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生活保護者の集いコミュの「住まい喪失」支援に差 九州4県実施せず 「財源不足」など理由

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/672950/

西日本新聞 一面総合面 大坪 拓也

 失業などで住まいを失った人に自治体が宿泊場所や衣食を無償提供する「一時生活支援事業」について、九州7県のうち4県が実施していないことが分かった。福祉事務所がある市町村も事業主体となるが、九州では8割近くが未実施。ニーズを十分に把握しないまま、「財源不足」を理由に事業化しない自治体が目立つ。新型コロナウイルスの影響で厳しい雇用情勢が続く中、生活困窮者支援の地域格差が顕著になっている。

 一時生活支援は、失業や減収で非課税の所得基準などになった人が対象。制度は2015年にスタートしたが、九州では佐賀、長崎、大分、宮崎の4県が未実施。市町村(12月現在)でも、福岡25市(対象29市)、佐賀10市(同10市)、長崎13市町(同14市町)、大分10市(同14市)、宮崎9市(同9市)、鹿児島18市町村(同23市町村)が実施していない。

 未実施の自治体は、「路上生活者が少なく、予算をかけづらい」「生活保護で対応する」「ニーズを感じない」−などを理由に挙げる。

 これに対し、未実施の佐賀市などで支援に取り組む「NPOスチューデント・サポート・フェイス」の谷口仁史代表理事は、「地方でも車上生活者は増えている」と指摘。生活保護を受ける際の住宅支援では、申請者自らが物件を探す必要があるなど2週間近くかかるとして、市や県に一時生活支援の実施を求める。

 事業未実施の自治体の職員が、家を失った相談者に交通費を渡して別の自治体で支援を受けるよう促す「たらい回し」の事例も起きている。

 さらに、コロナ禍の長期化で困窮者が増える恐れもある。北九州市では4〜9月、支援施設に30人が新規で滞在。福岡市では4〜11月に約160人が施設を利用した。市は「家賃を補助する国の住居確保給付金の期限切れや、年度末の雇用終了などで相談者は増えるのでは」とみる。

 一方、熊本では県と対象の全14市が実施している。うち9市は県と費用を出し合い、熊本市内のアパート9部屋を確保して困窮者を支援。ノウハウを得た一部の市が共同事業から離脱後、地元の旅館などと提携し、困窮者の利用時に限って市が費用負担する「節減モデル」も実現している。 (大坪拓也)

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