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選択科目・経済法(独占禁止法)コミュの経済法の出題範囲について

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では、出題範囲についても、探ってみましょう。

位置情報試験範囲について

とある予備校のホームページによれると
「法務省令をもって試験範囲を示すことはありませんが、
明確に試験範囲から除かれる部分がある場合には
明示されます。」
とあります。

このことからすれば、
経済法の場合、
特に除かれる部分はありませんから、
経済法に関するものすべてということになります。
ただし、新司法試験用六法には、
下記六法掲載法令が挙げられていますから、
原則としては、これらを対象とすることになると思います。

司法試験用六法掲載法文(平成19年度版)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独占禁止法)
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(いわゆる官製談合防止法)
下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)
不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法)
不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)(いわゆる一般指定)


もし、これ以外の法令が出る場合には、
参照条文が問題文に添付されることになるのでしょうが、
独占禁止法・一般指定を中心に、
それが絡む範囲で下請法・景品表示法押さえれば十分?
たぶん、受験生もこのレベルで勉強しているのでしょうし。

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