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生活保護者の集いコミュの生活保護の不正受給件数は相当少ない!福祉課公務員のウソと怠慢!ー不正受給決定処分取り消し事件からー

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http://blogos.com/article/109025/藤田孝典2015年03月30日 13:39

不正受給の決定処分を取り消す審査請求裁決書

今月中旬、さいたま市から障害のある男性生活保護受給者のもとに、「裁決書」が届いた。

その生活保護受給者には、昨年さいたま市から「収入を隠して不正受給をしていた」という処分が出されていた。

作業所などで働いたわずかな収入を申告し忘れたものだが、これをさいたま市は不正の事実があると断罪し、返還を求めていたものだ。

障害のある生活保護受給者の本人は、「申告し忘れは認めるし、返還するつもりがある。しかし、不正受給なんて身に覚えがない。おかしい。」と私たちに助けを求め、弁護士らと共に取り消しを求めて、審査請求を出していた。

その審査庁から出された裁決書は、申立人の彼の主張をすべて認め、不正受給であったという決定処分を全部取り消す内容であった。

これによって、彼の主張が全面的に採用され、不正受給の事実は取り消され、権利救済がなされた。

ただし、これは氷山の一角である。

生活保護における不正受給件数が多いとニュース報道などで話題になることがある。

しかし、生活保護の不正受給件数は、このように福祉行政によって、水増しされている事実がある。

その問題については、過去にもなぜ生活保護の不正受給は増えているのかという記事を配信した。

生活保護の不正受給件数は、全体の約2%程度であるが、相変わらずもっと多いのではないかと報道されることもある。

私はこの約2%程度であるという厚生労働省の報告にも疑いを持っており、本当はさらに相当少ないはずであると考える。

この不正受給の議論をする際に、私たちは生活保護の不正受給とは何を指すのか、明確にしておかなければならない。

要するに、生活保護の不正受給とは、福祉事務所が生活保護法第78条に該当したと判断して決定したものである。
第七十八条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
ここでいう「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」という文言は、本人が故意に福祉事務所を騙すことがないと成立しない。

本人に騙す意図があったのか否か、立証責任は処分庁である福祉事務所にある。

生活保護受給者の多くは、彼のように生活保護制度のことを知らなかったり、申告を忘れてしまう場合もある。

収入の未申告や報告漏れを故意で意図的に行うことよりも、過失による報告忘れや制度の理解不足が背景にある。

生活保護不正受給決定処分を取り消す裁決書ー裁決理由部分ー
生活保護不正受給決定処分を取り消す裁決書ー裁決理由部分ー

ましてや、生活保護を受給している人々の大半は、高齢者や障害者、傷病者であり、生活保護に関する様々な事務作業が1人で十分に処理できるとも限らない。

そのため、申告も含めた生活支援をすることがケースワーカー(福祉事務所職員)に求められるのである。

だから、生活支援をするなかで、未申告の収入が見つかった場合、故意でないと主張しているのであれば、普通に返還を求めればよいだけである。

この普通返還は生活保護法第63条に規定されている。
第六十三条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
要するに、私は生活保護の不正受給(生活保護法第78条)として処理されている多くの部分に疑いを持っている。

不正受給ではないのではないか。不正受給として処理することが不適切ではないかと。

本来は、今回のように、申立てによって、処分を取り消すのであるから、処理は生活保護法第63条の返還でよいはずであるし、不正受給にカウントしなくてもよい事例が多数あるはずだ。

生活保護受給者は先ほど述べたとおり、多くが高齢者や障害者、傷病者である。

不正受給だと指摘された場合に、「その決定はおかしい」と自分で権利を主張することが困難な人々も大勢含んでいる。

今回の彼のように、生活保護に詳しいNPOや弁護士とつながっている人は少ない。

不正の意図や事実が無いままに、一方的に不正行為をしたとレッテルを貼られた生活保護受給者はどれほど多いことだろうか。

彼らが生活を守ってくれるはずの福祉事務所から権利を侵害され、泣き寝入りをしている実態が推測されるだろう。

生活保護制度における審査請求によって、主張が認められて権利救済がなされるケースは、他の行政審査請求の中でも群を抜いて多い。

行政訴訟に発展したものであっても主張が一部か全部認められ、勝訴判決が出される場合も、他の行政訴訟よりも多い。

要するに、福祉事務所が乱暴に根拠なく、不正受給であると決定している案件が相当数存在するのである。

そして、その処分は取り消しを求めれば、認められる場合も相当存在するということだ。

このような福祉事務所の不正義を糺すことなく、不正受給者の問題性を取り上げ、生活保護制度の在り方を議論することに疑問を持っている。

多くの市民が正しく生活保護の全容を理解して、福祉事務所や厚生労働省に対応を求めてもらいたいと思っている。

また、生活保護制度について、不安や不信な点があれば、福祉事務所だけでなく、セカンドオピニオンとして、専門家に相談することをお勧めしたい。

※Yahoo!ニュースからの転載

コメント(5)

こういう場合、どこに相談したらよいのでしょう?
>>[3]
法テラスも弁護士会の無料相談も、別件で利用したことがあるのですが、「お金になる依頼者さがし、出会いの場」という印象を受けます。
こういう時に、親身にはなってくれそうに思えない(勝手な想像かもしれませんが)いかがでしょうか。

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