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英霊にこたえる会mixi支部コミュの大阪高裁の判決に対する各社社説

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10月1日付 読売社説
[靖国参拝判決]「きわめて疑問の多い『違憲』判断」

 きわめて疑問の多い「違憲」判断である。

 小泉首相の靖国神社参拝について大阪高裁は、内閣総理大臣の職務行為と認定し、
憲法が禁止する「宗教的活動に当たる」として、違憲との判断を示した。

 台湾人や日本人の戦没者遺族らが、国と首相、靖国神社を相手取り「信教の自由な
どを侵害され、精神的苦痛を受けた」として損害賠償を求めていた。

 判決は請求を棄却した。しかし、首相は「3度にわたって参拝した上、1年に1度
参拝を行う意志を表明するなどし、これを国内外の強い批判にもかかわらず実行し、
継続しているように、参拝実施の意図は強固であった」との判断を示した。目的は
「政治的なもの」だったともしている。

 近隣諸国の批判などを理由に首相の靖国神社参拝を違憲だとするなら、この判決こ
そ政治的なものではないか。

 歴代首相は毎年正月に伊勢神宮に参拝している。これも国が伊勢神宮と「特別の関
(かか)わり合い」を持っているということになるのだろうか。

 伊勢参拝は私的行為なのか、公的行為と見るのか。

 1978年に「A級戦犯」が靖国神社に合祀(ごうし)され、翌年そのことが明ら
かになった後も、当時の大平首相、次の鈴木首相は、従来通り靖国神社に参拝したが
問題にならなかった。中国が抗議を始めたのは85年に中曽根首相が「公式参拝」を
して以後のことである。

 首相の靖国神社参拝をめぐっては賛否両論あるが、憲法違反か否かは、そうした政
治的議論とは別次元の問題だ。

 憲法の政教分離原則の合憲、違憲性について最高裁は77年の津地鎮祭判決で、国
と宗教とのかかわり合いを全く許さないのではなく、国の行為の目的と効果にかんが
み「社会通念」に従って客観的に判断すべきだ、とした。

 今回の判決の前日には、東京高裁で小泉首相の靖国参拝を「私的行為」とする判決
が言い渡されたばかりである。

 小泉首相の靖国参拝をめぐっては、3件の控訴審判決と7件の1審判決が言い渡さ
れている。今回の大阪高裁判決と昨年4月の福岡地裁判決以外は、いずれも憲法判断
以前の法律判断で請求を棄却している。

 福岡地裁判決は傍論の形で違憲判断を示し、請求を棄却したため、国は控訴できな
かった。原告が「完全勝利」として控訴しなかったため判決が確定した。

 今回の判決も、「結論」とは関係のない“実質的傍論”として違憲判断が示された
が、首をかしげざるを得ない。

(2005年10月1日1時54分 読売新聞)


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10月1日付 産経社説
■【主張】靖国訴訟 ねじれ判決に拘束力なし 

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟で、大阪高裁は原告の損害賠償請求を
棄却しつつ、首相の靖国参拝を違憲とする判断を示した。典型的なねじれ判決であ
る。
 この違憲判断は、主文と無関係な傍論の中で示された。

 大阪高裁は「参拝は内閣総理大臣の職務として行われた」と認定し、「国内外の強
い批判にもかかわらず、実行し、継続した」「国は靖国神社との間にのみ意識的に特
別のかかわり合いを持った」と判断した。そのうえで、首相の靖国参拝は「特定の宗
教に対する助長、促進になる」とし、憲法の政教分離規定(二〇条三項)に違反する
とした。

 国や自治体の行為に少しでも宗教的色彩があれば、違憲とみなす厳格分離主義の立
場をとっている。

 しかし、昭和五十二年の津地鎮祭訴訟での最高裁大法廷判決は、国家と宗教のかか
わりを一定限度容認する緩やかな政教分離解釈を示し、多くの下級審判決では、この
最高裁判決が踏襲されてきた。今回の大阪高裁の判断は、この判例を逸脱している。

 判決文は小泉首相の靖国参拝の主たる動機・目的を「政治的なもの」と決めつけて
いるが、裁判官こそ、中国や韓国などからの批判を意識しており、政治的意図を疑わ
ざるを得ない。

 このように、問題の多い高裁判断ではあるが、それが傍論である限り、何の拘束力
も持たない。

 同じようなねじれ判決は、首相の靖国公式参拝を違憲とした仙台高裁(平成三
年)、「参拝を継続すれば違憲」とした福岡高裁(平成四年)などの判決にも見られ
た。昨年四月、小泉首相の靖国参拝を違憲とした福岡地裁判決もそうだ。

 いずれも、主文で原告の請求が退けられているため、被告の国側が控訴、上告して
争えない構造になっており、下級審判決が確定している。裁判官は、上訴権を封じる
ようなねじれ判決を避けるべきである。

 小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟は全国各地で起こされ、政治運動化しているが、
多くの裁判官は憲法判断に踏み込まず、参拝を認める判断を下している。小泉首相は
今回の大阪高裁の違憲判断に惑わされず、堂々と靖国参拝を継続してほしい。


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10月1日付 産経
■【正論】国学院大学教授・大原康男 戦争責任と戦犯合祀は全く別問題 

首相は公約通り靖国公式参拝


≪国内問題との立場堅持を≫
 去る九月二十一日に第三次小泉内閣が発足したが、まだ残っている重要課題の一つ
が公約中の公約といっていい首相の靖国神社参拝である。

 残すところ三カ月となった本年の参拝、その注目すべき参拝日の有力候補とされて
いる秋季例大祭が間もなくやってくる。いずれ中韓両国が、またぞろ“A級戦犯”合
祀を理由とする反対の声を上げてくるだろうが、ことはあくまでも国内問題であると
いう立場を堅持し、粛々として参拝すべきであることには変わりはない。

 たしかに、外国からとやかく言われることでは毛頭ないとはいえ、国家の命令に従
い戦地に赴いた人と、政治・外交・軍事指導者の間には違いがあるとして、彼らの合
祀を快く思わない人々がいることは事実である。しかし、それは別段差し支えない。
合祀の是非について国内で議論されることは思想・信条の自由に属することだからで
ある。

 現に九月五日付本紙のコラム「日本よ」で石原慎太郎氏が合祀に異議を呈してい
る。これに対して、五日後の十日付本欄で上坂冬子氏が反論しているが、私も別の観
点から私見を述べてみたい。

 当たり前のことだが、極東国際軍事裁判(東京裁判)が行われなければ、“A級戦
犯”合祀問題など、はなから起こりようがない。

≪東京裁判から離れ検証を≫

 石原氏はこの裁判を「歴史的にも法的にも正当性を欠いている」と考えているのだ
から、“A級戦犯”という概念そのものも「正当性を欠いている」し、十四人の刑
死・獄死も同様に「正当性を欠いている」ことになるだろう。

 ならば、石原氏が強く主張している戦時指導者の戦争責任を追及することと、この
「正当性を欠いている」処罰を受けた死者をどう処遇するかということは別個の問題
ではないか。

 何よりもまず、当時の指導者の責任に関する議論は“A級戦犯”という枠組みを離
れてなされるべきである。

 “A級戦犯”というカテゴリーを創ったのも、二十八人の被告を選んだのも、彼ら
を重刑に処したのも、すべて連合国側の一方的な意思によるものであって、日本人は
何のかかわりも有していない。しかも、それは「平和に対する罪」というありもしな
い国際法上の「刑事責任」を告発する概念であって、それを彼らの「政治責任」を考
察する概念として用いること自体、全く当を得ていないからだ。

 単純化すれば、東京裁判の文脈から離れて、昭和の動乱史に占める一人一人の役割
を丹念に再検証することに尽きる。例えば、満州事変や支那事変が始まったことには
直接のかかわりのない東条英機にとって、ハル・ノートを前にして日米開戦に踏み
切った首相としての責任と、陸軍を代表して中国からの撤兵に反対した近衛内閣の陸
相としての責任はいずれが重いのか。

 あるいは、東条内閣の外相で開戦に最も慎重であり、鈴木貫太郎内閣で終戦に最も
積極的であった東郷茂徳は、禁固二十年の刑で服役中に病死し、靖国神社に合祀され
ているが、彼をどのように評価するのか等々、多様な視点が考えられよう。

 同時に“A級戦犯”として起訴された人々以外にも目を向けなければならない。

 例えば、靖国神社に合祀されている阿南惟幾や大西滝治郎と同じく、敗戦に際して
責任自決した杉山元や本庄繁らがそうである。杉山は支那事変が勃発した際の陸相で
あり、大東亜戦争開戦時の参謀総長であるし、本庄は柳条湖事件が発生したときの関
東軍司令官である。杉山の責任は東条と比較して、同様に本庄の責任は刑死した板垣
征四郎(当時、関東軍高級参謀)、土肥原賢二(同じく奉天特務機関長)と比較して
どう判断すべきなのか等々…。

≪当時の国民感情歪めるな≫

 一方、刑死・獄死した人々の処遇のありようについては、もうここでは繰り返さな
い。それはA・BC級の区別なく全国的に推進された“戦犯”釈放運動において、ご
く短期間で四千万人もの署名を集めた占領終結後の国民感情を顧みれば、おのずと明
らかだからである。

 つまり、国際法上の戦争状態は依然として続いていた占領下にあって、主権をほぼ
完全に制限された日本国から何の保護も与えられず、一方的な軍事裁判によって裁か
れ、死亡した人々(彼らは国法で規定された公務上の地位に基づいて責任を負わされ
た)は戦場で死んだ人々と同じとみることも可能だ、ということではないか。今日の
時点から遡って半世紀前の日本人の心情を歪めてはなるまい。(おおはら やすお)


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10月1日付 朝日社説

靖国違憲判決 参拝をやめる潮時だ

 小泉首相が靖国神社に参拝したのは、憲法に違反しているのか。大阪と東京の二つ
の高裁で、全く異なる判決が出た。

 靖国参拝は首相の職務にあたるのか。憲法の政教分離原則に違反するのか。参拝に
よって、原告らの信教の自由の権利が侵害されたかどうか。この三つが裁判の争点
だった。

 違憲と判断したのは大阪高裁だ。

 判決はまず、小泉首相が自民党総裁選での公約として参拝したこと、公用車を使
い、首相秘書官を伴っていたことに加えて、当時は「私的参拝」とはっきり言わな
かった点に着目した。

 私的行為か公的行為かをあいまいにしていては「公的行為と認定されてもやむを得
ない」と述べて、参拝は首相の職務と判断した。

 そのうえで、首相の参拝によって「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかか
わり合いをもった」と指摘した。

 参拝の後、靖国神社には例年より多くの参拝者があり、神社のホームページへのア
クセスも急に増えた。これらは「特定の宗教を助長、促進する役割」を果たしたこと
をうかがわせる。「国は宗教的活動をしてはならない」と定めた政教分離に違反す
る。そう判決は述べた。

 原告の権利侵害こそ認めなかったが、実質的には首相の敗訴である。

 判決は「参拝の核心は、本殿で祭神とじかに向き合って拝礼するという極めて宗教
的意義の深い行為」と述べている。

 政教分離は、国家神道に国教的な地位を与えた戦前の反省に基づいている。国家神
道への信仰が強制され、国民の信教の自由が侵されたからだ。

 国家神道の中核的な存在だった靖国神社だからこそ、政教分離にはいっそう厳格さ
が求められる。

 一方、東京高裁は、献花料を私費で支払ったことなどを「首相の職務と受け取られ
ることを避けた」と評価し、私的行為だと判断した。私的行為なので、政教分離に反
するかどうかを論じるまでもない、として憲法判断には踏み込まなかった。大阪とは
対照的な姿勢だった。

 大阪高裁の訴訟の原告には、日本人だけでなく台湾の原住民族らが加わり、その中
には第2次大戦中に日本軍のもとで戦った人の遺族もいた。

 小泉首相の参拝には、中国や韓国から「戦争被害国の国民感情を傷つける」という
批判が出ている。そのことが逆に、日本人の間に「外圧に押されて参拝を中止しては
ならない」という感情を生んでもいる。

 首相の参拝は外交問題であるだけでなく、憲法をめぐる重要な問題である。司法の
判断は、高裁の段階でも真っ二つに割れ、首相の参拝が日本の社会に深い亀裂をもた
らしていることを示した。

 このところ首相はしきりに私的参拝であることを強調している。だが、司法の判断
がこれだけ分かれた以上、参拝を強行すべきではない。外国からの批判とは別の話で
ある。



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10月1日付 毎日社説


社説:靖国参拝訴訟 違憲判断は司法府の警告だ
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝の是非が問われていた訴訟の控訴審で、大阪高裁が
30日、参拝を内閣総理大臣としての職務行為と認定した上、政教分離原則に反し、
憲法が禁止する国による宗教活動に当たる、との違憲判断を示した。

 同種の訴訟で小泉首相の参拝を「私的」なものとした前日の東京高裁判決とは、対
照的な判断だ。これまでに下された地裁判決でも結論が分かれているが、憲法判断ま
で踏み込んだ2件の判決がそろって違憲判断を示したことには注視しなければならな
い。いずれにせよ、最高裁の判断を仰ぐことが望ましい問題だが、小泉首相をはじめ
とする政府関係者は、判決を司法府からの警告として重く受け止めるべきは言うまで
もない。

 判決内容は、全般的に小泉首相に手厳しい。公務と認定した根拠として、公用車を
使ったこと、秘書官を伴ったこと、「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳したことな
どを挙げるとともに、首相に就任する前の公約の実行としてなされた、とも指摘して
いる。さらに「3度にわたって参拝した上、1年に1度参拝する意志を表明した」
「国内外の強い批判にもかかわらず実行し、継続しているように、参拝実施の意図は
強固だった」と強調している。総理大臣に対して憲法を順守した言動を求める司法府
の厳しい姿勢の表れ、と受け止めたい。

 判決も述べたように、総理大臣にも個人的に信教の自由が保障されている。また、
靖国神社は一般の神社神道とは趣の異なる慰霊施設でもある、との認識を、少なから
ぬ人々が共有していることも事実だ。だからと言って、総理大臣の靖国参拝が短絡的
に容認されてはならない、と判決はくぎを刺した。総理大臣という公職にある者は参
拝の公私を明確にすべきであり、あえて明確にしない場合は公的行為と認定されても
やむを得ない……との厳格な判示も、総理大臣には「法的なけじめ」がことさら求め
られる、との認識あればこそだろう。

 参拝の公私の区別を判断する際に、公用車使用や秘書官同行の有無などが一つの基
準とされるのは権利の乱用の観点から当然としても、結局は参拝に政治的な効果を伴
うかどうかが分岐点となるのではないか。政府は判決を批判し、参拝はあくまでも私
的なものだと主張しているが、一方で公約を果たしたと喧伝(けんでん)されるよう
では、私的参拝と認定されない、というのが判決の示すところでもある。

 実際に参拝が小泉首相が言うように「心の問題」であったり、慣習にすぎないとし
ても、現に靖国神社や日本遺族会の関係者が総理大臣の公式参拝を求めている以上、
総理大臣の私的参拝はあり得ない、との考え方も成り立つ。

 総選挙後、小泉首相は年内に参拝する、との見方が一段と強まっている。小泉首相
自身は「適切に判断する」と語っているが、政教分離原則に沿った慎重さを求める判
決の指摘も、適切に判断することを期待したい。

毎日新聞 2005年10月1日 0時28分


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10月1日付 日経社説

社説1 重く受け止めたい靖国参拝違憲の判断(10/1) 日経

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は、憲法が「国およびその機関」に禁じた宗教的活
動にあたる、との判断を大阪高裁が示した。全国6つの地裁に提訴された同種訴訟で
小泉首相の靖国参拝を違憲としたのは昨年4月の福岡地裁に次いで2例目だが、高裁
では初めてだ。

 首相の靖国参拝は中国や韓国が強く中止を求め、国内でも野党だけでなく与党にも
反対する意見がある。戦没者を追悼し慰霊するという誰しも異論のない行為をこえ、
小泉首相の靖国参拝は、政治的色彩が濃いものになっている。大阪高裁の判断はその
点を突き、参拝が「動機ないし目的は政治的であり、内閣総理大臣としての職務を行
うについてなされた」公的なものと認定した。

 そのうえで、政治的な議論が激しい中で「参拝を実行し継続していることにより、
一般人に対して、国が靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり特別
のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こした」と社会にもたら
した効果を指摘。首相の参拝は特定の宗教を助長、促進するもので政教分離を定めた
憲法に違反する、と結論づけた。

 最高裁は1997年、愛媛県が靖国神社などへの玉ぐし料を公費から支出したことは憲
法の政教分離原則に違反する、との判決を出した。公費支出は「一般人に対し、県が
特定の宗教団体を特別に支援し、それらの団体が他の宗教団体とは異なる特別のもの
であるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こす」からである。

 大阪高裁の判決はこの最高裁の判例をそっくり踏襲して「首相の靖国参拝は公的な
ものであるかぎり、憲法違反の宗教的活動になる」と言っているわけだ。小泉首相の
靖国参拝をめぐる訴訟の判決で、4件は参拝が公的か私的かの判定をしていないが、
公的と認めたのはこれで4件になり、私的と判断したのは、大阪高裁の前日に出た東
京高裁の判決を含め2件だ。

 国内問題として靖国参拝を考える場合に2件の判決で違憲と判断され、4件で違憲
の前提になる公的行為と認定された事態は、重く受け止めなければならない。対外問
題として見れば、首相の靖国参拝は中国、韓国ばかりでなくアジア諸国との外交の大
きなトゲになっている。

 小泉首相は靖国参拝について、国内外から注がれる厳しい視線から目をそらしては
ならない。「適切に判断する」と繰り返すばかりでなく再考すべきときである。

コメント(1)

判決だけじゃなくて・・全国紙の社説まで二つに分かれてますね・・

面白いのは、日経の社説かも
中共に阿ることで利益を上げている上場企業が多いからでしょう・・生存の為として止むを得ない・・
まっそれはそれで、企業活動の一環として許されると思う

しかし・・日経ほどの切実さも無いのに、相変わらず売国発言を続けている朝日新聞・・戦前の戦闘機献納運動をどう考えているか聞いて見たい・・

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