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成年後見・権利擁護コミュのおむつ使用証明書について

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先日は、確定申告の電子申告の件でお世話になりました。

別件で申告に行った時、税務署に尋ねたところ、持っていけば問題なく出来るそうです。
ありがとうございました。

基本的に医療費の領収書は提出しなければなりませんが、被後見人の場合は、裁判所にコピーを提出する都合もあるので、持って行ってその場で確認して返却してもらうのが時間もかからず便利かなと思いました。

さて、医療費控除の中の「おむつ使用証明書」に関してなのですが、今のところ「寝たきり」じゃないと控除対象にならないみたいですが、実際のところ認知症の患者にとっておむつは不可欠です。
自治体に申し込むと1割負担で手に入りますが、けっこう注文予測が難しく足りないと実費で買い足したりします。トータルにすると2万円くらいはおむつ代になります。今後徐々に金額は増えていくと予想されますし、現在寝たきり一歩手前といったところです。

基準を知らず医者に電話したら書式があれば書きますとのことでしたが、もらってみると寝たきりが基準、税務署に確認しても、当然寝たきりが基準とのこと。

みなさんの中で被後見人が認知症で寝たきりではないけど、おむつを医療費控除の対象として認めてもらっているケースがあれば、お伺いしたいと思いました。

税務署の方には、一応、認知症は寝たきりでなくても、おむつに頼って悪化させないということは重要な意味があると思うのですがとお話しました。そういう声が大きくなれば変わるかもしれませんが、とのこと。

チャレンジとして医者に意見書を書いていただき、提出してみるというのは、ありですか?

コメント(3)

寝たきりは、医師の証明書が不要になる場合ですよね。市役所の証明でよい。
6ヶ月寝たきり限定ですね。訂正

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

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