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【中国限定】現地採用友の会コミュの中国の有給事情&連休

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今年(2008年)の法定休日が正式発表されたが-中国の有給休暇事情

これも以前から言われていた
有給休暇に関する法律も一緒に公布された。

职工带薪年休假条例

第一条 为了维护职工休息休假权利,调动职工工作积极性,根据劳动法和公务员法,制定本条例。
第二条 机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的,享受带薪年休假(以下简称年休假)。单位应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。
第三条 职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。
国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
第四条 职工有下列情形之一的,不享受当年的年休假:
(一)职工依法享受寒暑假,其休假天数多于年休假天数的;
(二)职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的;
(三)累计工作满1年不满10年的职工,请病假累计2个月以上的;
(四)累计工作满10年不满20年的职工,请病假累计3个月以上的;
(五)累计工作满20年以上的职工,请病假累计4个月以上的。
第五条 单位根据生产、工作的具体情况,并考虑职工本人意愿,统筹安排职工年休假。
年休假在1个年度内可以集中安排,也可以分段安排,一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的,可以跨1个年度安排。
单位确因工作需要不能安排职工休年休假的,经职工本人同意,可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数,单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。
第六条 县级以上地方人民政府人事部门、劳动保障部门应当依据职权对单位执行本条例的情况主动进行监督检查。
工会组织依法维护职工的年休假权利。
第七条 单位不安排职工休年休假又不依照本条例规定给予年休假工资报酬的,由县级以上地方人民政府人事部门或者劳动保障部门依据职权责令限期改正;对逾期不改正的,除责令该单位支付年休假工资报酬外,单位还应当按照年休假工资报酬的数额向职工加付赔偿金;对拒不支付年休假工资报酬、赔偿金的,属于公务员和参照公务员法管理的人员所在单位的,对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员依法给予处分;属于其他单位的,由劳动保障部门、人事部门或者职工申请人民法院强制执行。
第八条 职工与单位因年休假发生的争议,依照国家有关法律、行政法规的规定处理。
第九条 国务院人事部门、国务院劳动保障部门依据职权,分别制定本条例的实施办法。
第十条 本条例自2008年1月1日起施行。


http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-12/16/content_835527.htm より引用


有給休暇の日数は

1年以上〜10年勤続従業員は 有給休暇 5日/年
10年〜20年勤続従業員は 有給休暇 10日/年
20年以上勤続従業員は 有給休暇 15日/年



注目の場所は
以前から言われていた強制力の問題で
年間の有給休暇を取得できなかった場合 企業側は日当の300%×日数の報酬を支払わなくてはならない。
との内容が明記された。

それに企業が違反した場合は更に反則金と強制支払いを命じることができるとのことで

法律で有給休暇数が完全に規定された内容である。

日本ではほとんどの企業で有給休暇はあるが法律として明確になっていなかったのではなかろうか?
中国では完全に法律化されて
中国に進出している日系企業もけっこう面倒なことが起きるのではないだろうか?
(日本では有給休暇を取れないのが当たり前になっている風潮があるので)


もちろん,各個人の取得日は、企業と個人が相談して決めることになっているが
有給休暇を取らず300%の日当を要求するものや、年末に等に無理やり有給休暇をとらす企業など
今年は少し混乱すると思われる。

最近ちょくちょく労働者が労働局へ訴える話しもよく聞くし,労働仲裁が増えているとのことを耳にする。

今年は更に日系企業にとって厄介な年になるのかな?


ちなみに今年の祝祭日の休みは


【正月休暇】
2007年12月30日〜2008年1月1日の3日間。12月29日(土)を出勤日とし、31日(月)を振替休日とする。

【春節(旧正月)休暇】
2月6日〜12日の7日間。6日〜8日は法定休日。2日(土)、3日(日)を出勤日として11日(月)、12日(火)を振替休日とする。

【清明節休暇】
4月4日〜6日の3日間。4日(金)は法定休日。5日(土)、6日(日)の公休日は変更なし。

【労働節(メーデー)休暇】
5月1日〜3日の3日間。2日(金)を休日とし、振り替えで4日(日)を出勤日とする。

【端午節休暇】
6月7日〜9日の3日間。8日(日)に法定休日と公休日が重なることから、9日(月)を振替休日とする。

【中秋節休暇】
9月13日〜15日の3日間。14日(日)に法定休日と公休日が重なることから、15日(月)を振替休日とする。

【国慶節休暇】
9月29日〜10月5日の7日間。10月1日〜3日は法定休日。9月27日(土)、28日(日)を出勤日とし、29日(月)、30日(火)を振替休日とする。


先ごろ正式に法定休日の日程見直しが行われ、新たに清明節や端午節、中秋節が加えられた一方、これまで7日間だった5月の労働節連休が大幅に短縮されたことで、スケジュールは従来とは大きく異なる形となっている。
ただ前後する土、日曜の公休日を平日扱いとし、法定休日に付け加える方式は変わらず、回数が増えた分だけ複雑さはさらに増したともいえる。

コメント(2)

有給休暇を使わずに働いた場合、
3倍ぐらい給料がもらえるようになるらしいよ。

塗装経理に言われたのですが、
その後

あ、でもうちの会社は
正月前後とかに休みを多く設定してるから
それでチャラかな〜。

といわれてしまいました。

だから有給はしっかり使います!
まつくんさん、
有用な情報ありがとうございます。
すごく勉強になります。

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