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生活保護者の集いコミュの生活保護訴訟の行方=弁護士・小久保哲郎氏

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https://mainichi.jp/articles/20210420/ddm/005/070/007000c

 生活保護費の引き下げは「生存権」を保障した憲法25条などに違反するとして、受給者らが都道府県などに減額取り消しを求め全国29地裁で起こした訴訟で、大阪地裁が2月に原告の訴えを認める判決(自治体側が控訴中)を出した。大阪訴訟の副弁護団長、小久保哲郎弁護士(55)に訴訟の争点や背景を聞いた。【聞き手・鈴木英生】

実態直視の判決期待
−−裁判の争点は?

 厚生労働省は2013年から15年に、生活保護費の本体ともいうべき日常生活に充てる「生活扶助」の基準を、デフレで受給者の可処分所得が実質的に増えたとして、最大10%引き下げた。この引き下げには、二つの問題がある。まず、算定の起点を極端に物価が上がった08年としたため、翌年以降の大幅な物価下落率が反映されてしまった。さらに、この算定に、一般的な消費者物価指数ではなく、生活保護利用者があまり買わない家電製品の物価下落率を増幅して反映させた、厚労省独自の指数を使った。専門家の意見も聞かずにだ。大阪地裁判決は、この2点の不当性を指摘し、引き下げ決定は厚労相の裁量から逸脱していると認めた。生活扶助基準の設定を違法とした判決は朝日訴訟==以来約60年ぶりで、歴史的だ。一連の訴訟では、他に名古屋地裁が昨年6月、札幌地裁が今年3月に判決を出し、原告の請求を退けている。両地裁は、生活保護世帯の生活実態に目を向けず、引き下げに問題はないとした。

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