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生活保護者の集いコミュの「車の保有認めないのは違法」生活保護停止の取り消し命じる 津地裁

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https://www.asahi.com/articles/ASS9V3SYBS9VONFB00FM.html

 保有する車の資産価値を示す見積書を提出しなかったことを理由に鈴鹿市が生活保護の支給を停止したのは違法だとして、鈴鹿市在住の女性(72)が市の停止処分の取り消しと55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、津地裁であった。竹内浩史裁判長は市の処分について、「自動車の保有を認めないのは違法」と述べ、市に対し処分を取り消し、計15万円を支払うよう命じた。

 判決などによると、生活保護を受けていた女性は手足などがしびれる病気で、通院に必要として車の保有を求めた。しかし市は認めず、車の処分のための見積書を提出するよう指導したが、従わなかったとして生活保護の停止を決定した。

 判決は、車の保有について、女性が短い距離を歩くのも困難で、通院の都度タクシーを予約するのも現実的と言えないなどとした上で、「保有を認めないこと自体が、裁量権を乱用したものとして違法」と判断した。

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 また、原告側が保有する車に資産価値はなく、手放せばかえって処分費用がかかるとの2018年の見積書を提出しているにもかかわらず、重ねて提出させるのは「過剰な指導」で違法とした。

 市の停止処分の判断過程も厳しく批判した。市は原告の極めて困難な生活状況を十分に把握していたはずで、保護の停止をすることは慎重にしなければならなかったにもかかわらず、「硬直的な独自の運用を行った」と指摘。「漫然と処分をしたと評価せざるを得ず過失があった」と断じて、市に賠償責任があると結論づけた。

 原告側は判決を喜びをもって受け止めた。女性は閉廷後の会見で、「よくがんばりました。感謝してもしきれない。これで終わりではない。ライフワークとしてがんばるつもりです」。

 原告代理人の芦葉甫(はじめ)弁護士は「生活保護の自動車保有で悩んでいるエリアは鈴鹿の判決を注目している。負けられない判決が画期的でよかった」と話した。

 鈴鹿市の末松則子市長は「原告の請求が認容され、本市の主張が認められなかったことは残念な結果。今後については上級省庁、本市代理人弁護士と協議を行い、判決の内容を精査したうえで対応する」とのコメントを発表した。(小林裕子)

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