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生活保護者の集いコミュの震災QA 生活保護制度について

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Q1(避難所等の避難先での生活保護受給)
 私は、今、避難所で生活しています。生活保護の申請に行ったら、炊き出し、配給等によって最低生活が確保されているし、居住地(被災地)と離れているからダメと言われました。避難所で生活保護は受けられないのでしょうか。

A そんなことはありません。避難所でも生活保護は受けられます。
平成23年3月17日付厚生労働省社会・援護局長保護課長通知「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」(以下「3月17日付課長通知」と言います。)においても、「今般の地震により本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難している場合、本来の居住地に帰来できない等被災者の特別な事情に配慮し、避難先の保護の実施機関が実施責任を負い現在地保護を行うものとすること。」とし、さらに「被災者の状況を十分配慮し、生活保護の申請意思が確認された場合においては、申請権の侵害がないよう留意の上、迅速に対応すること。」と注意が呼び掛けられています。
また、平成23年3月29日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その2)」(以下「3月29日付課長通知」と言います。)も、避難所で生活保護が受けられることを当然の前提としています。

Q2(被災地に残した資料や資産)
 被災地から着のみ着のまま避難してきました。通帳など資産を証明する書類が手元に何もありませんし、地元に残した自動車や自宅がどうなっているかも分かりませんが、生活保護を受けることができますか。

A できます。3月29日付課長通知も、「避難所において保護費を支給する場合、必要な保護費を遺漏なく支給すること。被災状況によっては、生活実態の把握が十分できない場合も考えられるが、被災者の特別な事情に配慮し、不足が生じることのないよう配慮すること」として、手持ち資料等が不十分で生活実態や財産状況が不明確であっても、まずは保護を適用すべきことを明確にしています。
 また、前掲3月17日付課長通知は、「被災者が本来の居住地に資産を残さざるを得ない場合等については、被災者の特別な事情に配慮し、『生活保護法による保護の実施要領について』(略)第3の3に掲げる『処分することができないか、または著しく困難なもの』として取り扱うこととすること。」としており、被災地に処分困難な資産があっても生活保護は適用し得ることを明確にしています。ただし、被災地に残した自動車、不動産その他の資産について、後日、処分可能となって資産が現実化した場合には、生活保護法63条によって、それまで受給した保護費の費用返還義務を負う可能性がありますので、その点注意が必要です。

Q3(避難所で受け取れる生活保護費)
 避難所で生活保護を受ける場合、生活保護費はいくら受け取れますか。炊き出し等の実費分を差し引かれたりするのでしょうか。

A そのようなことはありません。避難所等において災害救助法による「炊き出しその他による食品等の給与」等を受けていたとしても、これは緊急時の給与という性格で、被災による新たな需要のごく一部を補うものに過ぎないこと、実額の算出が事実上不可能であることなどから、収入認定すべきではありません。
 この点、生活保護手帳別冊問答の問8−47「災害見舞に贈与された主食」は、「生活基盤の回復にあてられるもの(概ね一か月分の食糧費相当分)」を超えるものについて収入認定を必要としていますが、今般の災害が未曽有の規模のものであって「生活基盤の回復」には1カ月以上の相当の時日を要することが明らかですから適用の前提を欠くと解すべきです。
前出の3月29日付課長通知が、「体育館・公民館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助は居宅基準を計上すること。ただし、避難所の代わりに旅館・ホテル等を借り上げた場合については、具体的な事例に即し、個別に判断すること」としているのは、上記と同一の見解に立つものと考えられます。なお、阪神淡路大震災の際にも避難所で供与された食品等についての収入認定は行われませんでした。

Q4(義援金その他の給付金と生活保護)
1)震災後、生活保護を受給していますが、このたび、義援金を受け取りました。義援金は収入認定されて、その分保護費は減らされてしまうのでしょうか。災害救助法等に基づく給付金の場合はどうでしょうか。
2)震災後、義援金(災害救助法等に基づく給付金)を受け取りましたが、これは今後のために置いておいて、生活保護を受けることができますか。


1)生活保護受給者の義援金等の受領
次官通知第8−3(3)オの「臨時的に受ける補償金、保険金または見舞金」に該当し、「自立更生計画書」を提出することによって、「当該非保護世帯の自立更生のために当てられる額」については収入認定されません。平成23年5月2日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」(以下「5月2日付課長通知」と言います。)も、「自立更生計画書」の様式等を示して、そう述べています。
本来、生活保護を受給している者が受領した義援金については、次官通知第8−3(3)アの「臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭」として、自立更生計画書の提出を要せず収入認定の対象にならないものと解すべきですが、5月2日付課長通知も、緊急的に配分される第1次義援金等については、被保護者の負担を考えて、「費目・金額を積み上げずに包括的に一定額を自立更生に充てられるものとして自立更生計画に計上して差し支えないこと。この場合、使途について確認する必要はないこと。」と柔軟な対応を指示しています。
なお、被災者が置かれている困難な状況に照らせば、自立更生計画の内容や疎明の程度については柔軟かつ弾力的に対応することが求められますが、5月2日付課長通知も「被災者の被災状況や意向を十分に配慮し、一律・機械的な取扱いとならないよう留意するとともに、(略)被災者の事務負担の軽減に努めること。」と注意を喚起しています。
2)義援金等受領後の生活保護受給
義援金や被災者生活再建支援法等に基づく給付金を受領した者が生活保護を申請した場合には、課長通知問第8−53によって次官通知第8−3(3)オが準用されており、上記1)の後半と同様に「自立更生計画書」の提出によって認められた範囲での収入認定除外という取扱いとなります。
3)預託は不要
 5月2日付課長通知は、「自立更生のために充てられる費用であれば、直ちに自立更生のために供されるものでなくても、(略)預託することなく自立更生計画に計上して差し支えないこと」としています。これは、従前の通知が、自立更生を目的とした恵与金、補償金等は、「直ちに生業、医療、家屋補修等の自立更生のための用途に供されるものに限る」が、「直ちにあてられない場合であっても将来それにあてることを目的として適当な者に預託されたときは、その預託されている間、これを収入として認定しない」としていた取扱いを緩和したものであり評価できます。
なお、実施機関が預託を要するとした場合の「適当な者」とは、課長通知第8−34で「社会福祉法人、新聞社、当該被保護者の自立更生を援助するために特に設立された団体等金融機関を除く者であって当該金銭を安全に管理しうると認められるもの」とされています。別冊問答第8−50では他に民生委員があげられていますが、それ以外にも弁護士、司法書士、社会福祉士なども当然に認められるべきです。
4)経費が計画を下回り残余が生じた場合
 5月2日付課長通知は、「実際の経費が自立更生計画に計上した額を下回り、義援金等に残余が生じた場合、計上額と購入額との差額分の範囲内で、別途、自立更生のために充てられる費用として認定して差し支えな」く、このような場合、差額分の使途を事前に報告するなどすれば、「自立更生計画を再度策定する必要はない」としています。

Q5(被災者の自動車保有と生活保護)
生活保護の申請に行きましたが、自動車は処分するように言われました。被災地の交通の便が悪く、今後の生活基盤の再建のためにも自動車は手放したくないのですが認められないのでしょうか。

A 生活保護受給者の自動車保有については、厚生労働省が、障害者が定期的に通院等する場合や、山間僻地からの通勤等の場合など極めて限定された場合にのみ認める通知(課長通知第3の9、第3の9−2及び同第3の12、生活保護手帳別冊問答集問3−14)を出しているため、厳しく制限されて来ましたが、厚生労働省社会・援護局長が、東日本大震災の被災者については自動車を保有したままの生活保護の適用が認められ得る旨の国会答弁をしました。
 すなわち、2011年4月19日の参議院厚生労働委員会における川田龍平議員の質問に対して、清水美智夫局長は、3月17日付課長通知に言及しながら、「行方不明のご家族をお捜しになるためであるとか、そういった特別な事情がある場合の自動車といったものはこの通知に該当しますので、処分されなくとも生活保護の適用というものが十分考えられると思ってございます。」と答弁したのです。3月17日付課長通知は「居住地に資産を残さざるを得ない場合等」とあるので、申請者の手元に自動車がある場合を予定していないようにも読めますが、清水局長は、こういった場合も「等」に含まれているという趣旨の答弁をしたのであり、この答弁の趣旨を保護適用の現場に徹底していくことが求められています。
なお、生活保護受給者の自動車保有を厳しく制限する従来の通知が生活保護法に照らし違法である点については、日本弁護士連合会の2010年5月6日付「生活保護における生活用品としての自動車保有に関する意見書」(日弁連HPhttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100506.html)をご参照ください。
 
Q6(避難先との世帯認定)
 震災後、実家に避難して生活しているのですが、両親も年金暮らしで余裕がないため出ていきたいと思っています。生活保護申請に行くと、両親と同一世帯なので全体として保護の要否を判定すると言われました。私だけ生活保護を受けて出ていく方法はないのでしょうか。

A この点、平成21年12月25日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知「失業等により生活に困窮する方々への支援の留意事項について」は、「失業等により住居を失い、一時的に知人宅に身を寄せている方々から保護の申請がなされた場合には、一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではないので、申請者の生活状況等を聴取したうえ、適切な世帯認定を行うこと」としています。ここで書かれていることは、震災で住居を失った方にも当然にあてはまりますし、知人宅のみならず、生活保持義務関係(夫婦や親と未成熟子の関係)にない親族、きょうだい、親子宅であっても、一時的な避難先として居住している場合には、形式的に同一世帯と見ることなく、適切な世帯認定を行うべきです。
 そして、被災者の単身世帯として生活保護が開始された場合には、局長通知第6の4(1)カの「転居に際し、敷金等を必要とする場合」の解釈に関する課長通知第4の30の12「住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していたものが転居する場合」に該当するものとして、転居先の敷金等の支給を認めるよう申請するとよいでしょう。

Q7(避難先からの住宅の確保)
 避難所や仮設住宅から一般の民間賃貸住宅に転居する場合、新住居の敷金その他の転居費用を生活保護から支給してもらうことはできますか。

A できます。前出の課長通知第4の30の6「宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合」または同8「火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住に耐えない状態になったと認められる場合」に該当するものとして、敷金、保証金や引っ越し代等を支給してもらうことができます。

Q8(家具什器費、布団代、被服費)
 津波で家が流され、家財道具も布団も服も一切なくなってしまいました。これらの費用を生活保護から支給してもらうことができますか。

A できます。
局長通知第6の2では、「災害にあい災害救助法が発動されない場合において、当該地方公共団体等の救護」もない場合には、炊事用具、食器等の家具什器費として24,900円(特別基準40,000円)の支給が認められます。しかし、2000年までは、「限度額を超えて費用を必要とする特別の事情があると認められ、都道府県知事が承認した場合」は7万円とされており、阪神淡路大震災の際には家具什器費として7万円まで認められていました。現在は特別基準設定の権限は厚生労働大臣にしかないことになっていますので、今回も同様の対応が強く求められます。
また、同様に「最低生活に直接必要な布団類」に16,900円、「日常着用する被服」に12,700円、おむつ代に21,000円なども支給が認められます

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