ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

高齢者情報資料室コミュの成年後見制度と医療行為…手術や予防接種、後見人に同意権なし

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
成年後見制度と医療行為…手術や予防接種、後見人に同意権なし

判断能力が不十分な高齢者などに代わって、代理人が財産管理の手続きなどを行う「成年後見制度」が施行から8年になります。利用者は増えていますが、予防接種などの医療行為については、後見人に同意権がなく、これを改善すべきだという声が出ています。

成年後見制度は2000年4月に施行されました。法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見は、本人の判断能力に応じて3段階に分け、それぞれ、「補助人」「保佐人」「成年後見人」を家庭裁判所が選任します。任意後見は、本人が判断能力があるうちに選びます。財産管理の手続きや介護サービスの契約を本人に代わって行うほか、これらの後見人の同意がなければ認められない契約行為も決まっています。

また、後見人は金銭だけでなく、利用者の心身や生活状態まで幅広く見守る身上配慮義務を負います。ところが、病院に入院するかどうかといった医療契約については同意権があるのに、生命を左右する医療行為については同意権が与えられていません。「本人に決定する能力がない場合の自己決定権を一般的にだれが代弁するのかも、法的に整備されておらず、時期尚早」との理由で、導入が見送られたためです。

深刻なのは、重い認知症の高齢者です。手術や高額の検査などの医療行為は本来、医師が十分に患者に説明をし、同意を得た上で行われます。ところが、医療行為に限っては、医師が同意を求めても、後見人は首を縦に振ることが出来ないのです。インフルエンザの予防注射さえ打てません。

現実には遠くの親族から同意をもらったり、「後見人が唯一、患者にかかわっており、ほかに同意する人間がいない」といった理由で、“身内”として同意するケースもあります。また、医師が独自判断で医療行為に踏み切る例も少なくありません。法的な裏付けがないまま、医師や後見人の裁量にゆだねられているわけで、日本弁護士連合会などは、制度の改善を求めています。

ドイツでは、死亡の危険のある手術などを除き、通常の医療行為については、後見人に同意権を与えています。急速に増える認知症高齢者の人権を守るためにも、だれが本人の意思を代弁するのか、議論を深めるべきです。(阿部文彦)

読売新聞
2008/1/31
YOMIURI ONLINE 医療と介護  共生
★http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20080131-OYT8T00413.htm

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

高齢者情報資料室 更新情報

高齢者情報資料室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。