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生活保護者の集いコミュの【生活保護】子どもの進路支援は3つ。高校の就学費用は生業扶助から出ます

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https://limo.media/articles/-/137639
1. 【生活保護】子どもの進路選択を支える3つの取り組み
1.1 1つめは進路支援冊子「〇カツ!」
1.2 2つめは子どもの進路選択支援事業
1.3 3つめは進学率等のデータと調査研究
1.4 資料編が編集可能な形で置かれている理由
1.5 生業扶助には高等学校等の就学費用が含まれる
2. ひとり親の非課税ラインは合計所得135万円。全国共通の特例
3. 進学の時期が決まったら、先に窓口で確かめる
参考資料
生活保護を受けている世帯では、子どもの進学をあきらめるしかないと考えてしまうことがあります。

厚生労働省は、生活保護世帯の中学生や高校生が進路を選択するにあたり必要となる情報や、受け取ることができる支援策等をまとめた進路支援冊子を公表しています。

この記事では進路選択を支える3つの取り組みを確認したうえで、ひとり親世帯の住民税非課税の境目を見ていきます。


1. 【生活保護】子どもの進路選択を支える3つの取り組み
厚生労働省は「子どもの進路選択支援等」として、情報提供・事業・データの3つを並べています。

1.1 1つめは進路支援冊子「〇カツ!」
子どもの進路に関する情報をまとめたものが、進路支援冊子「〇カツ!」です。

対象は生活保護世帯の中学生や高校生で、進路を選択するにあたり必要となる情報や、受け取ることができる支援策等が載っています。厚生労働省のページには令和7年度改訂版が掲載されています。

あわせて、各都道府県や市町村が使えるように、編集可能な資料編のデータも掲載されています。自治体が地域の事情に合わせて作り直せるようになっているということです。

冊子・事業・データの3つ。子どもの進路選択支援事業は令和6年10月から制度化された1/2

生活保護世帯の子どもの進路選択を支える3つの取り組みと、それぞれの内容を示した図

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとにLIMO編集部作成

1.2 2つめは子どもの進路選択支援事業
子どもの進路選択支援事業は、令和6年10月から制度化された事業です。

厚生労働省は、令和7年度に事業を実施した自治体の協力を得て、未実施の自治体を含めた各自治体の参考となるよう、事業概要及び具体的な支援事例を取りまとめています。

制度化されたのが令和6年10月なので、まだ実施していない自治体もあるということです。住んでいる地域で使えるかどうかは、福祉事務所の生活保護担当に確認してください。

1.3 3つめは進学率等のデータと調査研究
3つめは数字の裏づけです。

厚生労働省は高等学校、大学の進学率等の推移を公表しています。生活保護世帯の子どもの進学がどう変わってきたかを見られる資料です。

さらに「生活保護世帯出身の大学生等の生活実態の調査・研究」委託事業の報告書も掲載されています。進学したあとの暮らしまで含めて調べられているということです。

進学率のデータと、進学後の実態調査が並んでいるという構成です。進学できたかどうかだけでなく、その先も見られているということになります。

あわせて厚生労働省は、無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設に関する調査結果や、被保護者健康管理支援事業の資料も同じページに掲載しています。生活保護の周辺には、進路以外の支援も並んでいます。

1.4 資料編が編集可能な形で置かれている理由
3つの取り組みのうち、冊子だけは自治体向けのデータも用意されています。

厚生労働省は「〇カツ!」のPDFとあわせて、資料編を編集可能な媒体で掲載し、各都道府県や市町村に活用を呼びかけています。

進学先の情報や利用できる支援策は地域によって違うため、国が作ったものをそのまま配るだけでは足りないという前提があるということです。

裏を返せば、手元に届く冊子の中身は自治体ごとに差が出ます。住んでいる地域の版で何が案内されているかは、担当のケースワーカーに聞いてみるのが早いところです。

1.5 生業扶助には高等学校等の就学費用が含まれる
進路の話とあわせて押さえておきたいのが、扶助の中身です。

生活保護の8種類の扶助のうち生業扶助は、就労に必要な技能の修得等にかかる費用に対応するもので、ここに高等学校等に就学するための費用が含まれます。

支給は定められた範囲内で実費とされ、高等学校等に就学するための費用の一部は定められた基準額での支給です。また義務教育を受けるために必要な学用品費等は、教育扶助として支給されます。

どの扶助がいくら出るかは世帯の状況によって変わりますので、詳しくは福祉事務所の生活保護担当にご確認ください。

なお、ひとり親の住民税非課税の判定や、非課税かどうかの確認方法に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

2. ひとり親の非課税ラインは合計所得135万円。全国共通の特例
生活保護の一歩手前で、住民税が非課税かどうかが支援の入口になる世帯もあります。ひとり親の場合の境目を見ていきます。

ひとり親の135万円特例は、LIMOの記事「住民税非課税世帯のひとり親、遺族年金があるとパート収入はいくらまで働けるのか?135万円の壁を具体的な数字で試算して詳しく解説」から要点を借りて確認します。

総務省の資料によると、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税になります。単身世帯の通常基準(45万円以下)と比べてかなり緩やかな、独立した特例です。

この135万円という基準は、居住地の級地区分に関係なく全国共通です。給与収入のみで判定する場合、給与所得控除を差し引いた所得が135万円以下になる給与収入は、令和8年度分で204万2857円です。

通常の基準のように扶養親族の人数で計算式が変わるわけではなく、135万円という一つの数字が全国一律で適用される点も特徴です。子どもの人数が何人であっても、この基準そのものは変わりません。

出所:LIMO「住民税非課税世帯のひとり親、遺族年金があるとパート収入はいくらまで働けるのか?135万円の壁を具体的な数字で試算して詳しく解説」


判定に入る収入と入らない収入は、はっきり分かれています。

ひとり親の非課税判定に算入される収入・されない収入2/2

ひとり親の非課税判定に算入される収入・されない収入
出所:総務省「地方税制度 個人住民税」などを基にLIMO編集部作成

日本年金機構の公式FAQによると、遺族年金は障害年金と並んで「非課税所得」に該当します。非課税所得は、受給額がいくら大きくても、住民税・所得税の合計所得金額に一切算入されません。

つまり、遺族年金を月10万円受け取っていても月20万円受け取っていても、135万円という基準の計算にはまったく登場しないということです。判定に関わるのは、遺族年金以外の所得、多くの場合はパート・アルバイトなどの給与所得だけになります。

出所:LIMO「住民税非課税世帯のひとり親、遺族年金があるとパート収入はいくらまで働けるのか?135万円の壁を具体的な数字で試算して詳しく解説」

ここが子どもの進学と重なります。

子どもが大学等への進学を控えている場合、高等教育の修学支援新制度は住民税非課税世帯(またはそれに準ずる所得水準の世帯)を対象に、授業料等減免と給付型奨学金を提供しています。ひとり親世帯で135万円特例により非課税に該当する場合も、この制度の対象に含まれます。

遺族年金の額そのものは変わらなくても、パート収入が135万円ラインを超えて課税に転じた瞬間に、複数の支援が同時に対象外へ動く可能性がある点は、あらかじめ知っておく価値があります。

出所:LIMO「住民税非課税世帯のひとり親、遺族年金があるとパート収入はいくらまで働けるのか?135万円の壁を具体的な数字で試算して詳しく解説」

3. 進学の時期が決まったら、先に窓口で確かめる
ここまで、生活保護世帯の子どもの進路選択を支える3つの取り組みと、ひとり親の住民税非課税の境目を見てきました。

厚生労働省は進路支援冊子「〇カツ!」、令和6年10月から制度化された子どもの進路選択支援事業、進学率等のデータと調査研究の3つを公表しています。高等学校等に就学するための費用は生業扶助に含まれます。

一方、ひとり親の住民税非課税は合計所得135万円以下が全国共通の基準で、遺族年金は非課税所得のため判定に算入されません。給与収入だけで判定する場合の上限は、令和8年度分で204万2857円です。

どちらの制度も、使えるかどうかは世帯の状況と住んでいる自治体によって変わります。進学の時期が見えてきたら、生活保護は福祉事務所の生活保護担当、住民税は市区町村の税務担当窓口へ、早めに確かめておくと動きやすくなります。

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