、前期以前にどういった処理をしてるのか確認してみてはどうでしょう?

ちなみに水道光熱費はこんな感じでした。以前の会社では四半期こどに未払計上してたのですが、電力・ガス・水道それぞれに電話を掛けて○○日〜末日までの金額を教えてもらってましたよ!
一年以上の長期預り金は短期から長期に振替すべきかもしれないが,
収益と費用の原則からコストだけ計上すべきと思われる。
税金の場合って、見越計上はしないほうがいいと思います。
会計士に過去に言われた経緯があります。
到来した時点で処理するのが望ましい。
単なる支払いのずれだし。
法人税は計上すべきだけど。

光熱費等の処理って、事業規模によっては,支払いベースでもいいんじゃない

まだ預かっていないのに、預り金を計上することに違和感があります。
あえて預り金を計上するなら

給与 20万円 / 未払費用 20万円
未収入金 6万円 / 預り金 6万円 

の2本立てでは?と思うのですが、?の意味はほとんどないですよね。
私は、ダイ?さんの仕訳がしっくりきます。

税務はくわしくないのですが、会計上は、
監査法人から未払給与分の社会保険料会社負担分の計上モレを指摘されたことがあります。
それからは、四半期決算毎にこの仕訳をきっています。
給与 20万円 / 未払費用 20万円
法定福利費 ***円 / 未払費用 ***円

預かっていないのに預り金計上に違和感があるというのは、
給与とは少し離れますが、個人の方への源泉徴収のタイミングについて、監査法人から指摘されたことがあるからです。
以前はこの仕訳をきっていたのですが、
原稿料 20万円 / 買掛金 18万円
              預り金 2万円
これは監査法人的にはアウトで、

費用計上時
原稿料 20万円 / 買掛金 20万円

支払時
買掛金 20万円 / 預金 18万円
             預り金 2万円

に修正するように指摘されました。

でもこれは、監査法人から指摘されただけで、顧問税理士から、先の仕訳でダメと言われたことはないので、
税務上だけで考えると
給与 20万円 / 未払費用 14万円
            預り金 6万円
でいいのかもしれませんね。
みなさま お忙しいところ、貴重な意見やご指導ありがとうございます。
本当に助かります。
ポイントは、「預り金」の発生の、認識のタイミングにあるように
思いました。

?3月末時点では、未だ給与を支払ってないんだから、預かっても
 いないので預かり金なんて発生しない(ダイさんの考え方)

?3月末時点で、給与が発生した時に、「預かり金」が発生している
 と考える(トシさんの考え方)

どちらも正論のような気がしてきて、ますます悩みが深くなってきました。

管轄の税務署に聞ければよいのですが、今までも、複数のミスが前任者
までにあり、怖くて迂闊にきけません。全部、過年度修正しろ、とか
言われそうで…
なので、まず、みなさんの意見を参考にさせていただきました。

預かり金を計上してしまうと、どうしても、付属明細に記載が必要に
なります。ちなみに、昨年度までの、付属明細には、預かり金は
計上してません。
なので、今回は、?の未だ払ってもいないんだから、預かっても
いない。預かり金なんて発生しない。という理屈で逃げようと思います。

なるべく、預かり金を減らすように指示を上司からも受けており
今回、所得税と住民税の納付も、3月30日に済ませました。
(3月支払分の源泉分まで、通常月は翌月10日までに納付)

ただ、借り方費用の方は、もちろん、給与の確定支給総額ですよね。

これだけは注意します。本当にありがとうございました。

また、水道光熱費の方は、電話で聞いて、確定している範囲で対応してみます。

今後とも、みなさんよろしくお願い申し上げます。
コメント頂いた皆様
トピ主さんではありませんが、色々な意見をお聞きすることができ、
大変勉強になりました。ありがとうございました!

普段なんとなくやっていた仕訳ですが、こうして考えると奥が深いんですね。
法的なことや、会計基準とか原則とか全く分かっていませんが、
一つ一つの仕訳、処理の流れに意味があることを意識しつつ、
今後も頑張っていこう!と思った次第であります。

                            ダイ?
>みにみにぴこり さん

会計上の適正な仕訳をご教示下さいありがとうございます。
本当に助かります。
監査が全くないわけではないのでこれで自身が持てました。

たいへん僭越なのですが、できれば、源泉所得税や、社会保険料は支払う時に
源泉徴収するってのが、税法のどこの何条にあるか?ご教示いただけると
助かります。(これで論破できます)

ただ、何故、債務確定時に、預かり金を立ててしまうと税務上問題が
あるのでしょうか?
それについては、ちょっと頭がおいつきませんでした。
むしろ実際に、キャッシュベースでの未払額は、預かりを立てた方が
正しいような気もしてしまいます。

ただ時間が無いので、これ以上は深入りしないように今回はしたいと思いますが…
税法のどこにあるかは知らないのですが、毎年国税庁から出てる「源泉徴収のしかた」
という小冊子の2ページに「源泉徴収をする時期」というのがありまして、そこから引用すると

 ”所得税の源泉徴収する時期は、現実に対象となる所得を支払う時です。したがって、
これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要は
ありません。”

とあります。
 多分、御社の給与計算ご担当の方が、この小冊子はお持ちだと思います。
 また国税庁のHPからDLもできます。 
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2008/01.htm

企業会計上の損益では、給与の未払分は期間対応で費用認識すべきでしょうけど、
個人の所得税の発生はあくまで支払った時ということじゃなでしょうか?
だから期末時点で発生していない預り金を認識するのは違和感があります。

あと、期末に未払給与分の源泉税を預り金にのせても、損益が変わるわけではないので、
税務(法人税)には問題ないと思います。
ただ、例えば平成21年3月の労働に対して平成21年4月に賃金が支払われる場合、
その分の所得税は5月10日納付になりますので、3月で預り金にのせてしまうと、
4月10日納付の所得税と3月末の所得税預り金の残高が合わず、実務上もちょっとすっきり
しないですよね。
この辺が、所得税の方でちょっと引っかかってくるかもしれません。
多分これも説明すれば、問題ないとは思いますが…
コメントを入力した後に気がついたんですが、みにみにぴこりさんが的確な説明をされていましたね。
私のは参考程度にご覧ください。
>みにみにぴこり 
>鉛筆なめなめ さん

レス遅くなり申し訳ありません。決算以外の契約や退職金関係の処理に追われて
ました。また本当にありがとうございました。
給与関係は、今回初めてだったので助かりました。

「源泉徴収のしかた」の冊子、実は、年末調整の時に自分でもらって
ました。しかしちゃんと読んでませんでした。しかも給与担当者は自分
です(笑)

 ”所得税の源泉徴収する時期は、現実に対象となる所得を支払う時です。したがって、
これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要は
ありません。”

この一文に救われました。疑問も解消です。

ただ、みにみにぴこりさんがおっしゃっているように、5月12日までに
支払う、源泉所得税額を早期に把握する意味で、先に立ててしまった
仕訳の預かり金元帳は取っておきます。

これで所得税納付の確認も楽ちんです。

本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
>みにみにぴこり さん

う〜ん 素晴らしい方法ですね。全部仕訳、入れなおしちゃいましたが
、上記のような手法を使えば、預り金/未払金 の決算整理仕訳を立てれば
よいだけですむんですね。しかも決算整理仕訳を除いて集計すれば
預り金額が簡単に把握できる。大変参考になりました来年からやってみます。
いろいろとご指導ありがとうございました。

★ところで、追加の確認なのですが、この理屈は、社会保険の預り金
の場合でも同様ですよね?

うちは、なぜか、超厳密に3月分の社会保険料(当然、4月支払の給与で
預かっるもの、うちは社会保険は翌月徴収納付のため)

の事業主負担分のみ、法定福利費/未払い費用 の仕訳を立てるんです。

でも、預り金は、未だ発生していないから、3月末の時点で
3月分の預り金なんて、残ったらおかしいですよね?

今年は、3月31日が営業日で、2月分の社会保険料はきれいさっぱり
3月31日に納付しているので、社会保険料の預り金は残高ゼロでよかった
ですよね?

すぐに確認しておけばよかったのですが、追加で申し訳ありませんが
よろしくお願いします。あくまで税務の条文しかなかったようなので
健康保険法や厚生年金保険法にも、そのような規定があるのですかね?
私も調べてみますが、もしご存知だったら、条文の根拠などご教示くださると
幸いです。よろしくお願いします。

知恵蔵

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