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経理互助会コミュの交際費が1人5千円まで

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H18年度租税特別措置法の改定で「損金負参入となる交際費等の範囲」から「5000円以下の一定の飲食費」を除くことになる。また、定額控除の計算にも含まれないことになりそうとのこと。

現在わが社は一人3000円以上を交際費 未満を会議費とわけていますが、5000以下を会議費に変更して管理した方がいいのか運用を迷っています。皆さんの見解を教えてください。

ただし、役員間の飲食費等一定のものは従来どおり交際非課税の対象とされる予定とのこと。役員間と一般社員と管理を分けなくてはいけないのかと思うと定着までが結構大変そうです。

コメント(17)

自分は現状を維持していたほうが良いかと思います。つい先日税務調査に入られて、何もお土産が見つからないためについに交際費判定について突っ込まれました。
国税の言い分は、飲み屋で会議はしませんよね?したとしても打ち合わせとか会議の記録はありますか?とのことなので、社会通念上の見解はどうやら通用しないようです。
ということなので、自分が担当している会社では現状維持です(4000円で判定してます)。施行されてからの方がやはり安全策ではと思います。
我社(グループ)は3,000円でやっております。
今後もその方向で行くのではないかと思います。
全社的に交際費節減に努めているので、5,000円未満はOKと勘違いしてバンバン使われても困るので。
課税対象になるか、ならないかの違いであり、経費には変わりなく、節約するに越したことはないわけで、社内的には火に油をそそぐようなことはしないでしょう・・・
まだ正式決定ではありませんが。

ちなみに社内では、会議費として計上する場合、領収書に酒を匂わせる店名が入っていない条件で承認しています。
なので3,000円以内であっても、「飲み食い処 ○○」となっていれば交際費にし、「お食事処 △△」であれば会議費になります。
会議に酒が入っちゃダメでしょ?という戒めと、本当に飲み屋でドンチャンやって、参加人数を適当に増やした申請で単価を下げるということを防止するためです。実際には「お食事処」で酒を出す店なんてたっくさんあるんですけどね・・・
それと国税は社内の会議費伺い書に「打ち合わせ後、食事」となっていたらNGで、「食事を取りながら打ち合わせ」という記述でOKするという傾向があるようです。打ち合わせ後に食事に行ったら、それはもう打ち合わせではないとのこと。
経験的には議事録的なものを求められたことはありません。
ゆき さんの「飲み屋で会議はしないでしょ?」という突っ込みは非常に意地悪なケースと言えるのでは?
どうにかして何か持って帰ろうという「必殺技」でしょうね・・・
>shingonさん
他に見るとこいくらでもあるのに今回の方々はセンスないなって本社でも言われてたみたいです。
やっぱりいきなり利益が出だすとそこに気を取られちゃうんですかね?違う部門の伝票には突っ込むとこ山ほどあったのに今回は彼らに感謝です(¬ー¬)
ゆきさんの会社は災難でしたね。

今回は金額を明記したことが画期的だと言われているようです。
ある公認会計士の先生は、交際費で損金処理していると、会社が「交際費」と判断したモノは否認でしょと言われかねないので会議費にしたほうがいいとの意見でした。

どうなんでしょうね。
一つ質問なのですが、分かる方おられましたら宜しくお願いします。

損金算入される為には1人当たり5000円という金額基準と、「社外の者」が含まれていることが条件となります。「社外の者」とは、外部の会社はもちろん、関係会社でも良いということだそうです。当社は販売を関連会社に任せている関係で多くの出向者を抱えているのですが、これら出向者はここで言う「社外の者」に含めて良いか悩んでいます。つまり社内の人間+出向者だけでOKかということです。

この措置法は、実態はともかく形式基準で損金算入を認める内容のようなので、大丈夫なような気がしているのですが・・・。
かくもさん>
内部統制的見地からしたら、出向者&社員は認めない方がよいのでは?
>ヘンリーさん
そうなんです!「節税になる」なんて曲解されても困るので、社内の管理上は(損金算入のものも)引き続き交際費扱いとします。但し、損金にできるものと出来ないもので、区分して経理処理しておいて、税務申告のみ条件に当てはまるものは損金算入させる予定です。

因みにうちの場合、交際費の多く(半分以上。おそらく7、8割くらい)が出向者&社員の交際費なので、そこそこ所得に影響しそうなんですね。どうなのかぁ…(*_*)
>かくもさん

私の感覚では社内の人間と関連会社からの出向者の飲食を会社の費用にするというのがピンとこないんですよー
私の会社の殆どの出向者は完全親会社からの休職派遣だからかもしれませんが、社員と出向者とを別段、区別してないんですよね。

因みに私の会社では親会社の方針に則って五千円以下は会議費にすることになりました。
かくもさん>
出向者は、出向先の在職者にカウントしていると思うので、出向者と社員は含まれても良いような気もします。
一度税務署に問い合わせてみるのもよいかもしれません。保守的には、含まないほうが”安全”だと思いますが。税務署にOKをもらえいるという記録を取っておけば、税務調査のときに説明つくと思いますので(^^)
ただし、わが社は保守的に行こうと思っています。経理部内で、交際費を2つに分けて別集計をする予定で事務工数がかかるのでちょっと憂鬱です。
コメントありがとうございます!(^^)!

>ヘンリーさん
うちの場合も会社としてのルールはありますが、あくまで「親会社の規定の枠内で」となっているので、どのように対応するのか聞いている所なんです。

でも、ヘンリーさんのおっしゃる通りで「税務云々の話じゃなく、会社の管理をどうするか」という論点で考えれば、そもそも「社内の人間と出向者だけの飲食代が会社の経費になっている」という状態からして、問題ではあるんですよね〜(苦笑)

>いっちゃんさん
そうですね。解釈の仕方というレベルの話ではないので、問合せてみるのがベストでしょうね。

しかしホント、分けて集計する必要があるってのが手間なんですよねぇ。うちは(通常の交際費を交際費Aとすると)「社外の者がいる&1人当たり5000円以下の飲食代」は交際費Bで、各部門に経費処理してもらいます。で、後に経理部門で交際費Bについての要件のチェックと明細表を作成する予定です。
すいません、教えてください。

これは交際費と会議費の隣接科目の調整と考えていいのでしょうか?

今は会議で食事を出すと金額によっては交際費として、損金不算入になるが、会議での食事で一人当たり5000円までは会議費としてあげることができるということでいいんですか?


飲み屋で接待をして、一人当たり4000円払ったとき、当然交際費ですが、その交際費は5000円未満なんで損金算入可というわけではないですよね。
なぜ交際費の枠が広がるような事を国税はするのでしょうか!?
彼らの真の狙いはなんなんでしょうかねぇ。
私の会社も会議費交際費の基準が変わります。
分かれ目は、会議費は2,000円以下、会議の時に出る、茶、茶菓子、弁当。
交際費は会議終了後の会食といった具合です。
先日の税務通信に少し内容を掘り下げた見解が示されておりましたね。
当社ではあまり話題にもなっておりませんが、皆様の会社では積極的に導入を検討されているのでしょうか?
会社が景気良くお金を使ってね!ということでしょうか(笑)
しかし複雑になってちょっと経理部としては頭が痛いです。

ちんたさん
損金参入できるそうです。一人5000円以下ならば
お酒入っていてもOKだそうですよ。ただ、交際費で処理すると
損金参入できない可能性があるかもしれないとある税理士の先
生がおっしゃっていました。意地悪な見方をすると会社が交際
費と認めたのでしょう、と見かねないとのこと。手土産は金額
関係なく交際費ですしね。では、会議費で処理するほうがよい
のか?

弊社は、交際費1、2と分けて管理して別表にて別集計します。
ああ、面倒くさい。
あくまでも「『交際費』とは得意先・仕入先等に対する接待・供応・慰安・贈答」という規定がオオモトなので、交際費勘定を使ったということは、税務署的には、「交際費に該当するよ」っていう会社側の意思表示と見るのが普通です。

その中でも、明らかに「会議費」とか「広告費」としか言いようのないものは除かれるわけですが、基本的に「交際費」勘定で処理したモノは、税務署と戦っても勝ち目ナシかも。
というか、まず交際費勘定を使ったモノを交際費ではないということにするのは、出来ないと思います。

だから、「交際費」勘定を使うということは、いっちゃんさんが言うように、交際費と認めているということなので、よほどの事がない限り、損金不算入です。

国が5000円基準を決めたのは、酒が入っても、会議としての実体があるっていう会社側の言い分が、よく争いになり、結局調査の担当者ごとに「お話合い」で解決することが多く、状況ごと、担当者ごとにケースバイケースが多いから、とれるところがとれなかったり、とりにくかったりってのがあったのでしょう。明確な基準を決めれば、有無を言わさず取っていけるし、こっちも今までよりかは、処理が明確にできるようになるし。

もう少し詳しい情報は、来月あたりまでには入る予定なので、交際費については、追ってご報告しま〜す♥

何にしろ、通達が出るまでは、いろいろと解釈しずらいですよね。この規定は。。。
5000円基準について、資本金1億円以下とか、そういう条件ってあるんでしょうか?
>ツネツネさん
特に資本金など会社の規模による条件記述は無かったように思いましたが・・・。
適用要件である証憑類の保存や適用範囲についてはある程度の条件があるようです。

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