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NOVA出雲パラオ校の仲間コミュのNHKさまの時論公論「NOVA会社更生法申請」

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この記事の最後に消費者の心得があります泣き顔
直接記事を見ると図があるのでわかりやすいです。

2007年10月26日 (金)
時論公論「NOVA会社更生法申請」
 国の行政処分を受けて、厳しい経営が続いていた、英会話教室最大手の「NOVA」が、会社更生法の適用を申請しました。全国の教室でレッスンが一時、停止となり、受講生の間に動揺が広がっています。今井解説委員です。
 
 「駅前留学」などのキャッチフレーズで、全国に英会話の教室を展開していた「NOVA」の経営が破たんしました。今年6月に、ウソの説明で受講生を勧誘するなど、違法な行為があったとして、経済産業省の行政処分を受けて以降、受講生からの解約が相次ぎ、業績が急速に悪化したためです。NOVA側は、今後、1か月程度をメドに、経営再建を支援してくれるスポンサーを探して、事業を続けたいとしていますが、30万人あまりにのぼる受講生の間には、動揺が広がっています。今夜は、予定を変更して、拡大を続けたNOVA商法の問題点と、今後の課題について、考えたいと思います。

【経緯】
 NOVAは、1981年、大阪に最初の英会話教室を開きました。便利な駅前に教室を開く「駅前留学」や、テレビ電話でレッスンを受けられる「お茶の間留学」をキャッチフレーズに、派手なテレビコマーシャルで知名度を挙げ、事業を急速に拡大しました。去年までの二年間に、教室の数は1点5倍近く増えました。しかし、急成長の一方、講師の確保が追いつかず、受講生がレッスンを予約するのが難しくなるなど、トラブルが絶えませんでした。そして、今年6月、経済産業省から、違法行為をしているとして、一部の業務停止を命じる処分を受けたのです。


【NOVAの違反行為】
 NOVAが行っていた違法行為の一例です。



▼ まず、予約がとりにくい状況だったのに「いつでも好きなときに予約を入れられる」とウソを言って勧誘していました。
▼ また、英会話教室には、契約後、8日間は、無条件で解約できる「クーリングオフ」の制度があります。しかし、NOVAは、クーリングオフできる期間内なのに、「できない」と、ウソをついて、クーリングオフを妨害していました。
▼ さらに、予約が取れないなどの理由で、受講生が中途解約した場合に、NOVAに有利な計算方法で清算し、本来返すべきお金を返していませんでした。
 受講生にとってみると、レッスンを受けようと思っても、予約がとれない。不満なので、辞めようとすると、払ったお金が返ってこない、というわけです。こうした行為、すべて「特定商取引法」という法律に違反するものです。

【その後の経緯】
 処分を受けたあと、NOVAは、受講生からの解約が急増し、経営が苦しくなりました。外国人講師などへの賃金の支払いが滞り、家賃を支払えず閉鎖に追い込まれる教室も増えました。NOVAは、提携先を探すなど、自主的な経営再建の道を探っていましたが、うまくいかず、最終的に、創業者の猿橋望(さはし・のぞむ)社長を解任し、自主再建を断念することになったのです。負債総額は、今年7月末の時点で、439億円。負債が資産を上回る債務超過の状態です。

【評価】
 NOVAの行為は、本社の指示によって、マニュアルに従い、全国の教室で行われていたものでした。まさに、会社ぐるみの詐欺的な商法と言われてもやむをえません。
 背景には、外国語教室をとりまく環境の厳しさがあります。受講生が伸び悩む一方、料金競争が激しさを増しているためです。このため、NOVAは、低料金をうたって、強引な商法に走ったと見られています。



 しかし、NOVAのやり方は許されるものではありません。国民生活センターによりますと、消費者からの今年度の相談件数は、3000件を超え、すでに過去最高を上回っています。他社は、せいぜい100件程度ということなので、突出しています。英語を話せるようになりたいという、受講生の切実な願いにつけこんだ、猿橋(さはし)社長、そして会社の責任は、きわめて重いといわざるをません。社長職の解任、そして、自主再建の断念に追い込まれたのも、やむをえない面があると思います。保全管理人には、猿橋(さはし)氏らの経営責任をきっちり追及してほしいと思います。
しかし、当面、緊急の問題は、被害者の立場になる、受講生の扱い。そして、返金の扱いです。ここにしわ寄せがこないよう、最優先で、手当てしていく必要があります。



【受講生の扱い】
 受講生の数で、NOVAのシェアは、業界で60%。6月以降、解約が相次いでいますが、それでも30万人あまりの受講生を抱える、業界最大手です。
 ところが、NOVAは、きょうからすべての教室でレッスンを停止しました。具体的な再開のめどはたってなく、多額のレッスン料を払い込んでいる受講生からは、不満やとまどいの声があがっています。

【返金の扱い】
 次に、もうひとつの問題。解約を申し出た場合の返金の扱いについてです。
 レッスン料は前払いです。業界団体は、前払いの契約について、期間を原則1年以内にする自主ルールを定めています。しかし、NOVAは、業界団体に入らず、「まとめて契約すると一回あたりの授業料が安くなる」という誘い文句で、3年といった長期の契約を結ぶよう促していたのです。受講生は、その分、高い料金を払わされていたわけです。
 法律では、途中で解約すれば、まだ受けていないレッスンの分の料金を受講生に戻すよう定めています。しかし、NOVAの資金繰りの悪化から、返金は遅れていました。さらに、今回の、会社更生法の申請で、当面、NOVAからの返金は全面的に凍結されることになります。

【必要な対応】




 NOVA、そして、保全管理人には、引き続きレッスンを受けたいという受講生や、解約して返金を受けたいという受講生が困らないよう、ぜひ、一刻も早くスポンサー企業を探して、レッスンを再開するとともに、受講生から解約の要請があれば、きちんと返金に応じるよう、望みたいと思います。
 また、レッスンが再開しても、一部の教室の閉鎖は避けられないと見られています。希望する受講生が、他の英会話学校に移って、無料あるいは、格安で授業を続けられるよう、業界全体としての支援の枠組みを考えて欲しいと思います。

【今後の課題】
 では、同じような被害を防ぐために、今後、何が必要でしょうか。


▼ まず、国の対応です。
 今回のNOVA問題。国の対応の遅れも指摘されています。今から5年前の2002年には、NOVAは、東京都から指導を受けています。NOVAに関する苦情は、その後も、他社を大きく上回っていました。しかし、国がNOVAに立ち入り検査をしたのは、今年に入ってからでした。NOVAがこれほど事業を拡大する前に動いていれば、ここまで被害が広がることはなかったはずです。今後は、消費者の声に一層耳を傾け、苦情の多い事業者には、早め早めの対応をすることが求められます。
▼ 一方、消費者の側にも注意が必要です。英会話教室のようなサービスの場合、授業を受けてみないと、自分にあっているかどうか、わからない面があります。特に、高い料金を前払いで払う、長期の契約には、慎重さが必要です。繰り返しになりますが、外国語教室の業界団体では、前払いの契約は、期間を一年以内にする自主ルールを定めています。しかし、NOVAは、業界団体にも加盟せず、訴訟も数多く起きていました。契約をする前に、業界団体に加盟しているか、トラブルが多く起きていないか、インターネットなどで出来る限り調べることが大切です。その上で、契約する際にも、最初から長期の契約を結ぶのでなく、できるだけ短めの契約にする。それで、満足して続けたいと思えば、更新する。そういう注意も必要です。

【まとめ】
 経済などのグローバル化で、英語をしっかり学びたい、こどもに学ばせたいという要望は、今後、増えることが予想されます。業界、そして、行政は、法令違反がないか、あらためてチェックするとともに、学びたい意欲にきちんと応えられるよう、誰もが安心して受講できる仕組みを整えていってほしいと思います。

投稿者:今井 純子 | 投稿時間:23:59
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/5345.html

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