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生活保護者の集いコミュの誰でも生活保護は申請できる どんどん生活保護を申請しよう 生活保護申請が増えることを大歓迎する理由

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https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20200603-00181723/

増加する生活保護申請件数
厚生労働省は6月3日に今年3月の生活保護申請数が増加したことを発表した。

厚生労働省は増加理由を「不明」としているが、新型コロナウイルスの感染拡大によって、経済活動が停滞したことは大きな影響を及ぼしているだろう。

生活保護制度は「最後のセーフティネット」と表現されることが多く、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付、住居確保給付金、休業補償などが何らかの理由で受けられず、あるいは受けても困窮が解消せず、福祉課の窓口を訪れる人々が多い状況だ。

前提として、政府の緊急経済対策などが有効に機能していれば、生活保護受給世帯はここまで増えないのだが、そういう状況ではないことも理解できる。

厚生労働省は3日、3月の生活保護申請件数が2万1026件(速報値)だったと発表した。

前年同月比7.4%増で、2万件を超えるのは昨年7月以来。今年3月は臨時休校が始まるなど新型コロナウイルスの感染拡大の懸念が全国で広がった時期だが、同省は申請増との関係は「不明」としている。

3月の受給世帯は、前月より2297世帯多い163万5201世帯。3カ月ぶりに増えたが、前年同月比では1136世帯(0.1%)少なかった。

出典:3月の生活保護申請、2万件超 昨年7月以来 厚労省 6月3日 時事通信社
今回の数値は3月時点なので、緊急事態宣言下であった4月、5月の今後の数値にも、引き続き注目いただきたい。

生活保護申請数は命を救った数
2008年のリーマンショック時も多くの労働者が失業し、雇用の不安定さから貯蓄も少なく、住居も失い、生活保護制度を利用するに至った。

当時はまだ稼働年齢層(15~64歳)に対して、生活保護よりも働く場所を探すことが先決だ、という議論もあったが、なかなか就職先も確保が難しく、結果として生活保護制度を利用する人たちが多かった。

今回の新型コロナウイルス禍では、当時よりも就職活動は困難を極めている。

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、コロナウイルスの感染状況は収束に至っていないので、外出も警戒しなければならない。

ハローワークも混み合っており、人手を増やして対応しているが、十分に就職支援をできる体制とはいえない。

経済活動も徐々に再開されている状況だが、求人を増やすような大きな動きも見られていない。

だからこそ、生活保護制度を積極的に受けて、命や暮らしを守ることは大事である。

その点で言えば、3月に2万1026件もの世帯を生活保護で支援できたことは素晴らしいことである。

企業に頼れない場合は、もともと有している生活保護の申請権を行使すればいい、ということだ。

生活保護申請はお金持ちでもできるもの
実は生活保護制度は誰でも申請できるものだ。お金がある人でもできる。

福祉事務所は申請を受けて、その世帯が有する資産や生活状況を審査し、支給の可否を決定する。

つまり、誰でも申請はできるが、支給には審査が必要だということである。

そのため、生活保護が必要だと思ったら、まずお住まいの福祉課で「生活保護を申請したい」と伝えてほしい。

申請をしなければ正式な審査も開始しないので、申請意思を伝えることが大事である。

私たちのもとには、相談扱いだけで帰されてしまい、申請を受け付けてもらえない、いわゆる「水際作戦」を受けた当事者からの相談が多数寄せられている。

だからこそ、相談をして生活保護を受けたい場合、申請意思を示してほしいのである。

実は生活保護を多くの方が受けてくれると、地域に大きなメリットもある。

例えば、わかりやすいのは地域経済の活性化だ。

生活保護受給世帯が増加することで、生活保護費が困窮世帯に支給される。

それにより、確実に購買力が向上し、地域経済、消費行動に生活保護費が還流する。

現在は、経済活動が再開されて、少しでも消費行動を促すために、政府も様々な施策を打ち出している。

少しでも地域でお金を使ってほしい、という状態であると言っていい。

ようやく申請書類が届き始めた1人一律10万円の特別定額給付金事業も、そのお金を使わせる緊急経済対策の一環である。

生活保護受給世帯への差別や偏見を持たず、むしろ、生活保護を受けてくれて、地域経済を回してくれていることに感謝を示していくべきだろう。

より生活保護制度を受けやすくするために
しかしながら、それでも生活保護は受けにくい。

生活保護制度は、新型コロナウイルス禍の発生以降、審査も簡素化して、以前よりは受けやすくなっているが、それでも不正受給防止に心血を注いできた制度である。

一件の不正受給者も出さない意気込みで、相談者を厳しく審査にかけて、不正の排除を徹底してきた。

特に2012年以降の生活保護法改正などは不正受給対策のための法改正であったと言っても言い過ぎではない。

生活保護制度の不正受給者は以下のように厚生労働省、各論者が指摘するように極めて少数だ。

特に生活保護受給者には悪いイメージが強く定着しているが、厚生労働省の調査によると、2015年の生活保護の不正受給率は0.45%だった。

99.55%は必要に合わせて適正に支払われているにもかかわらず、ほんの一部にすぎない不正ばかりが取り沙汰され、生活保護費を受給せざるを得なくなった人たちの現状や歩んできたプロセスなどについては、報じられないままだ。

出典:「貧困は自己責任」だと思っていませんか?/吉川ばんび
その一方で、審査が厳しければ、早く適正に保護費を支給することに支障を生じさせる。

もちろん、不正受給がないことが「善」ではあるが、どの福祉制度も不正を完全に排除することは不可能である。

いまはなるべく多くの人に早めに受けてもらい、そのなかに不正が混じるのであれば、のちに刑事事件の対象にすればいい。

まずは最優先で生活保護を受けやすくし、1つでも2つでも多くの命、暮らしを支えることが何よりも大事である。

そのためには、さらなる審査の簡素化、親族への扶養照会の廃止、預貯金の保有限度額の上限引き上げ、オンライン申請の導入など、引き続き検討すべき政策課題が含まれている。

藤田孝典
NPO法人ほっとプラス理事 聖学院大学心理福祉学部客員准教授
社会福祉士。生活困窮者支援ソーシャルワーカー。専門は現代日本の貧困問題と生活支援。聖学院大学客員准教授。北海道医療大学臨床教授。四国学院大学客員准教授。反貧困ネットワーク埼玉代表。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。元・厚生労働省社会保障審議会特別部会委員(生活困窮者自立支援法)。著書に『棄民世代』(SB新書2020)『中高年ひきこもり』(扶桑社 2019)『貧困クライシス』(毎日新聞出版2017)『貧困世代』(講談社 2016)『下流老人』(朝日新聞出版 2015)。共著に『闘わなければ社会は壊れる』(岩波書店2019)『知りたい!ソーシャルワーカーの仕事』(岩波書店 2015)など多数。

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