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生活保護者の集いコミュの妊娠中の生活保護受給者に「いつ堕ろすんですか?」――生活保護の現場が荒れるワケ

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https://nikkan-spa.jp/1289829

窓口の水際作戦やパワハラが起きる原因とは?

生活保護 生活保護の現場が荒れている。不正受給を糾弾する動きが加速する一方で、福祉事務所が生活保護申請を拒否する“水際作戦”や、本来受給者をサポートするべきケースワーカーのパワハラなど、行政側の不当な対応が相次いでいるのだ。

 1月16日に発覚した、小田原市の“ジャンパー事件”は、そんな事例の最たるものと言えるだろう。ご存じのとおり、受給者の生活支援を行う市職員らが「HOGO NAMENNA」と書かれたジャンパーを着ていた問題だ。小田原市生活支援課の課長を直撃した。

「きっかけは’07年に担当職員が受給者に切りつけられた傷害事件です。もともと生活支援課は精神的な負担が大きく、厳しい職場。命の危険に晒されたことで、モチベーションを保つことが難しくなり、高揚感や連帯感を得るためにジャンパーを製作したようです」

 世間では「不正受給を食い止めようとする姿勢は正しい」という意見も多く溢れたが、この事件で注目すべき点はそこではない。

「小田原市で特に不正受給者が多いということはなく、割合としてはごく一部です。それよりも『自分たちは市民のために頑張っている』という気持ちになれるメッセージとして、手っ取り早かったのだと思います」(前出の課長)

 “ジャンパー事件”の背景には、ケースワーカー不足もある。

「社会福祉法では一人が担当する世帯数は80世帯となっていますが、実際はもっと多く見ています。小田原市もケースワーカーが4人足りず、本当に困っています」(同)

 現在、全国の生活保護受給者数は約214.4万人で微減傾向にあるが、世帯数では163万7866世帯(昨年10月時点)と過去最高だ。しかも、受給資格があり、実際に利用している人の割合(補捉率)は2割程度。残りの8割、つまり約800万人が生活保護から漏れているのだ。それに対してケースワーカーは職務の厳しさもあって不足する一方であり、問題が起きやすい状況になっている。

⇒【グラフ】はコチラ https://nikkan-spa.jp/?attachment_id=1289920

生活保護窓口での水際作戦、受給者へのパワハラが横行

 さまざまな要因があるとはいえ、一番しわ寄せを受けるのは受給者だ。労働相談を中心に活動するNPO法人POSSEには、生活保護に関する相談が年間約1000件寄せられるが、半数近くは行政の不当な対応についてだという。

「窓口で言われることが多いのは、『ハローワークに行って働けないことを証明してください』『家族に頼ってください』というもの。DVや虐待の被害を受けている人にも、家族への連絡を強要するケースがあり、行政の対応によってDV・虐待の二次被害が生じているのです」(POSSE・渡辺寛人氏)

 大阪府在住のユカリさん(仮名・32歳)も、そんな水際作戦に遭った一人だ。

「兄妹から日常的に暴力を受けていました。特に兄の暴力はエスカレートする一方で、3年前のある日、ついに家を飛び出したんです。最初の数日はネカフェで過ごしましたが、すぐにお金が尽きてシェルターに入りました。その後、生活保護を申請したのですが、最初は『家庭で頼る人がいないのか』と難色を示されましたね」

 申請者に施設に入るよう要求するケースもあるが、渡辺氏はこれも大問題だと語る。

「3畳一間のベニヤ板で仕切られたような場所で暮らすことを強要し、寮費などの名目で生活保護費の大半をピンハネするような施設が多いんです。いわゆる貧困ビジネスですね。入居を拒否すると、『じゃあ、生活保護は受けられませんね』と追い返す。これは生活保護法30条の居宅保護の原則に反した違法な対応です」

 さらに、こうした水際作戦をくぐり抜け、ようやく受給が始まっても安心はできない。

「就労指導と称して、『カラダを売って働けばいいじゃないか』と言われた女性もいました。また、受給中に出産する場合、分娩費や入院費を賄うための出産扶助の費用が支給されますが、妊娠をケースワーカーに告げたら『出産扶助出しませんよ』と言われたケースもある。『いつ堕ろすんですか?』と、直接的な言葉をぶつけられた人すらいます」(渡辺氏)

 こういったパワハラは不正受給の防止や、就労指導を盾にしているわけだが、その点についても渡辺氏は逆効果だと語る。

「受給者の中には、ケースワーカー以外に日常的に交流する相手がいない人もいる。その唯一の相手から差別的な対応をされれば精神的にもダメージを受けて自立は遠ざかりますし、結果として保護が長期化して社会的なコストも増大してしまうんです」

現場の対応だけでなく国の指導にも問題が

 水際作戦やパワハラが横行するのは、慢性的な人手不足や現場の士気の低下だけが理由ではない。生活保護行政が’80年頃から不正受給取り締まりの指導を続けてきたことも、大きな要因のひとつだ。

「生活保護の予算を削減するため、不正受給対策という大義名分で、国が受給者の数を減らすことを自治体に要求してきた。その結果、福祉事務所で働く人々の間で『自分たちの仕事は不正受給の取り締まり』という意識が共有され、疑いの目で申請者や受給者を見るようになったんです」(渡辺氏)

 無職や病気でなければもらえないという偏見が多い生活保護だが、現在の収入が最低生活費を下回っており(都内単身の場合は13万円程度)、すぐに現金化できる資産がなければ誰でも受けることができる。働いていても収入が最低生活費を下回っていれば利用可能だし、資産価値が低ければ持ち家の所有も認められるのだ。

「大切なのは対人援助の専門家である社会福祉士などを現場に配置すること。そして、貧困に対する正しい知識を研修などで伝えていくことです。ケースワーカーの多くは大卒で公務員になっており、貧困を身近に見た経験がない。そのため『貧困は自己責任』という偏見を内面化し、誤解に基づいて受給者に接している人もいます」(同)

 生活保護を巡っては“自己責任論”も跋扈しているが、受給者はどのような生活をしているのか? まずは実態を知ることが、誤解を解くきっかけとなるはずだ。

― [生活保護]のリアル ―

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