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高齢者情報資料室コミュの「厚生年金+賃金」月48万超で減額

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 正社員として働き続ける場合でしたら、賃金によって年金が減額されることがあります。今年3月までは、70歳になると働いていても厚生年金は全額もらえましたが、4月以降に70歳になる人は、前回取り上げた「在職老齢年金」(在老)の対象となったからです。

 在老とは、賃金に応じて年金を減額する制度です。今回は、65歳以上の減額ルールを説明します。

 賃金と年金の合計収入が基準額を超えたら、超えた額の半分を年金から減額するという基本的な仕組みは、前回説明した60歳代前半と同じ。ただし、65歳以上では、基準額は48万円です。合算の対象となる年金も厚生年金部分だけで、基礎年金などは含みません。

 厚生年金を月額20万円もらえる場合を例に、具体的に計算してみましょう。賃金は、ボーナスを含めた年額を12で割った月額換算(税込み)を使います。

 まず、賃金が28万円以下であれば、合計が基準額の48万円以下に収まるので、年金は減額されません。賃金が20万円なら、厚生年金と合わせて40万円なので、年金は全額もらえます。

 賃金が28万円より多いと、厚生年金との合計が48万円を超えるので、超過分の半額が年金から差し引かれます。例えば、賃金が30万円になると、厚生年金との合計は50万円で、2万円の超過に。超過分の半額の1万円が減額され、厚生年金は19万円となります。

 企業の役員など、賃金が高く、超過分の半額が年金額を上回る場合は、厚生年金はゼロになります。例えば、厚生年金が20万円で、賃金が70万円の場合です。超過分の半額は21万円で、厚生年金を上回るため、厚生年金は支給されません。ただし、基礎年金は全額支給されます。

 扶養する65歳未満の配偶者がいる場合などには、加給年金が加算されますが、合算の対象には含めず、減額の対象にもなりません。しかし、加給年金を除いた厚生年金の基本部分がゼロになる前記の例などの場合は、加給年金も支給されなくなるので注意が必要です。

 また、70歳になれば、厚生年金の保険料を支払う必要がなくなります。

 70歳以上で在老の対象となるのは、現在は経過措置として1937年4月2日生まれ以降の人に限られています。対象を拡大する法案が国会に提出されており、今後の行方が注目されます。(内田健司)

(2007年10月29日 読売新聞)

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