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岩倉満開。コミュの平成24年度岩倉市職員措置請求の監査結果(平成25年1月25日公表)(2)

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2 監査の対象事項: 本件監査請求は、本委員会の設置及び本委員会委員への謝礼の支払いについて、次の点から監査を行った。

(1) 本委員会が法第 138条の 4第 3項の「附属機関」に該当し、要綱による設置は違法であるか。

(2) 平成24年4月1日から平成24年11月1日までに開催された本委員会に出席した委員に対し、謝礼を支払った行為に違法性・不当性があるか。

3 監査の対象部局: 総務部行政課、同企画財政課

4 対象部局の説明: 本件請求について、監査の対象部局の職員に関係資料の提出及び説明を求めた。その概要は以下のとおりである。

(1) 本委員会の設置の経緯とその理由: 平成 23年度に市民活動団体の代表者等と職員で構成する「協働のまちづくり研究会」を設置し、その延長線上に「岩倉市自治基本条例検討委員会」を位置付けた。「協働のまちづくり研究会」と同様に、市民と職員で議論を交わす必要があったためである。

(2) 本委員会の設置目的、構成: 本委員会は、市民自治の確立のための基本的な指針を定め、市民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とした条例の制定に向けての調査及び研究並びに条例案の検討を行うため設置されたものである。
本委員会の構成は、市民10人、職員10人の計20人である。
市民委員は、「協働のまちづくり研究会」から6人と、公募した4人で、全て市内在住者である。
職員委員は、「協働のまちづくり研究会」から5人と、職員の所属や役職のバランスを考慮し新たに選任した者5人とした。

(3) 本委員会と法第138条の4第3項の規定に対する解釈
 ○ 担当課:行政課: 法第138条の4第3項は、地方自治体が任意に附属機関を設置するときは、すべて法律又は条例の定めるところにより設置しなければならないと解釈されている。元来、附属機関と言われるものは、執行機関の行政執行に資するために設置されるものであるから、その設置は当該執行機関のもつ執行権限のうち
に当然含まれているものと解されて、法令に特別の定めのない限りは、各執行機関が規則その他の規程で任意に附属機関を設置することができるものとされていたが、附属機関といえども、普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるため、昭和27年に本条が追加された。

一方、今回設置された自治基本条例検討委員会は、「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」第1条(設置)に規定されているとおり、「条例の制定に向けての調査及び研究並びに条例案の検討」を行うものとされている。今日、地方分権改革の推進に伴い、計画段階から市民参加を進める必要性とその意義が高まっている。市民参加の手続きとしては、意見公募手続(パブリックコメント)といった手法もあるが、これまでの実績から鑑みて、あまり多くの意見が寄せられることは期待できない。

よって、今回の自治基本条例の策定にあたって、最終的には議会の議決により決定される条例の提案の前段階である条例案の検討を行う作業に関し、市民参加の手続きの手法として、パブリックコメントに加え、より実効性の高い「検討委員会」という形で実現しようとしたものである。また、要綱の附則に定めてあるとおり、当該委員会はその所掌事務の終了をもって解散するもので、いわば、「調査・研究、条例案検討の委託先」のような組織であり、「行政執行に資する」ために設置した常設的な行政機関にはあたらないと考えている。

 ○ 担当課:企画財政課: 自治基本条例の策定に係る業務の主要部分については、専門的な知識を有するシンクタンク(調査研究機関)としての一般社団法人地域問題研究所に委託した。委託料は平成23年度1,260,000円、平成24年度3,360,000円である。

自治基本条例検討委員会は、一般社団法人地域問題研究所のファシリテーション ※1 によるワークショップ ※2 の手法で取り組んだ。自治基本条例という題材を通して、自治や市政の仕組みなどを学び、岩倉市が進める協働のまちづくりへの理解を深めながら議論を進めた。

このように、法第138条の4第3項に基づく執行機関の附属機関ではなく、市民との協働という職員と市民の目線を同じにした任意の会議体という位置付けとして設置したものである。

 ※ 1 ファシリテーション: 議論が円滑に行われるよう、中立的な立場から支援を行うこと。
 ※ 2 ワークショップ: 参加者が自発的に作業をする環境を整え、グループの相互作用の中で学びあったり創り出すもの。

(4) 本委員会の検討結果報告及び活用について
委員会の議論における要点を整理し、岩倉市自治基本条例(案)の逐条解説をした「岩倉市自治基本条例(案)解説」を作成し、平成24年11月1日に市長に提出した。

なお、成案についてはこれを活用して、岩倉市全体の法規との整合性や例規的な用語の用法等について精査し作成した。

(5) 本委員会の会議内容等及び謝礼
(ア) 会議内容等: 次のとおり本委員会は開催された。

会議
開催日時
内容の順:

全体会:
第 1回
 4月13日 15:00〜 17:30
 委員の自己紹介・自治基本条例の説明・基本方針の検討

第 2回
 5月 7日 14:00〜 17:00
 グループワーク(他の自治体から参考になる条文の洗い出し)

第 3回
 5月21日 14:00〜 17:00
 グループワーク(前文のキーワード探し・グループごとに前文作成)

第 4回
 6月 4日 14:00〜 17:00
 部会の構成の決定・部会の開催(進め方の確認等)

第 1部会:
第1回
 6月20日14:00〜 17:00
総則 (全体、目的、条例の位置づけ、定義、まちづくりの基本原則 )

第 2回
 7月 9日 14:00〜 17:00
 総則、条例の遵守、条例の見直し

第 3回
 7月23日 14:00〜 17:00
 前文(まちの生い立ちや特性、条例制定の時代背景、目指すべきまち・自治の姿、進むべきまち・自治の方向性、理想とするまち・自治の姿を実現する手段として必要な事項・姿勢、条例制定の目的・理由や決議宣言 )、定義

第 4回
 8月 8日 14:00〜 17:00
 前文、全体の確認

第 2部会:
第 1回
 6月18日 9:00〜 12:00
 市民の権利、市民の役割と責務

第 2回
 6月28日 9:00〜 12:00
 参加と協働の仕組み (市民参加 )

第 3回
 7月20日 9:00〜 12:00
 参加と協働の仕組み (市民参加、市民自治活動 )

第 4回
 7月25日 9:00〜 12:00
 参加と協働の仕組み (市民参加、市民自治活動 )、住民投票

第 5回
 8月 9日 9:00〜 12:00
 関係自治体との連携、全体の確認

第 3部会:
第 1回
 6月18日 14:00〜 17:00
 市長・行政執行機関の役割と責務、市職員の役割と責務

第 2回
 7月 2日 14:00〜 17:00
 市政の運営 (柔軟な組織の形成、市民本位の市政運営、計画的な市政運営 )

第 3回
 7月 9日 14:00〜 17:00
 市政の運営 (開かれた市政運営、個人情報の適切な取扱い、適切な行政手続、財政、行政評価、国等関係機関との連携、危機管理や災害等緊急時の対応 )

第 4回
 7月23日 14:00〜 17:00
 市議会の役割と責務、市政運営 (情報公開、危機管理、市の特徴 )

第 5回
 7月26日 14:00〜 17:00
 議会改革特別委員会と意見交換

第 6回
 8月 6日 14:00〜 17:00
 市議会の役割と責務、人事評価、人材育成、定員適正化、全体の確認

全体会:

第 5回
 8月20日 14:00〜 17:00
 各部会の検討結果の報告・意見交換

第 6回
 9月 3日 14:00〜 17:00
 全体の論点整理と討議・部会に分かれての議論


会議開催日時内容:

全体会第 7回
 10月 2日 14:00〜 17:00
 部会に分かれての議論・全体討議

第 8回
 10月 15日 14:00〜 17:00
 パブリックコメントの意見対応について議論・再検討

第 9回
 11月 1日 14:00〜 17:00
 前回以降に出された意見対応について議論

(イ) 本委員会委員に支払われた謝礼: 次のとおり謝礼が支払われている。

会議
開催日 出席市民委員人数
支払額
支出負担行為日
支払年月日の順:

全体会
第 1回 9
 4月13日
  45,000
 5月15日
 5月25日

第 2回 10
 5月 7日
  50,000
 5月15日
 5月25日

第 3回 8
 5月21日
  40,000
 6月 7日
 6月20日

第 4回 10
 6月 4日
  50,000
 6月 7日
 6月20日

第 1部会
第 1回 3
 6月20日
  15,000
 6月21日
 7月 5日

第 2回 3
 7月 9日
  15,000
 7月30日
 8月15日

第 3回 3
 7月23日
  15,000
 7月30日
 8月15日

第 4回 3
8月 8日
  15,000
 8月21日
 9月10日

第 2部会
第 1回 4
 6月18日
  20,000
 6月21日
 7月 5日

第 2回 4
 6月28日
  20,000
 7月30日
 8月15日

第 3回 4
 7月20日
  20,000
 7月30日
 8月15日

第 4回 4
 7月25日
  20,000
 7月30日
 8月15日

第 5回 4
 8月 9日
  20,000
 8月21日
 9月10日

第 3部会
第 1回 3
 6月18日
  15,000
 6月21日
 7月 5日

第 2回 3
 7月 2日
  15,000
 7月30日
 8月15日

第 3回 3
 7月 9日
  15,000
 7月30日
 8月15日

第 4回 3
 7月23日
  15,000
 7月30日
 8月15日

第 5回 3
 7月26日
  15,000
 7月30日
 8月15日

第 6回 3
 8月 6日
  15,000
 8月21日
 9月10日

全体会
第 5回 10
 8月20日
  50,000
 8月21日
 9月10日

第 6回 10
 9月 3日
  50,000
 9月13日
 9月25日

第 7回 9
 10月 2日
  45,000
 10月10日
 10月19日

第 8回 10
 10月15日
  50,000
 10月22日
 10月31日

第 9回 10
 11月 1日
  50,000
 11月 2日
 11月30日

注)予算措置:
 款2 総務費 項1 総務管理費 目4 企画費(協働まちづくり推進事業)
 節8 報償費 細節4 報償費 細々節1 自治基本条例検討委員会委員謝礼
 予算額 500,000円( 5,000円 × 10人 ×10回 = 500,000円)
 執行額 680,000円(予算流用額 180,000円)

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