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生活保護者の集いコミュの生活保護の女性に通院費を不支給 沖縄市の処分を県が取り消し

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https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/923345

 生活保護を受給している沖縄市の40代女性が、国の通知で定められた通院のための交通費(移送費)を支給しないのは違法だとして、同市に支給を求めていた訴訟を巡り、沖縄県が女性の審査請求に対し市側の処分を取り消す裁決を出していたことが9日、分かった。市側の対応は不当で「適法性を欠く」としている。昨年11月30日付。今年2月に市側が支給決定したため、女性は訴えを取り下げた。

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沖縄市役所


 訴状などによると、女性は2016年から生活保護を受給。複数の持病があり通院は主にタクシーを利用していた。19年7月に移送費の支給申請をしたが、却下処分となり、沖縄市福祉事務所が20年1月、女性の友人に口頭で伝えていた。

 裁決書では、給付が必要か否かという医師の意見が不明瞭な状態で却下を決めたことや、国の規定にない金額の高低や受診回数を判断基準としたことなどを問題視。バスを利用しての通院も認めず理由を示さなかったことも不当だとした。

 また、本来するべき通院のための適正な交通機関などを決めず、医療移送費が給付できない状態にしていたなどとして市側の対応を厳しく非難。口頭による却下処分も「法に定める処分とはいえない」とした。

 代理人の大井琢弁護士は「(生活保護受給者に)交通費が出なければ医療へのアクセスが保障されない。国の通知を無視する形で支給しない状態にしたことが違法不当だとようやく断罪された」と安堵(あんど)。同じような問題が埋もれている可能性を指摘し、行政側に対し対応を改めるよう求めた。(社会部・新垣玲央)

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